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🛡️知的財産を守る!💼知的所有権侵害対策規程テンプレート📝

🛡️知的所有権侵害対策規程テンプレート📝💼知的財産を保有する企業にとって、特許権、商標権などの知的所有権が第三者に侵害されるリスク🚨への備えは重要な課題です。模倣品や類似商品の流通は、ブランドイメージの毀損だけでなく、売上減少などの直接的な損害をもたらします。😢本規程テンプレートは、そうした知的所有権侵害に組織的に対応するための📑ルールや手順を定めたサンプル文書です。主な内容は以下の通りです。✅・知的所有権侵害の監視と通報 🔍・侵害情報入手時の事実関係の調査 🔎・侵害の判断と専門家の活用 👨‍⚖️・侵害者への措置の申し入れ 📨・法的措置(仮処分、告訴、訴訟等) ⚖️・消費者への注意喚起 📢など本テンプレートをベースとして、自社の状況に合わせて加除修正を行うことで、トラブル発生時に迅速かつ適切に対応できる社内体制を整備することができます。💪知的財産を積極的に活用し、競争優位を築こうとする企業に最適な一冊です。📈
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新しいアイデアを考えるための正しい方法

先日理工系学部の大学生さんと特許を取得できるようなアイデアを考える、ブレインストーミングを行いました。そこで、いろいろな話をした訳ですが、特許が取得できるようなアイデアを考えるにはちょっとした工夫が必要ですよ、というお話をさせていただきましたので、少しブログでもお伝えしたいと思います。イーロン・マスクが電気自動車を発明したのか?世界中で電気自動車をここまで普及させた人の一人はイーロン・マスクですが、彼が電気自動車を発明した訳ではありません。電気自動車の概念、試作機は長年自動車メーカーで検討されてきましたが、極論を言えば、ガソリンエンジン車よりも儲からないので商品化しなかった、というのがこれまでの経緯です。しかし、イーロン・マスクは儲かるように電気自動車を作れば良い、という発想で電気自動車を開発したので、当初車両価格が1,000万円を超えるような高級な電気自動車を環境問題に関心が高い裕福層にどんどん宣伝したことで売れる電気自動車を作ることに成功しました。つまり、イーロン・マスクは原価が高い電気自動車をどうすれば売れる商品にすることができるのか?を考えた訳でで彼が電気自動車を初めて作った人ではないのです。しかし、今ではイーロン・マスクは電気自動車を普及させた(発明した)ような扱いを受けています。iPhoneだってスティーブ・ジョブズが考えた訳では無いiPhoneの原型はデジタルで音楽を楽しむポータブルプレーヤーiPodですが、その元ネタはソニーのウオークマンです。彼はカセットテープやCDデッキを持ち歩いて音楽を聞くのはクールじゃないと考えて、音楽をデジタルに変換してハードディスクに
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特許を出願するべきかの判断

知的財産権は、企業の競争力を保つ上で重要な要素の一つです。特に、特許は、自社の技術を保護し、競争優位を確保する強力なツールとなり得ます。しかし、その一方で、特許を取得するためのプロセスは時間と費用を要し、そのメリットがすぐに現れるわけではありません。そのため、特許を出願するべきかどうかの判断は、現在のビジネスの状況に加えて、将来の競合、パートナーシップ、ライセンス戦略などを考慮する必要があります。現在のビジネスの状況特許を出願するための最初の判断基準となるのは、現在のビジネスの状況です。その技術が新規であり、また商業的に有用であるかどうかを評価する必要があります。これには、その技術が市場で競争力をもたらすか、あるいはその業界で重要な役割を果たすか、などの観点も含まれます。将来の競争状況次に、将来の競争状況を考慮することも重要です。特許は、他の企業が同じ技術を使用することを防ぐことができるため、将来の競争に対する防御手段としても役立ちます。特許があれば、自社の製品やサービスに対する競争を減らすことができ、特許侵害訴訟のリスクも軽減することができます。パートナーシップとライセンス戦略また、特許はビジネスパートナーシップを形成する際や、ライセンス戦略を立てる際にも重要な役割を果たします。特許を持っていることで、他社との協業やパートナーシップを形成する際の交渉力が増すことがあります。さらに、特許をライセンスすることで、新たな収益源を生み出すことも可能です。特許出願のコスト特許を出願する際には、出願手数料や弁理士への報酬など、さまざまなコストが発生します。さらに、特許を維持するためには、
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知財戦略策定に重要なファシリテーション能力

企業の競争力を保つためには、適切な知的財産(知財)戦略の策定と実行が不可欠です。しかし、そのプロセスは多くの場合、複雑な作業となります。なぜなら、多様なステークホルダーが関わり、それぞれの視点や関心事を調整しながら共通の目標に向けて進む必要があるからです。その中で、一つの鍵を握るのが「ファシリテーション能力」です。ファシリテーションとはファシリテーションとは、会議やワークショップなどで、参加者が効果的な議論を行い、共通理解を築くために中立的立場から進行を支援する役割を指します。ファシリテーターは、議論の流れを管理し、全ての参加者が意見を述べ、対話を深めることができるような環境を作り出します。知財戦略策定におけるファシリテーション能力の重要性知財戦略策定は、多様なステークホルダーが関わる過程です。研究開発部門、営業部門、法務部門など、それぞれが自分たちの視点と専門知識を持っています。これらの多様な視点を調和させ、全員が納得のいく知財戦略を策定するためには、効果的なファシリテーションが必要となります。ファシリテーション能力を持つ者は、各部門からの意見や視点をうまく引き出し、対話の中で共通認識を形成することができます。この共通認識の形成が、最終的な知財戦略が全てのステークホルダーにとって納得のいくものとなるための鍵となります。結論多様なステークホルダーが関わる知財戦略策定では、共通認識を確立するファシリテーション能力が重要になると言えるでしょう。それぞれの視点や専門知識を尊重しつつ、全体としての方向性を見失わないようにする。このバランスを取ることが、知財戦略策定におけるファシリテーシ
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「必要の無い特許」を取得するべきか?

企業における特許取得戦略は、その組織の革新と競争力を保護するために不可欠な要素です。しかし、その一方で、我々はしばしば「必要の無い特許」について考えることがあります。それらは、現在のビジネスに直接的に結びつかない、または短期的には経済的な利益をもたらさない特許のことを指します。これらの特許を取得するべきなのでしょうか?特許の意義特許とは、発明者が一定期間(一般的には20年)、その発明の独占的な権利を持つことができる法的な保護手段です。これにより、企業は自社のイノベーションを競争者から守ることができます。しかし、特許を取得するには時間と費用がかかります。したがって、企業は特許を取得するために何を対象にするか、どの程度投資するかを慎重に考える必要があります。「必要の無い特許」の可能性「必要の無い特許」は、一見すると余計なコストや労力を伴うように思えます。しかし、そのような特許も戦略的に利用することで、企業の競争力を強化することが可能です。他社の競争防止特許は他社が同様の製品やサービスを市場に出すのを防ぐことができます。これは、自社がその特許を活用する予定がなくても有効です。他社がその技術を使うことを防ぐだけでなく、自社の市場シェアを保護することができます。将来のビジネス展開「必要の無い特許」が、将来のビジネス展開や技術開発の可能性を秘めていることもあります。市場環境や技術動向が変化すると、それらの特許が予期しない価値を持つことがあります。交渉力の強化広範な特許ポートフォリオは、特許訴訟やクロスライセンシング交渉の際に強力なツールとなります。特許の数や質が企業の交渉力を向上させること
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EVの次は?:未来の移動手段を知的財産の視点から

