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【判例解説】中田英寿事件とは?有名人の肖像とパブリシティ権のせめぎ合い

スポーツ選手や芸能人といった有名人の「顔」や「名前」は、それ自体が大きな価値を持ちます。ゆでは、その「価値」を無断で利用した場合、法律上はどうなるのでしょうか?有名人の肖像をめぐるビジネスモデルとも深く関係します。今回は、元サッカー日本代表・中田英寿選手をめぐる裁判、いわゆる「中田英寿事件」について解説します。この判例は、「パブリシティ権」という重要な概念と、「報道の自由」とのバランスを考えるうえで避けて通れないものです。⚖ 中田英寿事件とは?▷ 概要原告:中田英寿(当時、現役プロサッカー選手)被告:大手出版社(週刊誌を発行)出版社が中田選手の写真を多数使用した**特集ページ(フォトエッセイ風)**を無断で掲載。内容は、写真に短いコメントを添えて彼の人物像やライフスタイルを描いたものでした。これに対し、中田選手側は「パブリシティ権の侵害だ」として、損害賠償を請求しました。🧑‍⚖ 判決(東京地裁平成17年3月30日)✅ パブリシティ権の保護は認める有名人の肖像や名前には財産的価値がある。無断でそれを利用して経済的利益を得る行為は、原則として違法となりうる。❌ しかし、本件は違法とはいえない記事内容は「中田英寿という人物に対する社会的関心」に基づいた報道の一環であり、単なる商業利用とはいえない。報道・表現の自由の範囲内として、違法性は否定されました。💡 法的ポイントポイント 解説パブリシティ権 有名人の肖像や名前に帰属する「経済的な価値」を保護する権利。報道・表現の自由 憲法で保障される「知る権利」と「報道の自由」。社会的関心のある人物についての報道には高い保護が与えられる。線引き
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📀 著作権判例。中古ゲームソフト事件(任天堂事件)とは?

◆ 概要この事件は、任天堂などのゲームソフトメーカーが、中古ゲームソフト販売業者に対して、著作権侵害を理由に販売差止めなどを求めた民事訴訟です。訴えの中心となったのは、「ゲームソフトの中古販売は、著作権法違反なのか?」という点です。⚖️ 争点この事件では、特に次の2つが争点となりました:プログラムの「頒布権」の侵害になるか?中古販売に「消尽論」が適用されるか?🧠 消尽論(しょうじんろん)とは?これは著作権法における重要な考え方で、「著作権者が一度、正規に販売した著作物については、それ以降の再販売(転売)には著作権の効力が及ばない」というルールです。例:本を買った人が古本屋に売るのはOK。→これが「消尽された」とされる。🏛 最高裁の判断(平成14年4月25日)📌 結論:中古ゲームソフトの販売は著作権侵害には当たらない(=適法)📌 理由:ゲームソフト(CD-ROM等)について、正規に販売されたものであれば、その頒布権は「消尽」する。つまり、中古品としての流通は自由であるべき。ただし、販売時にプログラムを不正コピーした場合などは著作権侵害になる可能性がある。🎮 実務への影響この判決により、中古ゲームソフトの販売は合法であることが明確に。その後の中古CD、DVD、書籍などの流通にも大きな安心感を与える結果となりました。一方で、海外ソフトの並行輸入やダウンロード版(物理メディアを伴わない)の中古販売には、依然として注意が必要です。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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デザインの著作権の注意点3選 ~「これってマネしていいの?」でトラブルにならないために~

