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勝手にサイト分析|SEOの課題事例

今回は士業様のサイト分析事例として「新宿 税理士」の検索KWで6位に位置するペンデル税理士法人様のサイト分析をご紹介させていただきます。実際のSEO対策といってもどんな提案が出るのか?何ができるのか?具体的なイメージがわかないというお客様も多くいらっしゃいます。またこちらの分析をもとにペンデル様がサイト集客を強化されてさらに成長されるのであれば私達も本望です。実際にSEOで検索順位を上げるには?どんな課題があるのか?そして何ができるのか?を実際のサイトをもとにご紹介させていただければと思います。ご紹介している施策は、数あるSEO施策のなかでも極1部です。皆様のサイトの強さ・サービスの特徴・事業の展開方針・競合・想定顧客によってやるべき施策、その優先順位が異なります。私達、士業マーケティングでは皆様のサイトに合わせた課題と施策の整理、ご予算に合わせた優先順位とスケジュールをご提案しています。自社サイトやSNSを活用した集客をご検討の方は、まずは気軽にお問合せください。注目ポイント1.サイトの集客力を見るとは?ドメインパワー私たちはサイトのSEO対策をする際に、まずサイトの「ドメインパワー」を見ることが多いです。皆さんもサイトを作成される際に、お名前ドットコム等でサイトのドメインを取得されたり、取得を検討されたことが多いのではないでしょうか?〇〇.comや〇〇.co.jp等の自社のサイトを示す文字列です。このドメイン事態にGoogleやMicrosoft(Bing)などの検索エンジン側からの信頼度に高低があり、検索エンジンの信頼度が高いほど検索結果画面で上位表示されやすくなっていま
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士業のSEO集客自動化は戦略設計が大事

弁護士・会計士・税理士のサイトが検索画面で上位表示されない・・・弁護士や会計士・税理士などの専門性を持ち、大手企業で経験を積んで独立をされた方が綺麗なサイトを作られて、事業をスタートされても集客に苦労されている姿をたくさん拝見してきました。一方でサイトにSEO対策を施すにあたり士業の方々の専門性ほど、大事な要素もありません。現在のSEO対策では専門的な知識・経験をサイトに掲載し、Googleなどの検索エンジンに適切に伝えることでサイトを上位表示させることができるのです。上位表示させることができれば、貴社のことを知ってもらう機会が増え、法律や財務・経理などで困っている法人や個人の方から問い合わせが来るようになります。サイト制作は最初の制作には一定の費用と工数が必要になりますが、一度、問い合わせにつながればメンテナンス等のみに負担を軽減して、集客をほど自動化することができます。ただ、闇雲にサイトを作ってもアクセスが増えることは、ほとんどありません。また、基本的な知識を知らない方がなんの設定もせずにブログを書いていても同様にアクセスが増えることはほとんどないでしょう。大切なのはサイトでどこを目指すか、そのためにどの程度の工数をかけるかというサイトの戦略設計です。士業サイトの戦略設計|そのイロハ皆さんが資格を取得するために身に着けたように、SEOにも一定の専門的な知識が必要です。そのSEO知識を持ったうえで、貴社のサイトでどこを目指すか?どの程度の工数をかけるか?どのぐらいの期間を目安にするか?という戦略が大切です。最初から大手大規模サイトのようなキーワードやアクセス数を狙っても勝ち目
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ロゴに関する商標と著作権について知っておきたいこと。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー商標と商標法についてーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー商標とは、自社の取り扱う商品・サービスを他社のものと区別するために使用する識別標識のことで、商標法という法律により守られています。商品・サービスの名称が保護の対象となり、商標の対象要素には「文字」「記号」「図形」「立体的形状」「動き」「ホログラム」「色彩」「音」「位置」などがあり、これらを組み合わしたものです。商標権を取得するためには、特許庁から商標登録を受ける必要があり、権利者は、指定の商品・サービスについて、登録商標を独占的に使用できるようになります。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーロゴの商標登録を検討している方へーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー結論から言うとロゴの商標登録は、弁理士さんに相談、依頼することをお勧めします。弁理士は、国家資格を有しており、出願人を代理して特許庁へ各種手続きを代行することが認められている専門家です。なぜ弁理士に相談を検討した方がいいのかというと、ロゴの商標登録の流れは、調査 → 出願 → 審査 → 登録となりますが、調査ではロゴの文字要素、図形要素など膨大なデータから適切な図形等分類を見定め、デザインコンセプトや使われているモチーフなども比較していく必要があります。それ以前に、どの分野に登録するかという専門知識と経験値が必要になってきます。仮に自力で登録できたとしても、自身の商売とは全く関係のない分野の用途に使わ
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時給3万+税

