調査とは?

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法律・税務・士業全般
 弁理士に依頼するものに「調査」という依頼の仕方があります。
 名のごとく、世の中にある特許等を調べる業務です。では何を調べるのかを少し解説します。まず、一口に「調査」と言っても、立場、状況、目的、対象、及び、これからの行動内容・・・等といった場合によって調査の種類は分類されます。分け方・呼び名は法律等で厳密に決まっているわけではないので多少差異はありますが、特許の場合では以下のような分類・呼称になります。

 ①先行文献調査
 ②侵害予防調査
 ③侵害立証調査
 ④環境分析調査
 ⑤無効調査

 ①は、「登録性調査」、「公知技術調査」、又は、「先行技術調査」等と呼ばれる場合もあります。内容は、既に公開されている技術を調べます。つまり、これから特許出願を希望する人が行う調査です。特許権を取得するには、「新規性・進歩性」が要求されます。そのハードルとなる類似特許を特定します。ちなみに特許出願をするには、最低1件先行文献を自己申告する義務(免除されるケースもあります。)があります。
 実務家の方ほど陥りやすい落とし穴がここです。実務家の方は流通している製品・発表されている技術には精通していますが、いわゆる「防衛出願」されている公知技術は知らないというケースが多いです。言ってしまえば、出願・公開はされているのに、実用化されていない技術です。この盲点を防ぐ意味でも先行文献を調べるというのは有効です。

 ②は、「侵害防止調査」、又は、「他社権利調査」等と呼ばれる場合もあります。内容は、他社が権利化している権利はどういったものがあるかを特定する調査です。つまり、これから製品を世に出そうとする人がする調査です。他社が権利を持っている特許技術を用いた製品を許可なく実施してしまうと最悪の場合、「侵害」となります。このような「地雷」がどこに埋まっているかを正確に把握し、製品を流通させた場合の訴訟リスク等を下げる調査になります。

 ③だけは、文献でなく製品等を調査対象とします。これは、権利化後、特許発明を実施している他社(許諾したものではない)製品を見つけた場合に行います。他社製品がちゃんと権利化した特許権の権利内のものか?を調査します。ちなみに、このような権利内に属するか否かを弁理士又は特許庁が見解を出す制度もあります。「鑑定」(弁理士がする場合)、又は、「判定」(特許庁がする場合)という制度になります。

 ④は、「技術動向調査」等と呼ばれる場合もあります。内容は、マーケット及び技術トレンドが今どのような方向にあるか等を調査します。特許出願件数と、マーケットは相関が強いというのは経営学ではよく知られた法則です。つまり、今、世界、日本、又は、他社はどういう技術分野に力を入れているかを把握するための調査です。マーケット調査及び外部環境調査の有効な手法の1つです。特許庁等の公的機関又は民間のシンクタンク等も公開している場合がありますが、個々に依頼することで、ピンポイントに絞った技術分野又は企業を狙って調査することが可能です。

 ⑤は、「無効資料調査」等と呼ばれる場合もあります。内容は、他社の権利化済み特許権を無効化する文献を探す調査です。上記②で他社権利が見つかった場合、その権利を無効化できないか調べます。権利化されても、無効審判といった手続きを経ると、他社の権利を事後的に無効にできる場合があります。この可能性を調査し、具体的に証拠となる文献を特定します。

 ちなみに、上記の調査は国ごとに調査が異なるのが通常です。どこの国を営業範囲とするか?によって異なります。当然ながら対象とする国が多いほど調査費用・期間は負担が大きくなります。

 上記の通り、場合によって調査は異なります。経済活動を行う限り、リスクというものは出てきます。無事特許権が取得できるか?製品を流通させて大丈夫か?といったリスクをできるだけ小さくするのに有効な手法が調査というこす。
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