電気自動車(EV)の革新は、自動車業界に一大旋風を巻き起こし、既存の燃料エンジンのパラダイムを大きく揺るがせています。環境への配慮、政府による再生可能エネルギー政策、そして技術の進歩が相まって、EVの時代はすでに到来しています。しかし、技術は止まることを知らない。EVブームが一段落した後には、どのような新たな革新が待っているのでしょうか? そして、その技術革新は、自動車業界の知的財産(IP)のランドスケープにどのような影響を及ぼすのでしょうか? 今回のブログでは、これらの疑問について深掘りしてみましょう。自動運転技術:次世代の流行EVのブームが落ち着きを見せてきた今、自動運転技術がその次の注目点として浮上してきています。AIとセンサー技術の急速な進歩は、完全自動運転(Level 5)を現実のものとして迫らせています。自動運転技術は社会に大きな利点をもたらします。交通事故の大幅な減少、交通渋滞の軽減、そして利便性の向上などがその例です。加えて、自動運転技術は、新たなモビリティのビジネスモデルを可能にします。例えば、Ride-Hailing、車両共有、ロボタクシーといった新しいサービスが、自動運転技術により現実的なものとなっています。しかし、自動運転技術の導入には多くの課題も伴います。技術的な難易度、法規制、そして社会の受け入れといった課題が挙げられます。それらの課題を克服するために、企業間の協力や政策の支援が求められています。知的財産と次世代自動車技術自動運転のような画期的な技術革新は、知的財産(特に特許)の風景に大きな変化をもたらします。自動運転技術は広範な技術領域をカバーして
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ビジネスモデル特許:ビジネスモデルの強みを明確化する競争力の源

ビジネスモデル特許を考えることは、自身が考えたビジネスモデルの強みを明確にする上で非常に有益な手段です。本稿では、ビジネスモデル特許の重要性と、それが自身のビジネスモデルにどのように貢献するかについて詳しく探求していきたいと思います。ビジネスモデル特許を考えることの重要性を理解するためには、まずビジネスモデルの定義を明確にしましょう。ビジネスモデルとは、企業が価値を創造し提供するための方法や仕組みのことです。ビジネスモデルは、製品やサービスの提供方法、収益の源泉、パートナーシップ、顧客セグメントなど、企業の経営全体を包括する要素で構成されています。では、ビジネスモデル特許が自身のビジネスモデルにどのように貢献するのでしょうか。独自性の明確化 ビジネスモデル特許を考えることで、自身のビジネスモデルの独自性を明確にすることができます。特許出願のプロセスでは、他社と差別化された要素や革新的なアプローチが求められます。自身のビジネスモデルを特許化するためには、他社と異なる明確な要素や新規性が必要です。特許出願の過程で自身のビジネスモデルの強みや独自性を明確にし、他社との競争上の差別化を図ることができます。競争優位性の確保ビジネスモデル特許は、競争優位性を確保するための有力な手段です。他社が同じビジネスモデルを模倣できないようにすることで、市場での独占的な地位を築くことができます。特許を持つことで、自身のビジネスモデルが他社と異なり、革新的であることを証明することができます。これにより、顧客やパートナーからの信頼を獲得し、競合他社に対する優位性を確保することができます。投資家やパートナー
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大アルカナタロットをココナラ出品してみた

4/23からアルカナの占いを始めてみた。前から元町中華街の愛梨、というお店で「摩哉(まや)」さんという方に大アルカナタロットを占ってもらってきていた。自分も、人ため、あとは自分の未来のために大アルカナでタロット占いできるように、色々勉強していた。始めたのは3年位前、スピリチュアルに興味があって、直感とかが他よりも興味があったから、何度も自分だけの占いとしてやってきた。折角だし、5年やってきた「みげか3タイプ診断占い」だけじゃなくて、占いの基礎である「大アルカナタロット占い」も出品したというわけ。電話相談だったり、ビデオ対話もできなくはないけど、実績を積む事も含めて今回やってみることにした。技術的なモノについては、世に出回っている情報に加えて「自分の直感」、「感性や価値観」あとは培ってきた経験やノウハウを混ぜることで、独自性のある占いができると思っている。①半年 chatGPT、AIイラストについての技術や知識 ②8年 3Dモデリング(Blender)、3Dプリンター関係(FDM形式) ③10年 Flashアニメやイラスト、漫画について ④12年 プログラミング (Cobol,Javascript,PHP,Unity系C#) ⑤5年 Youtuber関係、動画編集、撮影について ⑥4年 哲学、進化論、心理学、自己啓発本 ⑦4年 起業や廃業の仕方、商標登録や特許の取得について ⑧8年 アカシックレコード、直感、第六感などのスピリチュアル系 (ゲリーボーネルさん関連) ⑨20年 ギャンブル、パチンコ、パチスロについて この辺り、素直に自分のが好きでやってきたことを書いてみた。10年間
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食用コオロギ を用いた 発毛剤 特許(韓国)

コオロギ食、昆虫食が最近の話題、人気ということで少しほかの国ではどうなのかというのを調べてみました。そしたら出てきたのが韓国特許 登録番号「KR.101702851」この出願は国際的に特許出願されており、日本にも同じ人から出願移行しています。詳しく見てみましょう。韓国で広く食用とされているコオロギですが、特に「昆虫の中でもコオロギは、肝機能の改善と、二日酔い解消に助けになるという事実は、農業振興庁(韓国の省庁のひとつです)の研究結果などからでも、既に知られている。」とあるように、国にも認められながら薬膳的に一般に用いられてきたようです。さらにさらに「肝機能改善のために、コオロギを服用中に偶然に驚くべき事実を見つけたが、それは、コオロギを服用するによって、肝機能改善と共に、服用者の頭髪も豊富になることであった。」ということで、驚きの機能が発見されました、毛が生える、と。そして「毛嚢の生成及び発毛を促進させながらも、副作用のない組成物を提供する」ということで、安全な発毛剤の発明が実現した。という内容でした。日本よりも随分先にコオロギ食に目を付け利用してきた韓国。韓流の流れにのって日本にも浸透していくのでしょうか。
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スコッティVSエリエール

