相手は人間
弁理士試験で、難関は論文試験といわれています。しかし、口述試験が一時非常に難しくなった時期がありました。
私の知り合いは3回口述試験を受けて、3回目で通ったそうです。
十分な知識がありつつ、3年も専門家として働けないのは、これは果てしない時間の無駄と思います。
最近は改善されたようですが、口述試験が難しいのは、今も続いているようです。私は最難関の付近の時に口述試験受けましたが、
実は、口述試験では条文の暗唱が求められます。
例えば、以下のようなものです。
意匠法26条2項
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2 意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠に類似する意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠、特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の意匠権、特許権、実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、業としてその登録意匠に類似する意匠の実施をすることができない。
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これをほとんど一言一句間違えずに言う必要がありました。
知り合いが、これができずに、口述試験で落ちました。
試験の範囲はこれだけならば、覚えられるかもしれません。しかし、他にも特許法、実用新案法、商標法もあります。
まあ、普通の人であれば、なかなか完ぺきには言えないのではないかという結論になります。
すると合格者がいなくなります。
ですから、そこそこできていれば良いという手心が加えられたのでしょう。
私は、条文については、場所法で覚
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