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著作権侵害とならないケース(引用の話)

ある事柄をわかりやすく説明したいけど、それにはどうしてもある有名な小説のフレーズが必要という場合、それを用いて説明することがあります。日常用語でいう、引用です。著作権法にもこの引用にあたる法律があります。著作権法第32条 公表済みの著作物であること、公正な慣行に合致するものであり、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内であればよいという条件のもと著作権侵害等はならないとされています。例えば、学校の文化祭で限られた保護者や友人だけがくるそういった催し物でたこ焼き屋の出し物に看板の10分の1程度の大きさでアニメのキャラクターを書いたような場面であれば、引用として認められるケースもありえます。また、ピアノの発表会でワンメロディだけ鍵盤を弾いて見せたりといった場面ですね。問題はこの引用をこのようなソフトな場面以外で使おうした場合、つまりは何らかのビジネス上の場面での仕様の場合ですね。この場合は、綿密に判例を検索し、引用となる形を作る必要があります。南本町行政書士事務所 代表 西本
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著作権侵害となるケース

著作権侵害と言いますけれど、どうなったら著作権侵害となるのか。まず著作権自体は登録のいらない制度ですので、客観的にこれは私の作品ですと証明する手段に登録という制度を活用することがちょっと難しいものになります。ちょっと難しいと申し上げましたのには理由がありまして、登録できる項目もあるからです。著作権登録のご依頼受け付けつけていますので、気になる方はお問合せください。話を戻します。ではその著作権というのはどうなったら侵害となるのか。それは、類似性、依拠性といったりますが、例えば、その発想、明らかにこの著作物からきているよね?といった場合ですとか、その著作物の主要な部分をまねていると言えること、こういった要素で判断されます。そうはいっても発想そのものには著作権はかかりませんから、その判断はかなり慎重にする必要があります。南本町行政書士事務所 代表 西本
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絵描きにとって、悲しい事がありました (T_T)

おはようございます。こんにちは。こんばんは。初めましての方、アイトと申します。(少し体調不良のままご挨拶)突然ですが、最近、悲しい出来事がありました (:_;)イラストレーターなら、経験ある方はいるのではないでしょうか?私が出くわした悲劇は…そう…イラストの ❞加工❝ ❞申告無しでの二次・商用利用❝であります (゜_゜)私、絵描きとしてご依頼を受けて、3名ほどから ❞約束❝ を破られております(T_T)どんなに ❞イラスト利用にあたってのお願い❝ をしても守ってもらえない、このやるせなさ (-_-)しかも同じ方から数回 ❞利用規約違反❝ されるとは………(T_T)1回目は…嫌ではありましたが、黙認しました。ご依頼者様も、頑張られているのを知っていましたので。❞加工❝ について例題を… ⇓ ⇓ ⇓(アイトは自身の顔を犠牲にするであります (T_T))【1回目加工例】文字入れ”OK”でしたが…まさか…(T_T)2回目も黙認しようと思っていたのですが…我慢できませんでした <`~´>それでもすぐに変更される事を願い、我慢したんですよ…警告するの <`~´>【2回目加工例】フリー素材をゲットして、使いたいのはわかりますが…(T_T)イラストを依頼する際、料金が発生します。しかし、依頼者の “イラスト” になる訳ではありません。イラストは制作者であるイラストレーターのものであり、依頼者は ❞制作されたイラストを使用する権利を買う❝ という形となりますので、許可なく利用したり、加工する事はできません。他の著作物でも同じです。制作者の許可なく〈加工〉〈二次利用〉〈商用
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著作権の話

