発明する人、特許を取得する人、おカネを貰う人

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法律・税務・士業全般
 特許の出願依頼を受けて意外と多い誤解が「発明者」と「出願人」の違いを混ぜてしまっている人です。
 「発明者」は、名のごとく発明を完成させた人です。第1のポイントは法人(会社)は発明者になれません。発明者は必ず自然人です。第2のポイントは発明者は実際に発明を完成させたのに貢献した人です。審査基準では、例えば、(技術者の)上司等は発明者にならないとしています。
 「出願人」は、特許出願を行う人で将来特許権が成立した場合に特許権者になる人です。
 多くの場合には、「発明者」は現場のエンジニア、「出願人」は会社です。
 出願人になるには、「特許を受ける権利」という権利を持たないといけません。この権利は、発明が完成した瞬間に発明者に発生します。ですので、「特許を受ける権利」は必ず発明者からスタートして、出願人となる人へ権利を移していくというのが法律上のプロセスになります。
 特許権による売上(ライセンス収入等)は権利者である特許権者に入り、この段階では発明者には入りません。発明者は、いわゆる発明対価等を特許権者からもらう構図になります。
 特許権者→発明者への対価は、権利ですので、法的に必須です。ただし、その内容は契約等で自由に設定でき、この対価が十分でないと、青色LED訴訟のような発明者vs会社の訴訟に発展します。
 ちなみに、法上では、対価は金銭という縛りもありません。つまり、昇進等といった処遇をよくするようなものも対価として認められます。
 また、厳密には「いつ」対価を払うかも規定がないです。多くのメーカには出願時に一定の対価を支払い、以後支払いませんといった「一括清算」方式の制度もあります。こういった場合でも後から追加して支払いを請求できる可能性はあります(すべての場合ではありませんが)。それは、思っていたよりもヒット製品になった等といった事象が発生するからです。
 ただし、こういった場合でも「一括清算」を希望したといった事情は考慮されるので、初めから売上比例で対価を請求したいとする「ロイヤルティ」方式よりは請求できる額が小さくなる等といった場合はあります。
 この辺りは、会社ごとの発明規定、職務規定、又は、契約(会社によって定めているところは異なります。明確な制度が整備されていない会社もあります。)等をまず確認することでしょう。
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