こんにちは。南本町行政書士事務所 代表の西本です。
今回は「著作権侵害が認められたら、どうなるのか?」というテーマで、実務的な観点からわかりやすく解説します。
著作権って、実は誰もが知らないうちに「うっかり侵害」してしまう可能性があるもの。
SNSでの画像投稿や、HPに使ったイラスト、チラシのデザインまで……意外と日常に潜んでいるんです。
■ 著作権侵害が「認定された」ら何が起こる?
著作権侵害と認定されると、大きく以下のようなことが起こり得ます。
1. 損害賠償請求
侵害された著作権者から、「使用した分の利益」「本来得られたはずの利益」「精神的苦痛に対する慰謝料」などを請求されることがあります。
たとえば商用サイトで無断画像を使っていた場合、数十万円〜百万円単位の請求が来るケースも。
2. 差止請求
「今すぐ使うのをやめてください」という命令=差止請求を受けることがあります。
ブログ記事の公開停止、販促物の回収、ECサイトの一時閉鎖など…事業にも大きな支障をきたします。
3. 名誉回復措置の請求
著作者の名誉や信用が傷ついた場合、それを回復するための「謝罪文の掲載」などを求められることがあります。
4. 刑事罰(悪質な場合)
営利目的で故意に侵害した場合、「10年以下の懲役または1000万円以下の罰金」という重い刑罰が科されることもあります(著作権法第119条)。
■ なぜ「知らなかった」では済まないのか?
著作権法では、「知らなかった」では免責されないケースが多いです。
「ネットにあったから使った」「テンプレ素材だと思った」は、通用しないことも……。
実際に裁判では、「著作権侵害にあたることを知っていたかどうか」よりも、「結果として侵害しているか」が重視される傾向があります。
■ 専門家としてのアドバイス
著作権侵害は、思わぬタイミングで「突然やってくるトラブル」です。
以下のポイントは、特に気をつけましょう。
画像・音楽・文章は、必ず出典・権利関係を確認する
フリー素材でも「商用OKかどうか」を確認
自社で制作した場合も、下請け業者との契約内容を確認
トラブルが起きたときは、即対応。放置しない
■ 万が一、著作権侵害を指摘されたら?
まずは、冷静に事実関係を整理すること。
相手方の主張内容を把握し、著作権の有無や使用状況を検討します。
専門家(士業、知的財産に詳しい相談窓口)に早めに相談することで、適切な対応が取れる場合も多くあります。
南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本