おしゃれなロゴ、目を引くパッケージ、かわいいキャラクター…。デザインは、商品やサービスの「顔」とも言える大切な要素です。でもそのデザイン、知らず知らずのうちに“誰かの著作物”を使ってしまっていませんか?今回は、意外と見落としがちな「デザインの著作権」の注意点を3つに絞ってご紹介します。これを押さえれば、あなたの作品や事業を守ることができますよ。①「アイデア」は自由。でも「表現」は保護される「花をモチーフにしたロゴ」や「和風テイストのパッケージ」など、ざっくりした“アイデア”そのものには著作権は発生しません。しかし、それを具体的にどんな線で描いたか、色をどう使ったか、構成はどうか──といった“表現”の部分には、著作権が及びます。つまり、「花のデザインなら全部自由に使える」というわけではなく、誰かが独自に創り上げた“花の描き方”をそのまま使えばNGになる可能性があるということ。特にロゴやイラスト、レイアウトなどは、「似てるだけ」のつもりでも「依拠性(参考にした)」+「類似性(似てる)」があるとアウトになる場合があります。②「商用利用OK素材」でも“再配布・改変”は要注意ネットでよく見かける「フリー素材」「商用利用可」のデザイン。便利ですが、その多くには利用条件や禁止事項が細かく定められています。たとえば──改変はNGクレジット表記が必要自作発言・再配布は禁止ロゴなどCI(コーポレート・アイデンティティ)には使えないというルールがある場合も。「フリー」とは「無条件に自由」という意味ではありません。利用前には必ず利用規約を確認し、「どこまでOKか」を把握しておくことが大切です。③「社内
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出願しないリスク

特許出願戦略関係の書籍には、戦略として、大きくは1)権利化する、2)秘密にして保護するという2種類があると記載してあるのが多いです。 今回はこの2種類の戦略を簡単に比較してみます。1)権利化するメリット メリット1)法律による保護が受けられる。 特許の場合、出願後、特許権化すれば、模倣している製品等に対して差し止め等の法的な措置が取れます。また、多くの場合には、侵害者であっても警告等の結果、ライセンス契約を結ぶ結果になることも多いです。この場合、ライセンス収入や協業体制が構築できる等にもなります。 メリット2)資産として明確になる。 知的財産権は、ちゃんとした法で認められる権利です。そのため、売却対象や担保にすることもできます。強い技術を持っている会社に融資しようという事業性評価等の取り組みが昔からされていますが、その中で明確に強みとして特許権を有しているというのは、技術に明るくない人に対しても割とアピールになります。 これは、補助金等の審査場面やコンペ等の場面でも同様です。 2)秘密にするメリット  メリット)公開されない  特許権等は出願後公開されます。これに対して、出願しない場合には、いつまでも秘密にすることができます。 出願しないリスクは、何よりも他社に権利化されてしまうと以降は基本的に自社で実施できないことになります。 よく勘違いされているのは、特許権は秘密にするより費用がかかるという話です。秘密にする場合、不正競争防止法という法律で「営業秘密」として保護するという戦略がありますが、営業秘密で守る方が一般的には難しいです。 よく「営業秘密の方が簡単・低コスト」という人
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インフレ物価高の時代には知財にお金をかけるのが吉

「我田引水だ~!」って笑われてしまいそうなタイトルですが、ちょっと聞いてください。現在、年間で約3%のインフレ/物価高が続いています。つまり、円の価値が毎年3%ずつ失われており、このままのペースでいくと20年ほどで円預金の価値が半減します。一方で、知財権(商標権や特許権)は、出願費用など初期費用こそ比較的かかるものの、それ以降は、何十年も価値が変わらないばかりか、価値が上昇していくものです(例えば商標権など)。つまり、毎年失われていくお金の現在価値を、知的財産権に変えて価値を固定・上昇させることは、極めて経済合理性のある行動ということです。最後に、知財に関するご依頼は、ぜひ東京IT特許事務所にご相談ください。ここが、ほんとの我田引水でした~(*^-^*)/
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【雛形】使用許諾契約書契約書(意匠権)

意匠権使用許諾契約とは  意匠権使用許諾契約は、意匠権者(ライセンサー)が持つ意匠権を、相手方(ライセンシー)に一定の条件下で使用させるための契約です。  意匠権は、製品の形状、模様、色などの外観を保護する知的財産権であり、この契約により、ライセンシーは許可された範囲内でその意匠を利用することができます。  例えば、ある会社が独自にデザインした家具の形状を、他の会社が製造・販売する際にこの契約が締結されることが考えられます。契約には使用の範囲、期間、対価などの詳細条件が定められます。  この契約は、意匠の独自性と価値を守りながら、その利用範囲を拡大させる手段として利用され、また、ライセンサーにはライセンス料としての収益をもたらす可能性があります。 注意事項 当事務所では契約書の雛形を無料で提供していますが、上記はあくまで雛形であり、個々の取引内容に完璧に合致するものではありません。 当事務所では、お客様の取引内容に合わせた契約書を作成するサービスを提供しております。 お気軽にお問い合わせください。
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【雛形】使用許諾契約書契約書(特許権)

