知的財産権を取得する意義

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法律・税務・士業全般

以前に、特許権を取得することは、

技術情報を安全に取引できる形態にすること

である、と述べました。
これは、例えば製品設計したその設計情報に所有者の名前が付けられる、
とも言えると思います。

その設計情報が自分のものであれば、

「その設計は、私のものなので勝手に使わないでください。」
                         ・・・(差止請求)

「この設計は、私のものですが、使っていいですよ。」
                 ・・・(ライセンス、製造委託など)

「この設計は、私のものです。すごいでしょ。」   ・・・(宣伝広告)

「私、特許取れるんです。やるでしょ。」
         ・・・(自社技術力等アピールによるブランディング)

「すみません、特許持ってるんで、ちょっとお金を。。。」
                          ・・・(資金調達)

「私のこの技術、〇〇円で売ります。」   ・・・(事業譲渡、権利譲渡)


などが、可能になると思います。

この中でも、特許発明を他人が実施する場合(ライセンス、製造委託、事業譲渡)については、特許権を持っていることにより、ビジネス上とても有効であると思います。
例えば、特許権がない状態で、自分の設計情報を提供して製品を製造委託した場合、いかがでしょうか。
製造委託を受ける他人も言う通りに製品を製造し、商流に載せると思います。
その後、その製品がヒットしたら。。。その製造委託を受けた他人は、自分たちでもその製品を作って売るかもしれませんし、他の委託者からの依頼で同じ仕様の製品を作るかもしれません。

これでは、技術をただで他人に教えたうえに、せっかく設計情報を作り出した本人の利益は減ってしまうという、なんとも残念な結果になります。

これに対し、特許権があれば、
この製品は、特許〇〇号に基づくもの、として委託が可能です。
当然、製造する側は、自分たちで勝手に製品を作ることはできませんし、
他の委託者から同じ製品を作ってくれ、と依頼されても作れません。

また、技術情報を自分のものか製造側のものかを線引するのは、難しいのですが、特許権などがあれば、ある程度明確にできると考えます。
つまり、製品開発の主体がどちらにあるか、というのが明確になるため、
例えば、実際に製品のラインを立ち上げる中で、新たな製法などの発明が生まれる場合もありますが、その帰属に関する交渉も有利になると思います。


その技術が自分たちのものである、という主張ができるということは、
何かと有利であると思います。

例えば、上記のような製造委託をして、製品を納入してもらって、販売する事業をしている人が居たとします。
その人が、もう、他のことやりたいから、この事業やめたい、
と思ったときに、この事業を他人に売る、というケースがあると思います。

この場合でも、特許権があれば、有利です。
特許権がある限り他の人はこの事業はできないのですから、
事業としての価値も高いものになると思います。

つまり、譲渡の交渉時に
「あなたこの事業やりたくないんでしょ?安かったら買ってあげるよ。」
という話にはなりにくいのではないかと。

以上は、ざっくりした話ですが、
知的財産権は、
ビジネスの交渉における一つのカードとして
ご利用いただけるのではないかと思います。

技術はそれ自体は有用なものですが、
独占できる根拠がなければ、利用されて終了です。

すべての製品に権利が付けられるわけでも無いですし、
一つの製品についても、権利が付けられるのは、
わずかな一部分のみかもしれません。

しかし、権利があることが重要だと思います。

権利があれば、何でもできる。」とまでは言えませんが。

(私は燃える闘魂ではございませんので、、、追悼。
 98年4.4引退試合を見たのが懐かしいです。。。合掌)

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