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🛡️知的財産を守る!💼知的所有権侵害対策規程テンプレート📝

🛡️知的所有権侵害対策規程テンプレート📝💼知的財産を保有する企業にとって、特許権、商標権などの知的所有権が第三者に侵害されるリスク🚨への備えは重要な課題です。模倣品や類似商品の流通は、ブランドイメージの毀損だけでなく、売上減少などの直接的な損害をもたらします。😢本規程テンプレートは、そうした知的所有権侵害に組織的に対応するための📑ルールや手順を定めたサンプル文書です。主な内容は以下の通りです。✅・知的所有権侵害の監視と通報 🔍・侵害情報入手時の事実関係の調査 🔎・侵害の判断と専門家の活用 👨‍⚖️・侵害者への措置の申し入れ 📨・法的措置(仮処分、告訴、訴訟等) ⚖️・消費者への注意喚起 📢など本テンプレートをベースとして、自社の状況に合わせて加除修正を行うことで、トラブル発生時に迅速かつ適切に対応できる社内体制を整備することができます。💪知的財産を積極的に活用し、競争優位を築こうとする企業に最適な一冊です。📈
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【雛形】使用許諾契約書契約書(著作権:商品化)

商品化許諾契約とは  商品化許諾契約とは、著作権者(ライセンサー)が他者(ライセンシー)に対して、自身が有する著作権を使用して商品やサービスを製造・販売する許可を与える契約のことを指します。  通常、ライセンシーはライセンサーに対してロイヤルティや一定の料金を支払うこととなります。  この契約により、知的財産権を活用して新しいビジネスチャンスを生み出したり、既存の事業を拡大することが可能となります。注意事項  当事務所では契約書の雛形を無料で提供していますが、上記はあくまで雛形であり、個々の取引内容に完璧に合致するものではありません。  当事務所では、お客様の取引内容に合わせた契約書を作成するサービスを提供しております。  お気軽にお問い合わせください。
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【雛形】使用許諾契約書契約書(商標権)

商標権使用許諾契約とは  商標権が対象となる使用許諾契約は、商標権者(ライセンサー)が保有する特定の商標に関する権利を、もう一方の当事者(ライセンシー)に使用させることを許可する契約です。  商標は、製品やサービスを識別する記号や名前であり、そのブランドの評価や信頼性を表す重要な資産です。  この契約により、ライセンシーは該当の商標を使用し、製品やサービスの販売・提供を行うことができるようになります。  一方、ライセンサーは使用許諾料として収益を得たり、ブランドの認知度を拡大することが期待されます。  この契約は、ブランドの価値を広げる手段として、また、適切に商標の使用を管理・保護する方法として機能します。注意事項  当事務所では契約書の雛形を無料で提供していますが、上記はあくまで雛形であり、個々の取引内容に完璧に合致するものではありません。  当事務所では、お客様の取引内容に合わせた契約書を作成するサービスを提供しております。  お気軽にお問い合わせください。
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【雛形】使用許諾契約書契約書(実用新案権)

実用新案権使用許諾契約とは  実用新案権が対象となる使用許諾契約は、実用新案権者(ライセンサー)が持つ特定の実用新案に関する権利を、相手方(ライセンシー)に使用させることを許可する契約です。  実用新案は、新規性と実用性を有する形状、構造、または組合せに関する発明を対象とする知的財産権です。  この契約により、ライセンシーは実用新案を侵害することなく、該当の技術やデザインを商業的に利用することが可能となります。  一方で、ライセンサーは実用新案の価値を実現し、使用許諾料として収益を得ることができます。  この契約は、技術やデザインの普及を促進し、実用新案の保有者がその価値を適切に保護・収益化する手段として機能します。注意事項  当事務所では契約書の雛形を無料で提供していますが、上記はあくまで雛形であり、個々の取引内容に完璧に合致するものではありません。  当事務所では、お客様の取引内容に合わせた契約書を作成するサービスを提供しております。  お気軽にお問い合わせください。
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【雛形】使用許諾契約書契約書(意匠権)

