著作権の話

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法律・税務・士業全般
先日、「音楽教室での演奏についての著作権料」についての最高裁判決が出ました。(令和3 年(受)第1112 号 音楽教室における著作物使用に関わる請求権不存在確認請求事件 令和4 年10 月2 4 日 第一小法廷判決)

簡単に言うと、音楽教室での生徒の演奏が著作権の演奏権の侵害に該当するか?ということが争われたものです。

判決から導かれる理解を簡単に述べると、
音楽教室でのレッスンにおいて、
  生徒の演奏については著作権料を支払う必要はない、
ということです。
(正確には、、、
「これらの事情を総合考慮すると、レッスンにおける生徒の演奏に関し被上告人ら(※注 音楽教室を運営する者)が本件管理著作物の利用主体であるということはできない。」
→ 著作権(演奏権)の侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権等が存在しない。)

ただし、音楽教室でのレッスンの際に教師が生徒に向かってお手本を見せる場合の演奏などには著作権料を支払う必要があると考えます。
(※知財高裁判決 令和2年(ネ)第10022号 から抜粋「音楽教室におけるレッスン中に教室において1名の教師がする演奏行為(市販のCD等の録音物やマイナスワン音源の再生を含む。)は, 音楽教室事業者である控訴人らが利用主体であって,その演奏は, 一曲を通して演奏することがあるか否か,1回に行う演奏が楽曲の2小節以内である否かにかかわらず,1名であっても 「公衆」といえる生徒に対して「聞かせる目的」 でされたものであるから, 演奏権の行使に該当する。」) 

たしかに、教師が演奏するのは商売ですから、著作権料を支払うべき、というのは納得できる結論です。
一方、仮に生徒の演奏にまで著作権料を支払う必要があるとなると、
曲の練習についてまで著作権料が取られる、ということですので、
その結論をいろいろな場面に適用すると、
音楽教室だけでなく、いたるところで著作権料を支払う必要が出てきかねないため、かなり影響が大きくなってしまいます。
(娘のピアノレッスン代とかにも反映しそうで。。。)

今回の最高裁判決は、知財高裁の判決に沿ったものです。

基本的には音楽を使って商売をする人が相応の著作権料を支払う、という結論かと思いますが、
たくさん演奏した場合に発生した料金がどうなるのか?ということを考えると、先生の演奏回数が減ったりして、、、、
教えてもらう生徒さんたちが不利益を被らなければ良いな、と思います。

私は、基本的に著作権の業務をしておりませんが、
法律的にご不明点等がございましたら、
できる範囲で回答させていただきます。




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