先日、「音楽教室での演奏についての著作権料」についての最高裁判決が出ました。(令和3 年(受)第1112 号 音楽教室における著作物使用に関わる請求権不存在確認請求事件 令和4 年10 月2 4 日 第一小法廷判決)簡単に言うと、音楽教室での生徒の演奏が著作権の演奏権の侵害に該当するか?ということが争われたものです。判決から導かれる理解を簡単に述べると、音楽教室でのレッスンにおいて、  生徒の演奏については著作権料を支払う必要はない、ということです。(正確には、、、「これらの事情を総合考慮すると、レッスンにおける生徒の演奏に関し、被上告人ら(※注 音楽教室を運営する者)が本件管理著作物の利用主体であるということはできない。」→ 著作権(演奏権)の侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権等が存在しない。)ただし、音楽教室でのレッスンの際に教師が生徒に向かってお手本を見せる場合の演奏などには著作権料を支払う必要があると考えます。(※知財高裁判決 令和2年(ネ)第10022号 から抜粋「音楽教室におけるレッスン中に教室において1名の教師がする演奏行為(市販のCD等の録音物やマイナスワン音源の再生を含む。)は, 音楽教室事業者である控訴人らが利用主体であって,その演奏は, 一曲を通して演奏することがあるか否か,1回に行う演奏が楽曲の2小節以内である否かにかかわらず,1名であっても 「公衆」といえる生徒に対して「聞かせる目的」 でされたものであるから, 演奏権の行使に該当する。」) たしかに、教師が演奏するのは商売ですから、著作権料を支払うべき、というのは納得できる結論です。一方、
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著作者とペンネームの関係

著作権は特に届け出など出さずとも、発生します。 その著作者の認定はあくまで著作物の創作過程に着目して行われます。だからといって自分の著作物について著作者として訴訟を提起する場合、いちいち当該著作物の創作過程を主張立証するのは大変です。 そこで著作物の原作品に又は著作物の公衆への提供もしくは提示の際に、実名(氏名若しくは名称)又は周知の変名が著作者著作者名として通常の方法により表示されている場合、その者は著作者として推定されます。 ちなみに変名とはペンネームのことをいいます。変名が周知のものというのは、その人を表す名称がすでに一般化されえれいるようなケースですね。 明石家さんまさんはまさにこれにあたります。 行政書士 西本
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著作権と映画の盗撮

映画の盗撮の防止に関する法律というのをご存じでしょうか?2007年に制定された映画の権利を守る法律です。 この話をする前に著作権侵害とならないケースに私的使用のための複製というのがあります(著作権法30条)。 これは、著作物を複製(コピー)して、販売すれば、著作権侵害となります。しかし個人的に又は家庭内又はそれに近い状況での使用の場合には、著作物のコピーをしても著作権侵害とならないというものです。 映画を盗撮し、これを家庭内で使用すれば、30条で著作権侵害とならないのかと思いきや、それでも侵害となると規定したのがこの映画の盗撮の防止に関する法律です。 盗撮したら、刑事罰もありえます。損害賠償請求もされてしまいます。これというのは、海賊版の販売目的での映画盗撮が現に横行しているところ、映画館入場時に契約で盗撮行為を禁止しただけでは、盗撮を防ぐ抑止力とならないことから設けられました。 映画をこそっとでも堂々とでも撮影するのはやめましょう。 行政書士 西本
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著作物を共同で制作した場合の権利関係

著作者とは、著作物を創作した者をいいますが、著作物の製作を常に一人で行うとは限りません。複数の者が著作物の制作に関与して共同で制作すれば共同著作となります。 ちなみに著作物とはどういうものかといいますと、今回の説明からは逸れますのでとりあえずは、一般の人からみて芸術性のある絵とか、音楽とか、舞踊の型なんかをいうものとしておいてください。話を戻しますと、共同著作であるというためには、2人以上の者が共同して創作した著作物であってその各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいうと定義されています(著作権法2条1項12号)。ではこの共同著作となるための要件を分解して一つ一つ見ていきましょう。1まずは二人以上の者が創作的に関与していることが必要です。 これは例えば一枚の絵を二人で描いたという場合には問題なく満たします。曲(歌詞は抜きにして)を二人で共同で制作(サビはAさん、残りはBさんが作曲したとかでもいいです)したような場合にも二人以上で関与したと言えるでしょう。問題となるのは一方が単に助言しただけという場合、この場合にはその助言がどの程度の強い関与があったかは、出来上がった作品との関係で決まります。コンサルタントの関与という問題ですね。2共同性 これは複数の者の創作行為そのものに共同性がないといけないとされています。例えばある小説を一方が英語で作り、それをもう一方が日本語に翻訳したような場合には、時間的なずれがあるだけで二人で共同して制作したとは言えません。あくまで小説そのものを二人で作る必要があります。もっとも、構成とストーリーを分けて作るという場合には共同での制作
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【重要!】歌ってみたの著作権とか大丈夫!?