御存知の通り、トイレットペーパーのブランドですが、「スコッティ」を擁する日本製紙クレシアが、「エリエール」を擁する大王製紙を、特許権侵害で訴えたというニュースを聞きました。国内シェア1位の「エリエール」を2位の「スコッティ」が訴える、という形になっています。「スコッティ」は2016年から「3倍長持ち」するトイレットペーパーを売出しており、今回、「エリエール i:na(イーナ)トイレットティシュー 3.2倍巻」が販売の差止等を請求されているとのことです。関連している特許は、 ①特許第6735251号 ②特許第6186483号 ③特許第6590596号です。今回は、上記の特許の内容がどんなものか覗いてみます。そのうち、特許第6735251号の特許請求の範囲は、トイレットロールについての発明であり、以下のような内容で権利が設定されております。【請求項1】  2プライに重ねられ、エンボスを有するトイレットペーパーをロール状に巻き取ったトイレットロールであって、  前記エンボスのエンボス深さが0.05~0.40mm、  巻固さが0.3~1.4mm、 巻長が63~103m、 巻直径が105~134mm、 巻密度が1.2~2.0m/cm2であり、  前記トイレットペーパーの比容積が、4.0~6.5cm3/gであり、 前記エンボス1個当たりの面積が、2.5~6.0mm2であるトイレットロール。 ※請求項2以下は省略発明が解決しようとする課題は、「坪量を下げずにシートおよびロールの柔らかさに優れると共に1ロール当りの巻長を長くし、販促効果を高め、持ち運びや保管時の省スペース性に優れたトイレットロ
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知的財産権を取得する意義

以前に、特許権を取得することは、 技術情報を安全に取引できる形態にすることである、と述べました。これは、例えば製品設計したその設計情報に所有者の名前が付けられる、とも言えると思います。その設計情報が自分のものであれば、「その設計は、私のものなので勝手に使わないでください。」                         ・・・(差止請求)「この設計は、私のものですが、使っていいですよ。」                 ・・・(ライセンス、製造委託など)「この設計は、私のものです。すごいでしょ。」   ・・・(宣伝広告)「私、特許取れるんです。やるでしょ。」         ・・・(自社技術力等アピールによるブランディング)「すみません、特許持ってるんで、ちょっとお金を。。。」                          ・・・(資金調達)「私のこの技術、〇〇円で売ります。」   ・・・(事業譲渡、権利譲渡)などが、可能になると思います。この中でも、特許発明を他人が実施する場合(ライセンス、製造委託、事業譲渡)については、特許権を持っていることにより、ビジネス上とても有効であると思います。 例えば、特許権がない状態で、自分の設計情報を提供して製品を製造委託した場合、いかがでしょうか。製造委託を受ける他人も言う通りに製品を製造し、商流に載せると思います。その後、その製品がヒットしたら。。。その製造委託を受けた他人は、自分たちでもその製品を作って売るかもしれませんし、他の委託者からの依頼で同じ仕様の製品を作るかもしれません。これでは、技術をただで他人に教えたうえに、せっかく
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出願数

特許の出願数は近年は横ばいです。 2018年   313,567件 2019年 307,969件 2020年 288,472件 2021年 289,200件コロナ禍で2万件近く減りましたが、昨年は微増傾向になっております。今年もその傾向で続いているのではないかと思われます。特許権などの知的財産権は、ビジネスに深く関わってますので、取引される物品、サービスに合わせて出願され、登録されると思います。2020年に大きく減ったものの、また盛り返しているところを見ると、コロナによって、出願数は低調に抑えられてしまったものの、特許のような高度な創作活動まで低調になったのではない、というふうに見受けられます。一方、下記は意匠登録出願の推移です。 2018年 31,406件 2019年 31,489件 2020年 31,798件 2021年 32,525件こちらはコロナ禍においても微増方向です。2020年に意匠法が改正され、自己がデザインする類似の意匠についての権利の確保がしやすくなった(関連意匠制度)それと共に、保護対象も拡充されたため(画像の意匠、建築物なども対象に)増加傾向にあると思われます。自社製品に何らか独占排他権を付けたい、という場合、意匠登録出願は、非常に有効な手段であります。出願準備に時間をかけず、(基本的に図面があればすぐ対応可)権利化までの時間も比較的短く済みます。(出願から9ヶ月程度)権利範囲(類似かどうか)の判断は難しいところがありますが、見た目(形状、模様、色彩)を基準として判断されますので、JーPLATPATなどのサイトで、意匠を検索して類似のものがあるかどうか、ま
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特許を取得することのメリット

仮に自分の発明が、ある製品(異なる分野の製品、異なる機能の部材)に似た構造を有していたとしても、十分に特許となりえます。 大事なのは、発明とその製品との違いを説明できること、その違いにどういう意味があるのか把握できることです。発明を出願するに当たっては、私はその点についてインタビューして明細書の作成を進めます。特許の審査においてどのような文献が引用されるかは、よほど調査しない限り正確にはわかりません。 しかし、引用例として挙げられた同じ分野の同じ機能の製品に対し、出願した発明が意味のある相違点(何かしら課題を解決している相違点)を有しているのであれば、反論(進歩性があると主張する)の余地はあります。 上記のような発明の例を見ると、とりあえずシンプルな内容の発明であっても、出願を検討する価値は十分にあると思います。 まず、把握すべきは、  ・従来技術との「相違点」 そして、  ・その「相違点」がいかなる課題を解決してるか を考えてみてください。うまく表現できれば、特許をとれる可能性は高くなります。で、その特許を取るメリットって何なんでしょう?私は、技術を安全に取引できる形態にすること、だと思ってます。私は昔、機械設計をやってましたが、自分の設計した内容(技術)は、製品に反映されます。それって、技術が安全に取引できる形態になってるのでは?製品を売買したときに、取引されているのは製品です。正確には、設計した内容(技術)に値段がついて取引されているわけではありません。(設計した機能に価値があって、その機能目当てに製品を買う、ってことはあると思いますが)ですので、下記のようなケースが考え
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特許であなたも世界一

なかなか世界一になることはできませんよね。 でも、比較的簡単に世界一になることができる方法があります。 それは、特許です。 特許のハードルは高いと思いますか? 実は、こんな特許がありました。 落とすと鳴る鈴です。 鍵の紛失防止に、鈴をつけている方もいると思います。 音が鳴っていれば、鍵があるということはわかりますか、 でも、普段、リンリンなっていれば煩わしいですよね。 それで、落とした時だけ鳴るというものです。 正に逆転の発想です。 特許は目のつけどころの勝負です。 ですから、スポーツのように日々トレーニングを重ねてやっと世界一になるというモデルと違います。 あなたも、世界一を手にしてみませんか?
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それって、いいアイデアですか?

