米国特許出願の準備をしてみよう!

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法律・税務・士業全般
こんにちは、よっしーです。
今日は、米国特許出願の準備の仕方について、説明します。
日本に特許出願するだけでも大変なのに、アメリカに特許出願するって、何かもっと大変な気がしませんか?
でも実際は、日本の方が大変なんですよね。

もう日本で特許出願していれば、その内容を基本的には使えますしね。
その場合は、パリ条約かPCTに定める優先期間中に、特許出願をするのが一般的です。
パリ条約やPCTが何かは、過去の動画や記事を見てくださいね。

絶対に使いたい優先権


日本に既に特許出願していれば、優先権っていう、保護を外国に特許申請するときに受けられるんですよね。
この優先権というのは、外国へ出願するときに、先に出願した日本の時に申請したものと特別に認めてくれる権利なんです。
優先的に扱ってくれるので、優先権というんですよね。

でも、アメリカ出願するときに、ちゃんと優先権を主張しないといけないんです。
これを、忘れちゃうと、もう後からでは認めてくれませんから、ご注意ください。

さらに、優先期間ていう期間中にアメリカ出願しないとダメなんですよ。
この優先期間というのは、先にした日本の特許出願の日から12ヶ月なんです。
アメリカに限らず、大体、全ての国は、先にした特許出願の日から12ヶ月に、出願しないと、優先権を認めてくれません。
やっぱり、特別に優先してくれる権利だからなんでね。

ワールドワイドで早いモノ勝ちの世界


じゃあ、何を特別に優先してくれるかというと、アメリカ出願が、先にした日本出願のタイミングで申請したっていうふうに取り扱ってくれるんです。
実は、知財の世界は、早いモノ勝ちの世界なんですね、しかもワールドワイドで。

つまり、日本に特許を出したけど、アメリカに出していない場合に、誰かアメリカ人が、同じ特許を申請してしまったら、もうその発明は、そのアメリカ人のモノなんです。

これって、結構、大変ですよね。

だって、世界中で、もっとも早くその国に出さないと、その国の人に横取りされちゃうんですよ。

でも、この優先権を利用すると、外国に出願するタイミングが遅くとも、最初に申請した日本の出願まで遡れるんですよね。
これは、絶対に使うべきですよね。
じゃあ、この優先権を使うことを前提に、どのように準備したらよいかを考えてみましょう。
この場合は、もうすでに日本の特許出願した原稿があるということが前提になりますよね。

少なくとも日本の申請から半年くらい経ってから


そういう状況で、アメリカ出願の準備をするときには、少なくとも日本の申請から半年くらい経ってから、進めると時間的な余裕が持てますよね。
あと、1ヶ月で優先期間が終わっちゃうというタイミングだと、なかなか内容の準備が大変ですし、それにより費用がかさむことが予想されます。

半年くらいの期間があると、英文の原稿作成に2ヶ月、発明者によるチェックに2ヶ月、現地のアメリカ人弁護士のチェックに2ヶ月充てられます。
これなら、日本の出願原稿が長文であっても、技術内容が複雑であっても、対応できます。

時間は誰にでも平等


費用的に限られている場合に、十分な時間をかけて出願の準備をすることがポイントですよね。
時間は平等なので、お金をかけずに、じっくりよい内容にすることができます。
これが、強い特許権を取るために必要なことなんですよね。
時間がないと、不十分な内容で米国出願してしまい、欠落している内容は、後から追加はできないので、十分な権利が取得できないこととなります。
ちなみに、PCTと呼ばれる国際特許条約を利用する場合は、日本の申請から10ヶ月くらい経ってから、進めれば大丈夫です。

これは、英文の作成が必要ないので、準備作業を簡略化できるからなんです。
でも、PCTは国際段階に費用が別途かかりますので、アメリカのみに特許出願する場合は、費用がかかりすぎてしまいます。
少なくとも、5カ国くらいの外国へ申請するときに、利用するようにしましょう。



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