 みなさんこんばんは。月曜日を乗り切った千冬です。 今日は時給3万のお話です。私が特許登録を依頼した弁理士さんにビジネスの相談をしました。企業の紹介やマネジメントはどうしたらいいかと聞いたら、有料サービスですとメールがきました。 それが時給3万+税です。弁理士さんが1時間企業紹介やマネジメントに使う金が時給3万。高いか安いかはわかりませんが、どの程度仕事をしたかわからないのに、3万も取られるのはちょっと違う気がします。 はかったわけでもなく、面と向かって頼んでいるわけでもありません。あくまで弁理士さんの自由設計ですよね。 これを見た時失望しました。1つの特許に80万以上のお金をかけているのに、さらに実働がどれだけかもわからないのに3万以上払うのです。口コミを書けば3万安くなりますというおかしなサービスも理由がわかりました。なので口コミを変更しようかと思っています。 ただ、あても何もない私の状況が変わるものでもなく、3万払って紹介を受けようか悩んでおります。もしかしたらココナラにもそういう人がいるかもしれません。 みなさんは時給3万は安いと思いますか?ぜひご意見を聞かせてほしいです。 今日のブログは私からの相談になってしまいましたね。すみません。 では~                             千冬
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相手は人間

弁理士試験で、難関は論文試験といわれています。しかし、口述試験が一時非常に難しくなった時期がありました。 私の知り合いは3回口述試験を受けて、3回目で通ったそうです。 十分な知識がありつつ、3年も専門家として働けないのは、これは果てしない時間の無駄と思います。 最近は改善されたようですが、口述試験が難しいのは、今も続いているようです。私は最難関の付近の時に口述試験受けましたが、 実は、口述試験では条文の暗唱が求められます。 例えば、以下のようなものです。 意匠法26条2項 --- 2 意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠に類似する意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠、特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の意匠権、特許権、実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、業としてその登録意匠に類似する意匠の実施をすることができない。 --- これをほとんど一言一句間違えずに言う必要がありました。 知り合いが、これができずに、口述試験で落ちました。 試験の範囲はこれだけならば、覚えられるかもしれません。しかし、他にも特許法、実用新案法、商標法もあります。 まあ、普通の人であれば、なかなか完ぺきには言えないのではないかという結論になります。 すると合格者がいなくなります。 ですから、そこそこできていれば良いという手心が加えられたのでしょう。 私は、条文については、場所法で覚
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知財コンサル VS 弁理士

みなさん、知財コンサルって、知っていますか? 知財コンサルは、論より結果が求められるお仕事です。 知財の業界は、弁理士試験の他に、 知的財産管理技能検定、 ビジネス著作権検定、 知的財産翻訳検定、 AIPE認定知的財産アナリスト などの試験を受けた方たちがいます。 これらの資格では、できることと、できないことが、それぞれ違います。 知財コンサルは、特許申請書類の作成を主とする 通常の弁理士業務とは大きく異なります。 特許申請書類の作成は、弁理士じゃないとできないんですね。明確な違いは? たとえば、誰が直接の顧客なのかを考えると明確に違いが判ると思います。 特許申請書類作成を主とする通常の弁理士業務では、 発明者や企業の知財担当が直接のお客様です。 一方で、知財コンサルは、多くの場合に、 社長が直接のお客様であることが多いです。 そのため、知財コンサルは、一度、社長から信頼されると 息の長い関係の構築が可能です。 社長からの信頼を得るためには 社長が、直接のお客様である場合に、 そのビジネスの専門家である社長から信頼を得るのは、 難しいのではないかと思うかもしれません。 しかし、社長の多くは、ビジネスの専門家ですが、 知財の知識がありません。 そのため、知財の情報をベースに、ビジネスのアドバイスをしていければ、 納得していただけるケースが必ず生まれてきます。 あとは、社長ごとにその共感を得られる分野を会話を通じて、 どんどん収集して学んでいきます。 重要なのは、少しでも多くのアドバイスを、 1つのテーマの中でしていけるか、だと思います。 最も大事なこと 社長が聞きたい分野は、多く
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絶対に使おう!知財減免制度