誰でもボーカリストになれる”歌ってみた”!どうも! kirigirisuです!!ちょうどニコニコ動画が流行り出した頃でしょうか?所謂楽曲のカバーは人気コンテンツ!特にSNSを通じて自分の楽曲を手軽に発表できるようになったのでそれに合わせて歌のカバーも盛り上がりました!ボーカロイドとの親和性も高いですねしかし!意外と音楽の権利関係を知らない方も多くちょっと危ういかも?と感じることが多いです楽曲には様々な権利が関わっている最近は完全に個人で発表をしている曲もあるのですがそれでも楽曲の権利関係は複雑です実際にCDなどで販売されている楽曲の場合JASRACが権利を管理してくれていますが完全に個人で出している曲は本人が全て権利を管理しているケースも多いですそのため、無断で曲をカバーしたら注意を受けた!なんてこともたま〜にあったりします(私の知る限りほとんど知りません)まあ、これは曲を作った人を守るためなので前向きに受け入れていきましょー!JASRACも対応していない権利があるこれを知ってる人って、あまりいないんじゃないでしょうか?YouTubeだとJASRACに承認された曲が上がっているので大抵の市販の曲をカバーしてもOKですしかし、JASRACが権利を管理していても認められていない権利がありますそれが 演奏権演奏権とはつまり、楽曲を作る上での演奏者の権利これが対応していないため歌ってみたで本家の音源をそのまま使用することは違法となってしまいますそのため、演奏者本人に許可をもらうか演奏を全て自前で用意する必要があります逆にいえば、完全に個人が権利を管理している場合本人が公式に許可を出して
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著作権侵害回避の手段(私的使用と企業内複製)

著作権法では、著作物に対して、私的使用であればこれは著作権侵害とはならないと規定されています(著作権法30条)。これは、個人の私的な領域における活動の自由を保障する必要性があること、および経済的打撃が小さいことをその根拠としています。 では企業内での複製はどうでしょうか?企業が内部的な資料として用いる場合、コピー等複製することが考えられますがこれは私的使用と言えるかどうかです。 裁判例ではこれを認めないものがあり(東京地裁昭和52年7月22日)、私的使用ではない複製が企業や大学等で広く行われていることを認めつつも、これらはすべて違法としています。 もっとも、例えば出張の際に荷物を減らすために書籍のコピーを取る行為や老眼のため拡大コピーをとることも違法かと言われるとこれは個別具体的に判断すべきとも思えます。 先ほど述べた私的使用がなぜゆるされるかという趣旨に立ち返って個別具体的に判断すると場合によっては違法ではないと判断される可能性もありますね。 行政書士 西本
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弱い商標と強い商標の選び方

サービスを展開する際に商標を登録しておくことは、後々の生じえる問題のことを考えれば、最初に取り組むべき問題です。 他社と差別化できる商品であっても商標登録をしておかないと、まさに「豚は太らせて」ということになりかねません。 では、やみくもに商標登録をしてもいいかと言いとそうではありません。その商品が何の商品かわかり、かつ他社と差別化出来ているネーミングが良いと言えます。 例えば、まんじゅうを売るのに、ただまんじゅうとだけしてしまう。地名と項目名だけにしてしまう、例えば、新潟の米などです。 何の商品かはわかりますが、似たようなネーミングは簡単に付けることができるうえオリジナリティがないため後々苦労することになります。 逆にSamantha Thavasa/サマンサタバサ(アルファベットとカタカナの二段書き、商標登録第3246427号)みたいな何の商品かはわかりにくいですが、記憶に残りやすく、浸透してしまえば強力な商標となる場合もあります。 これらの組み合わせが重要となります。 行政書士 西本
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よく聞く著作者人格権とは~著作権との違い~

