契約書って実は“あえて曖昧”に書かれることがある理由

契約書って実は“あえて曖昧”に書かれることがある理由

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契約書に“グレーゾーン”が残される理由
契約書というのは、「明確であるほど良い」と思われがち。
確かに、基本はその通り。だけど――
**実務の世界では“あえて曖昧にする”**というテクニックが存在する。

たとえばこんな条文。

「その他甲が必要と認めた業務を含む」

……これ、どこまででも解釈できてしまう。
でも、この“含み”が実は武器になる場面がある。

なぜ曖昧にするのか?その理由3つ
① 交渉の余地を残すため
→ たとえば後から「ここはやってほしい」と言える“交渉の引き出し”になる。

② 全てを明文化すると逆に縛られるから
→ 細かすぎる契約は、想定外のケースで“穴”になることも。

③ 立場の強い側の心理的プレッシャーとして
→ 「こっちに裁量があるよ?」という無言の圧力になる。

グレーを読み解くのがプロの仕事
行政書士、弁護士、司法書士……
文言の裏にある“意図”を読む目がなければ、
書かれていない“危険”に気づけない。

契約書を読んで「大丈夫そうですね!」なんて言われたら要注意。
本当に大丈夫な契約書ほど、プロは“疑って”読むのだから。

南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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