こんにちは、アイデア考房です。仕事柄、新しいビジネスを始めようという人たちに関わらせていただくことがしばしばあります。高い目標に向かって進んでいる方々の活動に触れさせてもらうことは、多くの学びがあってとても感謝しています。多くの方々は高い志や深い業界・技術の知識を持って、自分の目標に慢心しているのですが、時々、第三者の視点からみて、そこでいいのかな?と思う時があります。能力ではとても優秀な人たちでも、自分の考えていることにハマってしまうというか、判断に何らかのバイアスがかかってしまう。なぜ、何だろうと思うことが時々ありました。誰も参入していないからチャンスありと考えてしまうある電子デバイスを開発をビジネス化することを目指していた方々。学問的な知識はとても高いのですが、その機能はどこに使うんだろう。ということで用途を調べるためにご相談を受けました。とても理解するのが難しい技術だったのですが、その性能を達成しているのは自分たちだけだとか。素人ながらに、同じような機能は他にもありそうなのですが、性能が異なるということです。その領域には誰もいない。確かに、マーケットとして空白地帯で空いているのかもしれません。でも、他社がそこを狙わないのには理由があるかもしれないです。また、デバイスのような部品はその周辺装置やインターフェイス、また素材なども、供給する企業が揃っていなければ市場は開けません。自分達だけ先に行っても、ビジネスはすぐには花開かないです。そのようなことは、優秀な方々なら理解されていると思うのですが、技術に誇りを持っているゆえに、なんらかの判断のずれを生じさせているのではないかと
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きましたきました。

 みなさんこんばんは。お久しぶりの千冬です。 いやー、世の中いろんな人がいますね。昨日のことですが、クレーマー様がお電話してきまして。すぐにかけ直したのですが、一切出ない。勤務時間狩猟から2時間後、ようやく電話に出てくれました。 そこから地獄のクレームクレームで、ヘロヘロでしたね。新しい人種を発見した気分でした。世の中広い。勉強になりました。次は地雷を踏まないようにしようと決心しましたね。 さて、今日はようやく私の特許賞がと届きました。まだビジネスにはなってませんが、早めに起業届を出したいと思います。 特許事務所にお礼と今後のビジネスの進め方を相談して、二足のわらじでがんばります。 今日もクレーマーからの電話待ちで出張先から職場へ戻りました。心臓バクバクでしたね。今までの自分なら、思いっきり怒りの感情をむき出しにしているのでしょうが、今回のクレーマーの人に対しては憐みの感情を抱きました。きっと人生面白くないんだろうなと。社長の奥さんらしいですけど、幸せでない、なんか切なくなりましたね。 では、企業届を書いてとっとと寝ます。あと1日乗り切りましょう。 では~                           千冬
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アイデアが成功しない3つのこと

こんにちは、アイデア考房です。普段は、新しい製品やビジネスに関わる市場や技術の調査をしたり、アイデアを考える支援をしたりしています。特にITサービスやビジネスモデルに関係する発明のサポートを長年やってきました。さて、こんなことをしていると新しいビジネスや製品、サービスの企画を見せていただくことが多くあります。いろいろな立場の方が自分のアイデアをビジネス化、製品化できないか考えている場に立ち会うことがありました。それぞれの方はやる気をもって、実現したいことに取り組み、多くの努力をしている人たちです。ただ、努力をしているからと言っても必ずしも思った通りの成果を得られるわけではありません。ビジネスをどのように成功させるのか、そのノウハウはなかなか難しいものです。多くの人たちの行動を見させていただいて、成功の法則みたいなものはないかと探すこともありましたが、どうやらそれは無さそうです。無いというのは、大まかな考え方はありますが、具体例となると個々に異なり、一般化するのが難しそうだからです。でも、こんな感じだと、どこかで頓挫するだろうなということはたまにあります。ご本人はとても努力をしているのですが、努力をするあまり、落とし穴にはまってしまうのです。いろいろと過去のことを思い出すと3つのことを導くことができました。1 市場の規模を過大に評価してしまう現在、さまざまなビジネスが行われています。特にITを使ったビジネスはスタートアップに対する投資が旺盛で盛り上がっているように見えます。そん中に参入していくために、新しいアイデアを考えると、どうしても先行する他社とは違く市場に行きたくなります。
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ビジネスモデル特許

こんにちは、アイデア考房です。知的財産に関わる仕事をしてきて、ビジネスモデル特許について20年以上見てきました。2000年に入ってまもなくビジネスモデル特許ブームというのが到来して、特に電機・情報系の企業が質のいいものから、そうでないものまで、たくさんのアイデアを特許として出願しました。その結果、多くの使えない特許が山積みとなり、「ビジネスモデル特許は一時的な流行で、まがいものだったね」というような考え方も知財に関わる人たちからは、言われていたことを覚えています。でも、最近になって特にITに関わるスタートアップに関わる方々からビジネスモデル特許、という言葉をたまに聞くことがあります。他の方からは、以前に比較して、ビジネスモデル特許が登録されるハードルが下がってきた、なんて声も聞いたりします。そこで、ビジネスモデル特許とはどんなものなのか、どんな役に立つのか、また、ビジネスを始めたり、拡大する時に、どのように取り組むべきなのか。私の考えを述べたいと思います。1 ビジネスモデル特許とは?ビジネスモデル特許と聞くと、ビジネスのやり方、ビジネスモデルを特許にできると思われがちです。定義はいろいろとあるみたいなのですが、私は “ビジネスを成立させるために重要なコンピュータ、ネットワーク、ソフトウエアなどを統合した仕組み” と考えています。特許の仕事に関わっていると、「こんな新しいビジネス考えたんだけど、特許にできないかな」というような相談を受けることがあります。そのような場合・そのビジネスでITを用いるのか・そのITの使い方はビジネスで重要な要素なのか・そのITの使い方は新しいことなのか
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私だけが知っている、扇風機の不思議

扇風機の首振り機構は便利ですよね。 熱いときにはなるべく風に当たっていたいですよね。 そのため、貧乏性の私は、どこで風に当たっていると得なのか昔からいろいろと考えていました。 じっと扇風機の首振りの動きを観察していたのですが、 右に首を振るときと、左に首を振るときの、首負振りの速度が違うことに気が付きました。 でも、速度が違っても、決定的に、どこの位置が不利になるということはなさそうです。 (youtubeより)エッチttps://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/1908/23/news005_3.html今回は、私だけが知っているシリーズで、どうしてこのようなことが起こるかを解説します。 この根本には、モーターで回転させる円運動を首振り運動に変換するということがあります。 円1は首振り用ギア(動画の白いギア)で作られる円、円2は扇風機の首振りを説明するための円と思ってください。 扇風機はγの範囲で首を振ります。ですから、首は通常8時くらいの方向を向いています。もし、円1と円2の半径が同じだと、蒸気機関車のように両方とも円運動してしまいます。 そのため、円2の半径が円1の半径より長くなるようにしています。 このようにすると、円2は円1により回転しきることなく、首振り運動をします。 円1は首振り用ギアにより回転されます。 首振り用ギアは、扇風機のモータの回転を大幅に減速します。扇風機はγの範囲で首を振ります。図を見ていただければわかるように、首振り用ギアが、位置1と位置2の間で首振りの向きが変わります。しかし、α>β なので、γが時計回り
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示しがつかない

実は、日本の知的財産の制度は結構厳しいものです。 個人的には、著作権は本当に厳しいと思っていますが、 他の特許、商標などの法律もかなり厳しいものではないかと思っています。 これは、日本が、コンテンツや、発明を世界に発信する側になったということが大きいです。 日本のアニメなどのコンテンツは世界的にも有名ですよね。 特許技術などももちろん優秀です。 すると、国内で、コンテンツや、特許技術の模倣を許していると、 他国に示しがつかないということになります。 実は、日本の法律では、損害賠償の規定で、権利者側に有利になるような規定が特別に設けられています。 日本で開発されたイチゴのとちおとめが隣国で栽培されていたのは記憶に新しいと思います。最近では、日本で開発されたシャインマスカットが海外に流出してしまったという話があります。 また、日本が誇る和牛も、盗まれているということも耳にします。 直接的には、他国にやめてくださいと言いたいのですが、 その為には、自国で、規制がなっていないならないと、道理が通らないということがあげられます。 海外の国にしっかり、知的財産を保護してほしいのですが、 他国に要求する分、まずは自分に厳しく、国内の法律が厳しくなっているということを知っておいてください。
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アメリカの知財対応に、中国企業が学べる事