著作権には大きく支分権という著作権そのものと著作者人格権という二つの権利があります。 この内著作権そのものについては様々な権利があるのですが(例えば、複製権、上映権など)、これらの権利は一括して又は小分けにして分割して第三者に売ったり貸したりできます(著作権法61条1項)。また二次的著作物についてもその権利を譲渡したり保留にしたり出来ます(法61条2項)。 ではもう一方の著作者人格権とはどのような性質の権利でしょうか。これは3つあり、公表権、氏名表示権、同一性保持権という権利になります。これらは譲渡できない権利とされているため、契約時には注意が必要となります(法59条)。 例えば、あるデザイナーさんが何かを絵を描いたとしてこれを売却したとします。この売却時に著作権も譲渡することになるのですが(保留にも出来ます)、著作者人格権は売却できないので、デザイナー側に権利が残るわけです。すると、公表権を行使して公表したくないと言えば公表出来ないわけですので、買った方は公表できないことになります。ですので、公表権は行使しないという契約をあらかじめ結んでおく必要があるということになります。 当事者間で著作物を売却する場合には基本的には自由なので、取り決めをきちんと決めておかなければ、思っていたのと違うなんてことになりかねません。 行政書士 西本
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著作権侵害を回避する方法(私的使用の場合)

著作物でっても私的に使用するためであれば著作権侵害とはなりません(著作権法30条1項)。 私的使用とは、個人的な使用や家庭内の中またはこれに準じた範囲での使用を言います。 例えば、ビデオの録画ですね。これは複製していると言えますが何のために録画したかと言いますと後で自分が見るためですね。 これが目的でしたら複製権という著作権の侵害とはならないということですね。 微妙な点が問題となった判例を一つご紹介します。 書籍の自炊代行事件というものです(東京地裁平成25年9月30日)。 書籍の自炊とは、自動スキャナーにかけて書籍をデジタル化することですが、これを代行業者に依頼したケースで問題となりました。 つまり依頼者は自分で見たり、読んだりするためにこれを依頼するので私的使用と言えますね。他方で代行業者はこれを手伝っただけですので私的使用することを手伝ったのでやはり私的使用ともとらえることができたわけです。 しかしビジネスでやっている。目的は私的使用であっても代行業者はビジネスです。判決では代行業者は違法となりました。 このように純粋に個人がただ楽しむために複製等一般的に著作権侵害となる行為をすることまでが保護されるのであってこれを超えてビジネスにしてしまっては違法ということになります。 行政書士 西本
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著作権侵害を回避する方法(引用の場合)

著作権侵害となると損害賠償請求の対象となり、さらに犯罪行為でもあるため注意が必要となります。 著作権侵害とならないための例外規定として「引用」があります(著作権法32条)。 公表された著作物は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内であれば、引用して利用することができます(32条1項)。例えば、学術論文において他人の学説についてコメントするために、その他人の学術論文の一部をそのまま引用しても、これは適法となります。 ただし、公正な慣行や正当な範囲という一定の枠内での利用であれば、著作権者へ経済的打撃が些少であることから認められたものですので引用の仕方には注意が必要です。 行政書士 西本
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知らないうちに犯罪者にされないように気を付けること

最近実際にあった話なんですけど、ヘッダー制作のご依頼で、お客様から使用希望として渡された画像に違和感があったんですよ。꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°・正方形に切られている解像度低めな写真。(あふれ出るインスタ感)・雑誌に載っているような綺麗なレイアウトなのに ファイルサイズが小さい写真。(プロっぽい構成とチグハグな素人っぽい画像サイズ)・そして他人のブログヘッダーと 酷似したデザインのご希望。(ほぼパクり)꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°これは……(`✧ω✧)キュピ-ン不審に思って調べたら、やっぱり他人のインスタから勝手にとってきた写真でした。あっぶな!うっかりこの画像使ってヘッダー制作してお金もらったら、私が著作権侵害で逮捕されちゃうやつーーー!!パクリデザインをする人って著作権法の存在をまず知らない。ネットで勝手に他人の画像拾って、使おうとしてくるんですよ。デザインをそっくりそのままパクることがダメなことだっていうのも知らない。ネット上のものは大体タダだと思っている人が多いです。モラルのないお客様によって知らない間に犯罪者にさせられることのないよう、ココナラデビューしたてのデザイナーさんたちに注意喚起したいと思います。お客様の持ち込み画像がある時のチェック項目① 写真サイズ・解像度 縦横1000px以下の写真は お客様が撮った写真じゃない可能性が高いです。 解像度の低いjpgファイルにも注意が必要です。 無断で拾ってきたネット上の画像かもしれません。② 正方形の写真 インスタに上がっている写真の可能
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著作権法の考え方(データベースの著作権)

