知財トラブル

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 今回は知財トラブルの説明を簡単ですが紹介します。

 知財トラブルというと、真っ先に想像されるのは「訴訟」でしょう。知的財産関係に限らず、法律のトラブルの最高峰といえばこれです。一言でいえば「訴えられた」です。「下町ロケット」等のドラマの影響もありますが、特許関係で注目されるというとこれでしょう。

 そもそも知財に限らず、法律モノは、最終的には裁判で決着させる、という制度になっている場合がほとんどです。昔ながらの表現では、最後は「お上に預ける」ということです。
 ドラマ等で有名な場合は、「侵害訴訟」という裁判になります。民事訴訟の一種です。他にも、同じ訴訟でも、特許庁での審査・審判の内容を争う訴訟や発明対価を争う訴訟等もあります。大まかには下記の3タイプでしょう。

 1:侵害訴訟
 同業者vs同業者、又は、特許管理会社vsメーカ等の構図です。一方が、特許権者、他方がメーカという対立構造です。ちなみに、裁判の方ばかり注目されますが、侵害訴訟が起きると、多くの場合、特許庁で無効審判が行われます。基本的には、真似された、していないの争いです。特許の無効、及び、損害賠償額も争いの内容になります。

 2:審決等取消訴訟(審査系)
 特許庁長官vs出願人の構図です。審査官による審査結果に納得できない場合には、審判を行います。その審判の結果にも納得できない場合に行われる裁判です。今の審査結果・審判結果はおかしい(=この出願は特許査定されるべき)を争う内容です。

 3:発明対価訴訟
 発明者vsメーカの構図です。青色LED訴訟(「中村裁判」という場合もあります。)等が有名です。発明者の頑張りに対して、所属する企業(退職済み等の場合もあります。)が支払った報酬では少なすぎる(=もっと頑張りを認めて欲しい)を争う内容です。

 ちなみに、特許庁に対しては「審判」が請求できます。「審判」は「準司法的」に行われると言います。「準」がつくのは、裁判のような制度ですが、裁判でないので「準」がつきます。また、裁判は「裁判所」しかできません。特許庁は「行政庁」なので裁判は三権分立の視点でできないというのが法律で定まっているからになります。

 簡単ですが、訴訟の紹介です。
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