意匠権使用許諾契約とは  意匠権使用許諾契約は、意匠権者(ライセンサー)が持つ意匠権を、相手方(ライセンシー)に一定の条件下で使用させるための契約です。  意匠権は、製品の形状、模様、色などの外観を保護する知的財産権であり、この契約により、ライセンシーは許可された範囲内でその意匠を利用することができます。  例えば、ある会社が独自にデザインした家具の形状を、他の会社が製造・販売する際にこの契約が締結されることが考えられます。契約には使用の範囲、期間、対価などの詳細条件が定められます。  この契約は、意匠の独自性と価値を守りながら、その利用範囲を拡大させる手段として利用され、また、ライセンサーにはライセンス料としての収益をもたらす可能性があります。 注意事項 当事務所では契約書の雛形を無料で提供していますが、上記はあくまで雛形であり、個々の取引内容に完璧に合致するものではありません。 当事務所では、お客様の取引内容に合わせた契約書を作成するサービスを提供しております。 お気軽にお問い合わせください。
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【雛形】使用許諾契約書契約書(特許権)

特許権使用許諾契約とは  特許権が対象となる使用許諾契約は、特許権者(ライセンサー)が持つ特定の特許に関する権利を、相手方(ライセンシー)に使用させることを許可する契約です。  これにより、ライセンシーは特許を侵害することなく、該当の技術や発明を商業的に利用することが可能となります。  一方、ライセンサーは特許の価値を実現し、使用許諾料として収益を得ることができます。  この契約は、新技術の普及やビジネスの拡大を促進する一方で、特許の保有者がその価値を適切に保護・収益化する手段としても機能します。注意事項  当事務所では契約書の雛形を無料で提供していますが、上記はあくまで雛形であり、個々の取引内容に完璧に合致するものではありません。  当事務所では、お客様の取引内容に合わせた契約書を作成するサービスを提供しております。  お気軽にお問い合わせください。
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著作権の話

先日、「音楽教室での演奏についての著作権料」についての最高裁判決が出ました。(令和3 年(受)第1112 号 音楽教室における著作物使用に関わる請求権不存在確認請求事件 令和4 年10 月2 4 日 第一小法廷判決)簡単に言うと、音楽教室での生徒の演奏が著作権の演奏権の侵害に該当するか?ということが争われたものです。判決から導かれる理解を簡単に述べると、音楽教室でのレッスンにおいて、  生徒の演奏については著作権料を支払う必要はない、ということです。(正確には、、、「これらの事情を総合考慮すると、レッスンにおける生徒の演奏に関し、被上告人ら(※注 音楽教室を運営する者)が本件管理著作物の利用主体であるということはできない。」→ 著作権(演奏権)の侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権等が存在しない。)ただし、音楽教室でのレッスンの際に教師が生徒に向かってお手本を見せる場合の演奏などには著作権料を支払う必要があると考えます。(※知財高裁判決 令和2年(ネ)第10022号 から抜粋「音楽教室におけるレッスン中に教室において1名の教師がする演奏行為(市販のCD等の録音物やマイナスワン音源の再生を含む。)は, 音楽教室事業者である控訴人らが利用主体であって,その演奏は, 一曲を通して演奏することがあるか否か,1回に行う演奏が楽曲の2小節以内である否かにかかわらず,1名であっても 「公衆」といえる生徒に対して「聞かせる目的」 でされたものであるから, 演奏権の行使に該当する。」) たしかに、教師が演奏するのは商売ですから、著作権料を支払うべき、というのは納得できる結論です。一方、
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出願しないリスク

特許出願戦略関係の書籍には、戦略として、大きくは1)権利化する、2)秘密にして保護するという2種類があると記載してあるのが多いです。 今回はこの2種類の戦略を簡単に比較してみます。1)権利化するメリット メリット1)法律による保護が受けられる。 特許の場合、出願後、特許権化すれば、模倣している製品等に対して差し止め等の法的な措置が取れます。また、多くの場合には、侵害者であっても警告等の結果、ライセンス契約を結ぶ結果になることも多いです。この場合、ライセンス収入や協業体制が構築できる等にもなります。 メリット2)資産として明確になる。 知的財産権は、ちゃんとした法で認められる権利です。そのため、売却対象や担保にすることもできます。強い技術を持っている会社に融資しようという事業性評価等の取り組みが昔からされていますが、その中で明確に強みとして特許権を有しているというのは、技術に明るくない人に対しても割とアピールになります。 これは、補助金等の審査場面やコンペ等の場面でも同様です。 2)秘密にするメリット  メリット)公開されない  特許権等は出願後公開されます。これに対して、出願しない場合には、いつまでも秘密にすることができます。 出願しないリスクは、何よりも他社に権利化されてしまうと以降は基本的に自社で実施できないことになります。 よく勘違いされているのは、特許権は秘密にするより費用がかかるという話です。秘密にする場合、不正競争防止法という法律で「営業秘密」として保護するという戦略がありますが、営業秘密で守る方が一般的には難しいです。 よく「営業秘密の方が簡単・低コスト」という人
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