膨大なデータベースには著作権が発生するかどうか問題となることがあります。 結論から申し上げますと、データベースを構成する「情報の選択又は体系的な構成」に創作性がある場合には著作権として保護されます(著作権法12条の2第1項)。 ただ、ある特定の分野に関連する情報を網羅的に登載しこれを汎用的な手法で分類したデータベースは、その利用価値が大きいものの、情報の選択と体系的な構成のいずれにも創作性が認められないため著作権として保護されません。 例えば、社員名簿などです。 また仮に保護されたとしても、その保護の対象は情報の選択や体系的な構成にしか及ばずデータベースから価値ある情報を一部抜き出して利用しても、データベースの著作権侵害とはならないので、データーベースの保護という議論はなされています。 制作に多大な投資をしていることがあることから何らかの保護をすべきという議論があるのです。 EUではすでにデータベースの法的保護を義務付けるディレクティブ(加盟国に対して徳敵の目的を達成することを求める法の形態)が出されていて日本やアメリカでも議論がされています。 行政書士 西本
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著作権法の考え方(どのように著作権侵害を立証するか、「依拠性」とは)

著作権侵害にあたるためには、被告著作物が原告著作物に依拠して作成されたかどうかが問題となります。 依拠とは既存の著作物を基にすることを意味します。これはそんなつもりがなく、つまり無意識であっても依拠となる場合があります。 逆に依拠していないのであれば仮に既存の楽曲と全く一緒でも著作権侵害とはなりません。 つまりは、独自に創作したというのであれば、たとえ偶然に一致しても著作権侵害とはならないのです。 依拠性は有名な判例である、「ワンレイニーナイトイントーキョー事件上告審」で初めて明言されました。 ただ、依拠性の認定は難しいのが実情です。といいますのは依拠したかどうかというのはその人の内心の問題だからです。そこで本人にきいても依拠していないというのでしょうから、一般論として類似性の程度、無意味な部分の共通性、創作性の高低あるいは被疑侵害者の社会的立場や関連状況などを総合的にみて判断していきます。 例えば、コンピュータープログラムの場合、要は現実に依拠してないとありえない無意味なバグやダミーデータが被疑侵害著作物にも存在すれば依拠性は認められやすいと考えます。逆に依拠していなくても容易に思いつくほどの創作性の程度が低いようなものは依拠性は認められにくいと判断されます。 行政書士 西本
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著作権法の考え方シリーズ(著作権の発生要件)

著作権は創作性のあるもの(思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます。著作権法2条1項1号)であれば何となく書いた子供の絵であっても発生します。 そして特許権など申請して権利を得るような方式のものと違って著作物の創作と同時に何らの手続きを要しないで発生し(著作権法17条2項)著作者に最初から権利が帰属(発生と考えておいて問題ありません)します。 これにより、国家に申請などしていなくても、他人による無許諾での著作物の利用を禁止する効力(排他的効力)も同時に手に入ります。 侵害があるとなれば差し止め、損害賠償請求などもできるようになります。ちなみに著作権法違反は懲役刑があったりするので犯罪になります。 行政書士 西本
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今日のイラスト #171

今日はご依頼は無かったです、残念話は変わりますが公開依頼をよく拝見させてもらっているんですがその依頼にたまに著作権を侵害する内容がそして、すべてのランクのイラストレーターさんらが提案されているのを観ると思わず自分も提案したくなりますでもこれって、もし捕まるとなれば、イラストレーターだけが罰せられるんですよね、たしか依頼主さんの意識を変えてもらうしか手がないけど、無理でしょうねあ~悔しいなぁ!お写真を元に似顔絵をデフォルメ作成いたしております只今、先着限定で別表情をプレゼント中また1500円でのご提供は4月末まで!この機会にまずはご相談でも!
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著作権法の考え方シリーズ(著作物の例示)

著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」(2条1項1号)。 これだけですと、抽象的ですので著作権法では著作物になるのはこういうものですという例示をあげています。 例えば、言語、音楽、舞踊又は無言劇、美術、建築、図形、映画、写真、プログラムです。 これらはあくまで例示ですので、これらに無理やり近いものとして当てはめて考えなくても、著作物の定義に当てはまれば著作権は発生します。 行政書士 西本
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