特許権使用許諾契約とは  特許権が対象となる使用許諾契約は、特許権者(ライセンサー)が持つ特定の特許に関する権利を、相手方(ライセンシー)に使用させることを許可する契約です。  これにより、ライセンシーは特許を侵害することなく、該当の技術や発明を商業的に利用することが可能となります。  一方、ライセンサーは特許の価値を実現し、使用許諾料として収益を得ることができます。  この契約は、新技術の普及やビジネスの拡大を促進する一方で、特許の保有者がその価値を適切に保護・収益化する手段としても機能します。注意事項  当事務所では契約書の雛形を無料で提供していますが、上記はあくまで雛形であり、個々の取引内容に完璧に合致するものではありません。  当事務所では、お客様の取引内容に合わせた契約書を作成するサービスを提供しております。  お気軽にお問い合わせください。
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【雛形】使用許諾契約書契約書(著作権:商品化)

商品化許諾契約とは  商品化許諾契約とは、著作権者(ライセンサー)が他者(ライセンシー)に対して、自身が有する著作権を使用して商品やサービスを製造・販売する許可を与える契約のことを指します。  通常、ライセンシーはライセンサーに対してロイヤルティや一定の料金を支払うこととなります。  この契約により、知的財産権を活用して新しいビジネスチャンスを生み出したり、既存の事業を拡大することが可能となります。注意事項  当事務所では契約書の雛形を無料で提供していますが、上記はあくまで雛形であり、個々の取引内容に完璧に合致するものではありません。  当事務所では、お客様の取引内容に合わせた契約書を作成するサービスを提供しております。  お気軽にお問い合わせください。
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【雛形】使用許諾契約書契約書(商標権)

商標権使用許諾契約とは  商標権が対象となる使用許諾契約は、商標権者(ライセンサー)が保有する特定の商標に関する権利を、もう一方の当事者(ライセンシー)に使用させることを許可する契約です。  商標は、製品やサービスを識別する記号や名前であり、そのブランドの評価や信頼性を表す重要な資産です。  この契約により、ライセンシーは該当の商標を使用し、製品やサービスの販売・提供を行うことができるようになります。  一方、ライセンサーは使用許諾料として収益を得たり、ブランドの認知度を拡大することが期待されます。  この契約は、ブランドの価値を広げる手段として、また、適切に商標の使用を管理・保護する方法として機能します。注意事項  当事務所では契約書の雛形を無料で提供していますが、上記はあくまで雛形であり、個々の取引内容に完璧に合致するものではありません。  当事務所では、お客様の取引内容に合わせた契約書を作成するサービスを提供しております。  お気軽にお問い合わせください。
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【雛形】使用許諾契約書契約書(実用新案権)

実用新案権使用許諾契約とは  実用新案権が対象となる使用許諾契約は、実用新案権者(ライセンサー)が持つ特定の実用新案に関する権利を、相手方(ライセンシー)に使用させることを許可する契約です。  実用新案は、新規性と実用性を有する形状、構造、または組合せに関する発明を対象とする知的財産権です。  この契約により、ライセンシーは実用新案を侵害することなく、該当の技術やデザインを商業的に利用することが可能となります。  一方で、ライセンサーは実用新案の価値を実現し、使用許諾料として収益を得ることができます。  この契約は、技術やデザインの普及を促進し、実用新案の保有者がその価値を適切に保護・収益化する手段として機能します。注意事項  当事務所では契約書の雛形を無料で提供していますが、上記はあくまで雛形であり、個々の取引内容に完璧に合致するものではありません。  当事務所では、お客様の取引内容に合わせた契約書を作成するサービスを提供しております。  お気軽にお問い合わせください。
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