アメリカは、半導体製品の他国の台頭を、安全保障の問題として捉えています。 最近の中国へのアメリカの半導体製品の輸出の制限や、1980年代の日本の半導体貿易戦争は、まさに、この安全保障の問題でした。 現在の中国とアメリカの貿易戦争は、1980年代後半の日本とアメリカの貿易戦争を比べれば、多くのことがわかります。いまの中国は、昔の日本?日本は、1975年頃から、半導体製品の量産開発が始まりました。 当時の半導体企業の大手は、テキサス・インスツルメンツ、フェアチャイルド、モトローラといったアメリカ企業が中心になっていました。 そして、1980年代から、半導体の輸出も、日本からアメリカへ、どんどん増えていきました。 日本の高い品質で、かつ、アメリカ企業よりも半額くらい安い半導体製品が、アメリカ企業の収益を、圧迫し初めていたのです。 そこで、アメリカは、1988年に、不公正な貿易国に対する制裁を柱とする法律スーパー301条の設立とともに、知的財産法の解釈の拡大を行いました。 この知的財産法の解釈の拡大が、日本企業の半導体ビジネスの収益に、大きな足枷になりました。アメリカが知財を保護する理由しかし、ある国の知財法の運用は、その国ごとに定められた国内法なんですよね。 アメリカの国内法が、外国企業の半導体ビジネスに、一方的に影響を及ぼす事はないのではないか、と思うかもしれません。 しかし、米国知財の法律で請求できる損害賠償金は、現在のみならず過去7年前の行為も対象になります。 問題は、過去の7年間に米国内のマーケットで販売した、半導体製品への賠償金なのです。 そのため、アメリカの裁判所が、米国
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米国特許出願の準備をしてみよう!

こんにちは、よっしーです。 今日は、米国特許出願の準備の仕方について、説明します。 日本に特許出願するだけでも大変なのに、アメリカに特許出願するって、何かもっと大変な気がしませんか? でも実際は、日本の方が大変なんですよね。 もう日本で特許出願していれば、その内容を基本的には使えますしね。 その場合は、パリ条約かPCTに定める優先期間中に、特許出願をするのが一般的です。 パリ条約やPCTが何かは、過去の動画や記事を見てくださいね。 絶対に使いたい優先権日本に既に特許出願していれば、優先権っていう、保護を外国に特許申請するときに受けられるんですよね。この優先権というのは、外国へ出願するときに、先に出願した日本の時に申請したものと特別に認めてくれる権利なんです。 優先的に扱ってくれるので、優先権というんですよね。 でも、アメリカ出願するときに、ちゃんと優先権を主張しないといけないんです。 これを、忘れちゃうと、もう後からでは認めてくれませんから、ご注意ください。 さらに、優先期間ていう期間中にアメリカ出願しないとダメなんですよ。 この優先期間というのは、先にした日本の特許出願の日から12ヶ月なんです。 アメリカに限らず、大体、全ての国は、先にした特許出願の日から12ヶ月に、出願しないと、優先権を認めてくれません。 やっぱり、特別に優先してくれる権利だからなんでね。 ワールドワイドで早いモノ勝ちの世界 じゃあ、何を特別に優先してくれるかというと、アメリカ出願が、先にした日本出願のタイミングで申請したっていうふうに取り扱ってくれるんです。 実は、知財の世界は、早いモノ勝ちの世界なんです
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日本よりもカンタン?アメリカ特許の申請

アメリカへ特許を申請するのって、ちょっと難しそうに思いませんか? 日本に申請するだけでも、大変そうなのに、アメリカなんて、ちょっと無理でしょ、って思っていませんか? いえいえ、実は、日本へ申請して特許を取得することの方が難しいんですよね。 結構、アメリカ人は、簡単に特許を申請しています。 いろいろな制度的な優遇が、個人の発明者にあるんですね。 たとえば、大企業は申請費用を全額支払わなければいけませんが、個人はその1/4で済みます。 普通、アメリカに申請するのに、20万円以上の申請費用を払わなければいけないのですが、個人は5万円くらいで済んでしまいますよね。 もちろん、日本人にも適用されますよ。将来を実現するプラチナチケット そもそも、アメリカは、外国から来た移民が作り上げた国です。 最近では、政府の方針で、修士や博士過程を出た頭のいい移民に、優先的にビザを発行したりします。 世界から頭の良い人たちを集めたいんですよね。 トランプ政権になって、ビザの発行を一時停止しましたが、シリコンバレーの経営者たちは、猛抗議していました。 アメリカ国内の雇用よりも、海外の頭脳を集めることが、シリコンバレーの競争力の源泉なんですよね。 そして、そうやって、集まってきた移民達が、新しいアイディアを出して、ビジネスを立ち上げていきます。 もちろん、かれらは自分で知財を申請していきます。 つまり、知財というのは、個人の将来を実現するプラチナチケットなんですよね。 株式投資、ビットコイン、そして知財申請 でも、アメリカには、いろんな人がいるから、そんなにガツガツしているのは、一部のエリート移民だけじゃな
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大当たりする特許を開発する人たちってどんなことをしているの!?

今回は非常に役に立つ特許を作るチームについてです。 まぁ、普通の人は特許なんて関係ないと思います。 ただ、これから仲間を集めて起業しようとか、役に立つアイデアをつくりたい人たちにはすごく参考になります。 で、そういう役に立つアイデアを作るにはどういう環境が必要だと思いますか。 普通に考えれば、「目標は明確にしたほうがいい」とかよく言われますが、実は違うみたいです。 特許で大当たりさせるチームって!? カルロス大学のエドゥアルド・メレロたちは、880の組織の3万2000のチームの15年間の技術特許を分析した。 その中で、個々の開発者がチーム間の移動するのを追跡し、それぞれの発明の度合いを検証した。 また、各技術分野の不確実性についても分析を行った。 その結果、不確実性の高い分野においては、全く役に立たなかった特許も多くあり、反対に大当たりした特許もいくつかあった。 一方で、将来の方向性が明確で、不確実性の低い分野では次のステップが明らかで、まあまあ役に立つに特許が多く、それを開発していたのは専門家たちのチームが多かった。 そして、不確実性の高い分野では、何を問うべきかが明らかでないことが多く、幅広い技術分野に関わった経験がある人がいるチームが、大当たりの特許を開発していた。 つまり、分野の不確実性が高ければ高いほど、チーム内の幅広い知識がある人材を集めることが重要だった。 チームの知識の多様性の特定のレベルに対して、イノベーションチームにジェネラリスト(広範な知識を持つ人)が存在することで、知識のより効果的な再結合が可能になり、チームの作業プロセスに影
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ロゴ制作実績紹介 No.009

