発明者という墓標

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 特許出願をすると、「発明者」として個人名が明記されて特許出願公報(特許権が成立した場合には「特許公報」という書名です。)が公開されます。
 これは公報検索用データベース(J-PlatPatというサイトです。)上に永久に残ります。
 よく混同する方がいらっしゃいますが、「出願人」と「特許権者」と「発明者」は違います。
 「出願人」は特許出願を行う者、将来「特許権者」になる人です。「人」は法人(≒会社)でもOKです。
 「特許権者」は特許権を所有している人で、土地で言えば「地主」「オーナー」「地権者」等と呼ばれるような人に相当します。これも法人でOKです。
 「発明者」は発明を完成させた人です。エンジニア及び研究者の人が該当する場合が多いです。これは「自然人」、つまり法人NGです。
 特許法の原則では、発明者でないと出願できません。つまり、「出願人」=「特許権者」=「発明者」が原則です。ところが、こういった特許は珍しく、「個人発明家」みたいな人の場合だけです。
 大半の特許は、メーカのエンジニア及び研究所の研究者が発明し、「特許を受ける権利」を会社又は研究機関等の所属する組織に譲渡して特許出願するというものです。つまり、「出願人」=「特許権者」=発明者が所属する会社等、「発明者」=メーカのエンジニア、個人という場合が多いです。このほとんどが裁判で有名な「職務発明」と呼ばれるものになります。
 そのため、特許権・特許出願が会社名義であっても、発明者個人名は別途記載され、学会発表と同様に、高度な内容であれば、会社だけでなく個人にも名誉が明確に与えられます。
 ただし、これは今だけかもしれません。
 発明者が自然人でないとダメというのは法律で規定しているルールです。これを改正する議論は結構頻繁に行われています。「法人発明」を認めるという考え方です。もし、この考えの通りにルールが改正されると「出願人」=「特許権者」=「発明者」がOKになり、個人名はどこにも記載されないことになります。今のところ、改正はありませんが、将来、凄い発明をしても特許権に個人名が残らない時代が来るかもしれません。逆に言うならば、今はアイディア一つで個人名を轟かせることができる時代なのかもしれません。
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