出願しないリスク

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法律・税務・士業全般
特許出願戦略関係の書籍には、戦略として、大きくは1)権利化する、2)秘密にして保護するという2種類があると記載してあるのが多いです。
 今回はこの2種類の戦略を簡単に比較してみます。

1)権利化するメリット
 メリット1)法律による保護が受けられる。
 特許の場合、出願後、特許権化すれば、模倣している製品等に対して差し止め等の法的な措置が取れます。また、多くの場合には、侵害者であっても警告等の結果、ライセンス契約を結ぶ結果になることも多いです。この場合、ライセンス収入や協業体制が構築できる等にもなります。
 メリット2)資産として明確になる。
 知的財産権は、ちゃんとした法で認められる権利です。そのため、売却対象や担保にすることもできます。強い技術を持っている会社に融資しようという事業性評価等の取り組みが昔からされていますが、その中で明確に強みとして特許権を有しているというのは、技術に明るくない人に対しても割とアピールになります。
 これは、補助金等の審査場面やコンペ等の場面でも同様です。

 2)秘密にするメリット
  メリット)公開されない
  特許権等は出願後公開されます。これに対して、出願しない場合には、いつまでも秘密にすることができます。

 出願しないリスクは、何よりも他社に権利化されてしまうと以降は基本的に自社で実施できないことになります。
 よく勘違いされているのは、特許権は秘密にするより費用がかかるという話です。秘密にする場合、不正競争防止法という法律で「営業秘密」として保護するという戦略がありますが、営業秘密で守る方が一般的には難しいです。
 よく「営業秘密の方が簡単・低コスト」という人がいらっしゃいますが、大抵の場合、これは秘密で守るでなく、何もしていないことが多いです。営業秘密を守るには、法律で定まる営業秘密の要件を強く意識して、製品開発、情報処理システムの構築及び運用、利用者教育の徹底等が必要です。

 歴史的に、そういった秘密で守るのが難しいので知的財産制度が生まれたという経緯があります。また、国家には、なるべく知的財産権制度を利用して欲しいという意図があります。これらからすれば、秘密で守るより国家に保護を求める方が手厚く保護されるのは当然の結果ともいえます。

 大事な技術・アイディアが流出したとき等に何もできないのが最も恐ろしいリスクです。正確にリスクを把握して、知的財産権の運用方法をご検討下さい。
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