ご覧いただきありがとうございます。 ロゴ制作や文章作成をココナラに出品しているAOY CREATEの池田と申します。 1歳の娘を家で見ながら、娘の昼寝時間・夜の睡眠時間にお仕事をいただいているママさんデザイナーです。 ココナラにてご依頼いただいたロゴの制作実績をご紹介して参ります。 ベンチャー企業の架け橋になる 渡辺総合知的財産事務所様のロゴ 知財、技術、事業の3つの領域をなくす・リンクさせる・敷居を低くするということがテーマの特許事務所です。「比較的『弁理士』とのコネクションが少ない、ベンチャー企業や若い企業のために力を尽くたい。」「自身が流動的に動くことで、スムーズに会社が回っていくようにしたい。」との強いお考えがありました。ヒアリングの中で、対象の絞り込みから「堅すぎない『気軽さ』」を表現することになりました。そこで作ったのが、画像のロゴになります。会社が回っていくための動きをするということで、「橋」をテーマに作成。頭文字の「W」を橋に見立て、「技術」という土地と、「事業」という土地を繋ぎました。それぞれの柱に、それぞれのエッセンスが混じって一つの形を成すことを、色で表現しております。お客様は大変ご満足いただき、そのまま名刺の作成もお任せいただきました!ブルーをメインとしたフレッシュなイメージで、名刺でも敷居の低さを表現いたしました。お任せいただきありがとうございました!ロゴデザインを初めて依頼する方は、とても不安な気持ちを持っていると思います。「どう依頼したらいいんだろう……」 「気に入るロゴができるのかな……」 そんなとき、おすすめなのは「修正無制限&無料」のサービス
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WINとLOOSE

 過去にIEEE(アイ・トリプル・イー、Institute of Electrical and Electronics Engineers)に入会していたときの話しです。IEEEのことを日本語では米国電気電子学会とも言います。 IEEE学会誌において、毎年、その年の「WIN」と「LOOSE」を発表していました。 日本は、知識偏重教育(偏差値教育)をやめないと、世界競争から脱落します。もしかすると、脱落しているかも知れません。 特許の世界から知識偏重教育を見ますと、価値がないものに価値をおいていることがはっきりわかります。といいますのは、知識偏重教育で学んでいるのは、過去の知識だからです。特許出願の明細書の項目で言いますと、背景技術や従来技術に相当します。背景技術や従来技術の知識をたくさん持っていても特許は取れません。 優れた創造性を有する偉人達は、知識偏重教育(偏差値教育)を否定していました。 特許の世界に30年以上も携わっていると、日本の教育がおかしなことに気づいていました。何が問題かがはっきりしませんでしたが、今は、はっきりしています。 米国は、挑戦者を称える文化を持っています。日本も発明家などの挑戦者を称える文化を醸成しないと、日本復活はないかも知れません。脳科学と創造性と教育の観点から知財支援活動を行っています。 一人でも発明の世界に興味を持って挑戦する人を応援していきたいと思います。   
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EV充電技術の特許競争

季節は梅雨の気配。雨はまだまだ続きそうですが、夏まではあと少しですね。子供達にとって夏休みまでの日数は多くないですが、社会人の皆さんにとっては、1学期もまだ始まったばかりに感じるのではないでしょうか。今日は、日経からEV関連特許の話題。こちらの記事、EV充電特許で中国が首位www.nikkei.com/article/DGXZQOUC262W10W3A420C2000000/ということで、EV充電技術について解説をしたいと思います。日本ではあまりピュアEVが普及していないのであまり一般には知られたいないかも知れませんが、電気自動車の充電には普通充電と急速充電があります。日産リーフが出始めた頃に少し話題になりましたが、その後は国内ではほとんど話題になることもなく今に至っています。簡単にいうと、普通充電は家庭用の電源である100vの電圧で行う充電で、急速充電とは400vでの充電を言います。当たり前ですが、400v充電の方が速く充電できます。どのくらい違うのかというと、初代の日産リーフで、普通充電だと満タンまで8時間かかったものが、急速充電だと30分で80%まで充電できます。あれから10年近くが経ち、最新のEVでは初代リーフの数倍の大きさのバッテリーを積むようになりました。実際、30分間の400v充電では、昔のEVの8割と言っても、航続距離で言えば100kmそこそこです。100km毎に30分の休憩が必要だとしたら、それはそれで安全運転なのかも知れませんが、遠出をすることを考えたら結構な時間のロスになってしまいます。都合よく100km毎に急速充電器が準備されているとも限らないですし。そ
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出願しないリスク

特許出願戦略関係の書籍には、戦略として、大きくは1)権利化する、2)秘密にして保護するという2種類があると記載してあるのが多いです。 今回はこの2種類の戦略を簡単に比較してみます。1)権利化するメリット メリット1)法律による保護が受けられる。 特許の場合、出願後、特許権化すれば、模倣している製品等に対して差し止め等の法的な措置が取れます。また、多くの場合には、侵害者であっても警告等の結果、ライセンス契約を結ぶ結果になることも多いです。この場合、ライセンス収入や協業体制が構築できる等にもなります。 メリット2)資産として明確になる。 知的財産権は、ちゃんとした法で認められる権利です。そのため、売却対象や担保にすることもできます。強い技術を持っている会社に融資しようという事業性評価等の取り組みが昔からされていますが、その中で明確に強みとして特許権を有しているというのは、技術に明るくない人に対しても割とアピールになります。 これは、補助金等の審査場面やコンペ等の場面でも同様です。 2)秘密にするメリット  メリット)公開されない  特許権等は出願後公開されます。これに対して、出願しない場合には、いつまでも秘密にすることができます。 出願しないリスクは、何よりも他社に権利化されてしまうと以降は基本的に自社で実施できないことになります。 よく勘違いされているのは、特許権は秘密にするより費用がかかるという話です。秘密にする場合、不正競争防止法という法律で「営業秘密」として保護するという戦略がありますが、営業秘密で守る方が一般的には難しいです。 よく「営業秘密の方が簡単・低コスト」という人
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簡単な特許出願方法とは

 特許出願で膨大な書面及びデータを集めないと出願できないのではと考える方がおります。そこで、今回は代理人からみて最低限揃えて欲しい資料&その理由を並列して説明します。 最低限揃えて欲しい書類は下記3点です。 ①出願人・発明者(本名、住所、所在地) ②発明説明書類 ③先行文献 上記①~③を1つずつ説明していきます。 ①は、最終的には願書に記載する内容です。これは誰が発明者ですか?出願人(将来的に特許権者となる人です。)は誰ですか?というのは基本的にお客様の会社ー従業員、共同研究者(複数の企業等で開発した場合)の間で決めることなので代理人側では特定できない事項なのです。 ちなみに、複数の企業等で特許権は共有が可能です。この割合は均等でなく、偏らせることも可能です(「持分」といいます。)。持分が多いほど、収入(ライセンス収入等)を多く取れるメリットがありますが、一般的には、持分が高い人ほど維持費(特許料等)といった費用負担も大きいというデメリットもあります。 ②は、発明を説明するものです。これは技術の内容によって相応しい資料が異なります。例えば、日用品等の発明の場合には、一般的には形状等に工夫がされる場合が多いので、外形を示す図、設計図、見本等です。一方で、ソフトウェアの発明の場合には、フローチャート等です。例えば、画像処理の発明ならば、画像処理を行う前と後を比較する前後の画像等が必要になってきます。このように、何らかの「図」にしてもらうとよろしいです。 ちなみに、図面は法律等で形式に決まりがあります。例えば、原則として、特許出願はカラー図面が不可です。ただし、説明の上でカラーで出し
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特許発明とは?