中小企業やベンチャー企業が、特許を出していくのは、費用的に大変だとよく耳にします。 最近、自治体の補助金の他に、特許庁もいくつかの特許庁に納付する料金を軽減する制度を開始しています。 多くの方が、2019年4⽉から始まっている、新たな中⼩企業の料⾦の軽減制度を知らないようです。 今回の減免制度は、かなりの軽減措置なので、活用しないと本当に損ですよね。 中⼩企業が、特許庁に納付いただく費用の内、 「出願審査請求料」 「特許料(第1年分から第10年分)」 「国際出願の⼿数料」 が軽減されます。 高額な審査請求費用が最大7割オフに! 特に、審査請求費用が軽減されるのは、とてもうれしいですよね。 日本の特許出願は、出願費用は安いのですが、審査請求費用が高額になりますから。 中⼩企業の特許料⾦が1/2に、ベンチャー企業の特許料⾦が1/3に、福島浜通りの中⼩企業の特許料⾦が1/4にまで、圧縮されます。 業種にもよるのですが、従業員数が900⼈以下で、資本⾦が3億円以下の場合の場合は、中規模の企業に認定される可能性があります。 また、研究開発に⼒を⼊れている中⼩企業も対象になります。 その場合は、試験研究費等⽐率が収⼊⾦額の3%を超えている事などが必要です。 次に、従業員20⼈以下(商業⼜はサービス業は5⼈以下)の法⼈であれば、小規模の企業に認定されます。 特に、設⽴後10年を経過しておらず資本⾦額⼜は出資総額が3億円以下の法⼈は、ベンチャー企業に認定されて、最も大きな削減の恩恵を得ることができます。 ただし、ご注意いただきたいのは、⼤企業の⼦会社である中⼩企業は除かれしまうことですね。 証
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出願しないリスク

特許出願戦略関係の書籍には、戦略として、大きくは1)権利化する、2)秘密にして保護するという2種類があると記載してあるのが多いです。 今回はこの2種類の戦略を簡単に比較してみます。1)権利化するメリット メリット1)法律による保護が受けられる。 特許の場合、出願後、特許権化すれば、模倣している製品等に対して差し止め等の法的な措置が取れます。また、多くの場合には、侵害者であっても警告等の結果、ライセンス契約を結ぶ結果になることも多いです。この場合、ライセンス収入や協業体制が構築できる等にもなります。 メリット2)資産として明確になる。 知的財産権は、ちゃんとした法で認められる権利です。そのため、売却対象や担保にすることもできます。強い技術を持っている会社に融資しようという事業性評価等の取り組みが昔からされていますが、その中で明確に強みとして特許権を有しているというのは、技術に明るくない人に対しても割とアピールになります。 これは、補助金等の審査場面やコンペ等の場面でも同様です。 2)秘密にするメリット  メリット)公開されない  特許権等は出願後公開されます。これに対して、出願しない場合には、いつまでも秘密にすることができます。 出願しないリスクは、何よりも他社に権利化されてしまうと以降は基本的に自社で実施できないことになります。 よく勘違いされているのは、特許権は秘密にするより費用がかかるという話です。秘密にする場合、不正競争防止法という法律で「営業秘密」として保護するという戦略がありますが、営業秘密で守る方が一般的には難しいです。 よく「営業秘密の方が簡単・低コスト」という人
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特許発明とは?

 「特許発明とは?」と弁理士に問うと、特許法第2条第2項の記載内容、「特許発明とは特許を受けている発明をいう。」という回答があり得ます。もちろん、この通りですが、そこをもう少し周辺も含めて解説します。 文言のごとく、発明は特許を受けている発明と、そうでない発明に分けられます。特許権を取得し、その権利範囲に入る製品は特許発明品ということです。 ちなみに、製品等に「特許を受けてます」と名乗るのはちゃんと根拠となる特許権がないといけません。つまり、特許を受けてないのに特許発明の製品ですと言って宣伝するのは違法です。 気を付けた方がよい点は「権利内か」という点と、権利が消滅していないかという点です。 特許権は出願人が望んだ通りの権利範囲となるように取得できたとは限りません。メインの実施形態はダメで、変形例だけ特許査定が出たというケースもあります。こういった場合もあるので、上記のように「特許発明」を売り文句にするような場合には一度権利内のものか確認をオススメします。 権利は、出願から原則20年まで存続できます。ただし、特許料を納付しないと、20年未満でも権利は消滅します。登録の際には最低限3年を納付するルールです(免除等のケースもありますが)。言い換えれば3年以降は4年目以降の特許料を納付していないと権利が消滅します。代理人に事務管理を依頼している場合には、このあたりの管理もしてくれる場合がほとんどです。ちなみに外国に権利がある場合は国ごとに異なります。 このような管理負荷を軽減できるのも代理人をつけるメリットになります。
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