法律資格系専門ライターが今書くべき記事を紹介「共同親権制度」

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皆様、こんにちは。
紫黒檀(商業出版・法律資格系ライター)と申します。

今回も、法律、資格系サイトや士業のサイトを運営している方に向けて、コラムのネタを提供したいと思います。

今日のテーマは、「共同親権制度」です。

2026年4月1日から、改正民法が施行され、共同親権制度が導入されました。
従来は離婚した際には、父母のどちらかが未成年者の子どもの親権者となる単独親権制度でした。
2026年4月1日からは、離婚後も父母の双方が未成年者の子どもの親権者となることができる「共同親権」を選択できるようになりました。

親権者をどちらにするのかが決まらないために、離婚協議が長引いたり、離婚が成立しない事態を防げるとの期待があります。

一方で、DVやモラハラを理由に離婚する方にとっては、共同親権になってしまうと、配偶者からの暴力が続いてしまうリスクがあります。
DVやモラハラが離婚理由である場合は、調停離婚などで、DVやモラハラの証拠を示して、調停委員等を納得させることがこれまで以上に大切になると考えられます。

離婚後の共同親権制度により、何が変わるのか一つ一つ確認していきましょう。

離婚時に共同親権と単独親権のどちらかを選択できるようになった

離婚時に未成年者の子どもがいる場合は、その子どもの親権について、共同親権と単独親権のどちらにするかを選べるようになりました。

離婚の方法には、大きく
・協議離婚
・調停離婚
・裁判離婚
の3つがあります。

協議離婚は夫婦で話し合って、離婚の条件を決める方法です。話し合いがまとまれば、離婚届を提出しますが、その際は、未成年者の子どもについて共同親権と単独親権のどちらにするかを決めて、反映させる必要があります。

離婚届の内容も従来のものとは少し変わっています。
未成年者の子どもについて、

・父母双方が親権を行う子
・父(夫)が親権を行う子
・母(妻)が親権を行う子
・親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子

この4つの欄があるので、そのうちのどれかを選択し、未成年者の子どもの氏名を記入する形になります。

協議離婚がまとまらない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
主に調停委員を交えての話し合いになりますが、様々な事情を考慮したうえで、共同親権と単独親権のどちらがふさわしいのか検討することになります。

調停が不成立の場合は、裁判離婚を検討します。
裁判離婚でも、家庭裁判所が様々な事情を考慮して共同親権と単独親権のどちらかを選びますが、

・虐待のおそれがある場合
・DVのおそれその他の事情によって、共同親権の行使が困難と認められる場合

については、単独親権としなければならない旨が定められています(民法819条)。

親権者変更調停・審判で共同親権に変更できる

親権者変更調停・審判とは、離婚後に子どもの親権者を変更するための手続きです。
離婚後に子どもの親権者を変更するためには、必ず、家庭裁判所に、この調停・審判を申し立てなければなりません。
従来は、単独親権だったため、親権者を父母のどちらかに変更するという選択肢しかありませんでしたが、2026年4月1日からは、「共同親権」とすることも可能になりました。
2026年4月1日より前に離婚している夫婦でも、単独親権から共同親権に変更することができます。

親権者を決めなくても離婚ができる

2026年4月1日から、離婚届に次の欄が新設されました。

「親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子」

これは、「親権者指定調停・審判」が行われている場合は、離婚届だけ先行して提出することを可能とするものです。

従来は、離婚届を提出するには、子どもの親権者を確定させることが前提でした。
つまり、子どもの親権者が決まらない限り、離婚することはできませんでした。

改正民法のもとでは、離婚自体は協議が調っており離婚届を提出できる段階にある場合は、子どもの親権者の協議について、家庭裁判所に「親権者指定調停・審判」を申し立てていれば、親権者を定めていない状態で協議離婚の届出をすることもできるようになりました(民法765条1項2号)。

「親権者指定調停・審判」が利用される場面としては次の4つが想定されています。
・子どもの親権に関しては調停手続において協議する必要があるものの、離婚すること自体は協議が調っており速やかに協議離婚の届出をすることが可能である場合。
・離婚後に出生した嫡出子の親権者指定の協議が調わない場合。
・認知された子について父母間で親権者指定の協議が調わない場合。
・離縁後の子について実父母が離婚していて親権者指定の協議が調わない場合。

共同親権とする場合の親権の行使方法の明確化

離婚後も共同親権とした場合、親権をどのように行使すべきなのかが問題となります。
そこで、共同親権の場合の親権の行使方法について、ルールが設けられました。
まず、共同親権とした場合でも、「監護及び教育に関する日常の行為に係る親権」については、単独で行使することができます。
また、「子の利益のため急迫の事情があるとき」も単独での行使が可能とされています。
一方、それ以外の行為については共同で親権を行使しなければなりません(民法824条の2)。

日常の行為に係る親権行使の例としては
・食事や衣服の決定
・短期間の観光目的の旅行
・一般的な医療行為
・習い事
・アルバイトの許可
等が挙げられています。

子の利益のため急迫の事情があるときの例としては、
・緊急の医療行為
・入学手続き期限が迫っている場合の入学手続き
等が挙げられています。

共同で親権を行使しなければならない場合の例としては、
・子どもの転居
・進学先の決定
・心身に重大な影響を与える医療行為の決定
・銀行口座開設などの財産管理
等が挙げられています。

親権行使者の指定調停

離婚後も共同親権とした場合、親権行使を巡って父母の間で協議がまとまらない事態も想定されます。
そのような場合は、家庭裁判所に、親権を行使する者(単独で行使することができる者)を定める調停又は審判の申立てをすることができます(民法824条の2、3項)

申立ての対象となるのは「特定の事項に係る親権の行使」に当たる次のような行為です。
・身上監護(子の監護、教育等)に関し、子に対して重大な影響を与える行為(「日常の行為」に該当しない行為) 例えば、居所の決定、在学契約の締結、心身に重大な影響を与える医療行為の決定等

・子の財産管理に関する行為 例えば、祖父母から子へ贈与された預貯金の引出し等

・身分行為 例えば、15歳未満の子の氏の変更の法定代理、15歳未満の子の養子縁組の代諾等

監護者の権利義務の明確化

親権者にならずとも、監護者になった場合は、日常の行為はもちろん、子どもの看護教育や居所・職業の決定などについて、親権者と同一の権利義務を有することが明文化されました(民法824条の3)。
また、監護者は、単独で、子の監護及び教育、居所の指定などを行うことができ、親権者は監護者の行為を妨げてはならないものとされました。

まとめ

「共同親権制度」が導入されたことにより、離婚時には、共同親権と単独親権のどちらかを選択できるようになりました。
同時に、様々な制度も新設されているので、何が変わったのか、このコラムを手掛かりに詳しく調べてみてください。


いかがでしたでしょうか?
共同親権制度は、2026年4月1日から始まったばかりということもあり、注目されているテーマです。
特に、離婚問題を扱っている弁護士事務所等のコラムと相性が良いでしょう。
この機会に、共同親権制度に関する記事を増やしてみてはいかがでしょうか。

法律や制度についての記事を書く時間がない。他の専門家に書いてほしいとお思いの方は、どうぞ、私にご依頼ください。

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