 「特許発明とは?」と弁理士に問うと、特許法第2条第2項の記載内容、「特許発明とは特許を受けている発明をいう。」という回答があり得ます。もちろん、この通りですが、そこをもう少し周辺も含めて解説します。 文言のごとく、発明は特許を受けている発明と、そうでない発明に分けられます。特許権を取得し、その権利範囲に入る製品は特許発明品ということです。 ちなみに、製品等に「特許を受けてます」と名乗るのはちゃんと根拠となる特許権がないといけません。つまり、特許を受けてないのに特許発明の製品ですと言って宣伝するのは違法です。 気を付けた方がよい点は「権利内か」という点と、権利が消滅していないかという点です。 特許権は出願人が望んだ通りの権利範囲となるように取得できたとは限りません。メインの実施形態はダメで、変形例だけ特許査定が出たというケースもあります。こういった場合もあるので、上記のように「特許発明」を売り文句にするような場合には一度権利内のものか確認をオススメします。 権利は、出願から原則20年まで存続できます。ただし、特許料を納付しないと、20年未満でも権利は消滅します。登録の際には最低限3年を納付するルールです(免除等のケースもありますが)。言い換えれば3年以降は4年目以降の特許料を納付していないと権利が消滅します。代理人に事務管理を依頼している場合には、このあたりの管理もしてくれる場合がほとんどです。ちなみに外国に権利がある場合は国ごとに異なります。 このような管理負荷を軽減できるのも代理人をつけるメリットになります。
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知財トラブル

 今回は知財トラブルの説明を簡単ですが紹介します。 知財トラブルというと、真っ先に想像されるのは「訴訟」でしょう。知的財産関係に限らず、法律のトラブルの最高峰といえばこれです。一言でいえば「訴えられた」です。「下町ロケット」等のドラマの影響もありますが、特許関係で注目されるというとこれでしょう。 そもそも知財に限らず、法律モノは、最終的には裁判で決着させる、という制度になっている場合がほとんどです。昔ながらの表現では、最後は「お上に預ける」ということです。 ドラマ等で有名な場合は、「侵害訴訟」という裁判になります。民事訴訟の一種です。他にも、同じ訴訟でも、特許庁での審査・審判の内容を争う訴訟や発明対価を争う訴訟等もあります。大まかには下記の3タイプでしょう。 1:侵害訴訟 同業者vs同業者、又は、特許管理会社vsメーカ等の構図です。一方が、特許権者、他方がメーカという対立構造です。ちなみに、裁判の方ばかり注目されますが、侵害訴訟が起きると、多くの場合、特許庁で無効審判が行われます。基本的には、真似された、していないの争いです。特許の無効、及び、損害賠償額も争いの内容になります。 2:審決等取消訴訟(審査系) 特許庁長官vs出願人の構図です。審査官による審査結果に納得できない場合には、審判を行います。その審判の結果にも納得できない場合に行われる裁判です。今の審査結果・審判結果はおかしい(=この出願は特許査定されるべき)を争う内容です。 3:発明対価訴訟 発明者vsメーカの構図です。青色LED訴訟(「中村裁判」という場合もあります。)等が有名です。発明者の頑張りに対して、所属する企
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世界市場へ

 今回は世界と特許出願の話です。 まず、最も基本的なルールとしては、特許権は国ごとに別々です。詳しくは、パリ条約等の国際条約で決まっているルールですが、要するに、特許権(他の知的財産権も同様です。)は、国ごとに出願・審査・取得・更新・管理しないといけないというものです。言い方を変えると、複数の国で共通して使える「国際特許権」というものは存在しません。ただし、今議論されている制度ですので近々に実現する可能性はありますが、2020年現在ではありません。 たまに「国際特許権を取得しました!」のような宣伝がありますが、あれはおそらく国際特許出願です。通称、「PCT出願」とも呼ばれます。PCTは国際条約の名称です。「出願」なので取得するものではなく、おそらく出願が完了したという意味ではないかと推測します。 運転免許に例えると、特許権には、「国際免許」はありません。米国なら米国の免許、英国なら英国の免許を別々に出願及び審査して、別々の免許を取得する手続きが必要です。 なぜこのような体制なのだろうかというと、色々な政治的な事情もありますが、1つの理由には「(特許権を発生させる根拠となる)法律が国ごとに違うものだから」があるでしょう。権利を発生させる根拠となる法律が異なれば、運用や審査も異なり、そのため審査過程も審査結果も異なります(ある国ではOKでも他の国ではNGとなる場合もあります。)。 (*ややこしい・細かい話:厳密には、商標は国際出願に基づく「国際登録」というものは存在します。特許にはない制度です。) 国際出願のルールや手続きはとても複雑です。弁理士試験受験でもここは受験生が嫌がる箇所
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発明する人、特許を取得する人、おカネを貰う人

 特許の出願依頼を受けて意外と多い誤解が「発明者」と「出願人」の違いを混ぜてしまっている人です。 「発明者」は、名のごとく発明を完成させた人です。第1のポイントは法人(会社)は発明者になれません。発明者は必ず自然人です。第2のポイントは発明者は実際に発明を完成させたのに貢献した人です。審査基準では、例えば、(技術者の)上司等は発明者にならないとしています。 「出願人」は、特許出願を行う人で将来特許権が成立した場合に特許権者になる人です。 多くの場合には、「発明者」は現場のエンジニア、「出願人」は会社です。 出願人になるには、「特許を受ける権利」という権利を持たないといけません。この権利は、発明が完成した瞬間に発明者に発生します。ですので、「特許を受ける権利」は必ず発明者からスタートして、出願人となる人へ権利を移していくというのが法律上のプロセスになります。 特許権による売上(ライセンス収入等)は権利者である特許権者に入り、この段階では発明者には入りません。発明者は、いわゆる発明対価等を特許権者からもらう構図になります。 特許権者→発明者への対価は、権利ですので、法的に必須です。ただし、その内容は契約等で自由に設定でき、この対価が十分でないと、青色LED訴訟のような発明者vs会社の訴訟に発展します。 ちなみに、法上では、対価は金銭という縛りもありません。つまり、昇進等といった処遇をよくするようなものも対価として認められます。 また、厳密には「いつ」対価を払うかも規定がないです。多くのメーカには出願時に一定の対価を支払い、以後支払いませんといった「一括清算」方式の制度もあります。こ
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調査とは?

