特許発明とは?

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法律・税務・士業全般
 「特許発明とは?」と弁理士に問うと、特許法第2条第2項の記載内容、「特許発明とは特許を受けている発明をいう。」という回答があり得ます。もちろん、この通りですが、そこをもう少し周辺も含めて解説します。

 文言のごとく、発明は特許を受けている発明と、そうでない発明に分けられます。特許権を取得し、その権利範囲に入る製品は特許発明品ということです。
 ちなみに、製品等に「特許を受けてます」と名乗るのはちゃんと根拠となる特許権がないといけません。つまり、特許を受けてないのに特許発明の製品ですと言って宣伝するのは違法です。
 気を付けた方がよい点は「権利内か」という点と、権利が消滅していないかという点です。
 特許権は出願人が望んだ通りの権利範囲となるように取得できたとは限りません。メインの実施形態はダメで、変形例だけ特許査定が出たというケースもあります。こういった場合もあるので、上記のように「特許発明」を売り文句にするような場合には一度権利内のものか確認をオススメします。
 権利は、出願から原則20年まで存続できます。ただし、特許料を納付しないと、20年未満でも権利は消滅します。登録の際には最低限3年を納付するルールです(免除等のケースもありますが)。言い換えれば3年以降は4年目以降の特許料を納付していないと権利が消滅します。代理人に事務管理を依頼している場合には、このあたりの管理もしてくれる場合がほとんどです。ちなみに外国に権利がある場合は国ごとに異なります。

 このような管理負荷を軽減できるのも代理人をつけるメリットになります。
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