 弁理士に依頼するものに「調査」という依頼の仕方があります。 名のごとく、世の中にある特許等を調べる業務です。では何を調べるのかを少し解説します。まず、一口に「調査」と言っても、立場、状況、目的、対象、及び、これからの行動内容・・・等といった場合によって調査の種類は分類されます。分け方・呼び名は法律等で厳密に決まっているわけではないので多少差異はありますが、特許の場合では以下のような分類・呼称になります。 ①先行文献調査 ②侵害予防調査 ③侵害立証調査 ④環境分析調査 ⑤無効調査 ①は、「登録性調査」、「公知技術調査」、又は、「先行技術調査」等と呼ばれる場合もあります。内容は、既に公開されている技術を調べます。つまり、これから特許出願を希望する人が行う調査です。特許権を取得するには、「新規性・進歩性」が要求されます。そのハードルとなる類似特許を特定します。ちなみに特許出願をするには、最低1件先行文献を自己申告する義務(免除されるケースもあります。)があります。 実務家の方ほど陥りやすい落とし穴がここです。実務家の方は流通している製品・発表されている技術には精通していますが、いわゆる「防衛出願」されている公知技術は知らないというケースが多いです。言ってしまえば、出願・公開はされているのに、実用化されていない技術です。この盲点を防ぐ意味でも先行文献を調べるというのは有効です。 ②は、「侵害防止調査」、又は、「他社権利調査」等と呼ばれる場合もあります。内容は、他社が権利化している権利はどういったものがあるかを特定する調査です。つまり、これから製品を世に出そうとする人がする調査です。他
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ライセンスとは?

 一般的に「ライセンス」と呼ばれるものは法律上の「通常実施権」(商標法では「実施権」でなく「使用権」で、著作権はまた呼び方が異なります。)というものを指すことが多いです。 身近な例でいうと、土地・不動産でいう「アパート借ります」、又は、「借家」に相当します。つまり、土地・建物の所有権はありませんが、間借りして家賃を払って生活ができるという状態です。 特許権も、同様にライセンス許諾が可能です。よくイメージされるのが、発明家がアイディアを発明→特許権取得→企業へ売り込み→ライセンス→ライセンス収入生活というイメージです。これは現在も可能です。漫画家等が行う「印税生活」の技術版でしょう。 ちなみに、いくら貰えますか?は法律上いくらに設定しなければならないといったルールはありません。慣行的に、売上の金額・数量比例でもらう(例:売上高の1%、又は、売上数量1個につき、10円等)、又は、一括でもらう(その後、どれだけ売り上げたかは関係なし)のパターンがあります。このあたりは契約で自由に設定できます。言うなれば交渉次第・内容次第・相手次第になります。 公的な年金が頼りないと感じる人が自力年金生活を狙う1つの手法にはなり得る可能性がありますね。
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発明者という墓標

 特許出願をすると、「発明者」として個人名が明記されて特許出願公報(特許権が成立した場合には「特許公報」という書名です。)が公開されます。 これは公報検索用データベース(J-PlatPatというサイトです。)上に永久に残ります。 よく混同する方がいらっしゃいますが、「出願人」と「特許権者」と「発明者」は違います。 「出願人」は特許出願を行う者、将来「特許権者」になる人です。「人」は法人(≒会社)でもOKです。 「特許権者」は特許権を所有している人で、土地で言えば「地主」「オーナー」「地権者」等と呼ばれるような人に相当します。これも法人でOKです。 「発明者」は発明を完成させた人です。エンジニア及び研究者の人が該当する場合が多いです。これは「自然人」、つまり法人NGです。 特許法の原則では、発明者でないと出願できません。つまり、「出願人」=「特許権者」=「発明者」が原則です。ところが、こういった特許は珍しく、「個人発明家」みたいな人の場合だけです。 大半の特許は、メーカのエンジニア及び研究所の研究者が発明し、「特許を受ける権利」を会社又は研究機関等の所属する組織に譲渡して特許出願するというものです。つまり、「出願人」=「特許権者」=発明者が所属する会社等、「発明者」=メーカのエンジニア、個人という場合が多いです。このほとんどが裁判で有名な「職務発明」と呼ばれるものになります。 そのため、特許権・特許出願が会社名義であっても、発明者個人名は別途記載され、学会発表と同様に、高度な内容であれば、会社だけでなく個人にも名誉が明確に与えられます。 ただし、これは今だけかもしれません。 発明
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ビジネスの進め方。

 みなさんこんばんは。金曜日の夜を迎えられてほっとしている千冬です。今週はしんどかったな。 さて、今日は私の特許をどのように、どんな会社にアプローチをかけようか考えておりました。特許は取ったものの、平日は仕事をしていますし、休日は会社もお休みでしょうし…。 というわけでいきなりどん詰まりです。  いつ電話を どこに電話を なんて電話を とりあえずセキュリティ関係の会社を探してみますかね。 本格的にビジネスを始めるには、もっとがんばるしかなさそうですね。ではがんばります。 だいぶ疲れたので、今日は寝ますね。 また明日~                             千冬
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こんばんわ!特許図面Tomyです。

こんばんわ!Tomy11です。今日も暑いですね~。なんだろう。この暑さ。ちょっと肌が焼けますね。是非。特許図面かいてますので。お立ち寄りください!
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マイベストプロ千葉で掲載されています

マイベストプロ(千葉県)でプロフィール・コラム等を掲載中です。以降、コラムはマイベストプロの方へ記載していきます。主にはここと同じく知財・特許関係の情報を中心に発信する予定です。以前にブログで記載したものも図あり・リンク入りでアップデートして記載しようと思います。よろしくお願いします。
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特許で儲ける 

 特許権というのは、本来、模倣を防ぐのを念頭に制度設計されています。なので、本来特許権で儲けるというよりは、安心して(特許権で保護された)商品を売って稼いでくださいねというのが原則です。 ところがマスコミ等でピックアップされるのはどちらかというと、損害賠償金を訴訟で勝ち取ったケース、又は、ライセンス収入で寝てても収入がありますのようなケースです。本来からすると、これらのケースの方が例外なのですが、今回はこのケースのうち、「寝てても」のケースにフォーカスして説明します。 この「寝てても」のケース実は更に2種類に分かれます。1つ目は、他社にライセンス許諾をする場合です。2つ目は、発明者報酬の場合です。これを簡単ですが1つずつ説明します。 1つ目のライセンス許諾というのは、専門用語でいうと「通常実施権」又は「専用実施権」(*商標は「使用権」になり、著作権は権利ごとに違います。)を特許権者が他者に許諾するものです。身近な例でいえば、不動産・アパート等の場合に置き換えると、特許権者が大家で、他者・実際に特許発明の商品を販売する人が借主になります。借主は大家に家賃を払うと同じです。 過去の発明で大儲けな話は、この場合が多いように感じます。・・・が、このような方々も最初から最後まで待っていただけというわけではないです。大抵の場合、発明を売り込まないと成功はありません。特許出願が年間30万件以上されている時勢で、「ライセンスをして下さい。」と相手から来てもらえるのはかなり有名な発明でないと難しいでしょう。言い換えれば、「特許権を使って下さい。」という営業活動がないとライセンス収入を得るのは難し
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