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「弁護士って正義のミカタでしょ!?(^^;」

そういえば、あの「小室圭」も「弁護士」になったよなぁ~(^^;なんでやねん。自分の借金も返せないヤロ~がなんでやねん?!ぜんぶ他人か、「皇室公費」やないかいいい!!なんでやねん!!!やっとの苦労を経て?ようやく3度目の正直で?(ま、おそらく皇室忖度で?、「在ニューヨーク総領事森さん」が裏で?「手を回し?」ての「成果」だと思う。え?違うのかな?ま、ええわい!^^;)しっかし、ダレの弁護をするんじゃ??まんず、自分の母親とかの「違法行為?」をキレイにせんかい!!ずっと数千万/年の警備付きマンションに税金で住んでいたのもイヤだが、やっぱね~、「小室君!」君が「小学校の親友」に「ひどいイジメ」をしたのを彼に「謝罪」しろ!(ーー;親友だったトモダチは未だに「トラウマ」になっているじゃ~ないか!ダメじゃろ!オマエはすでに「次期天皇の兄?」という立場にもなっている。君が「韓国人」だとしても、それは「天皇家は朝鮮人」というのは天皇自身が認めているし。ま、ええとするよ。しゃ~ないじゃんか。もう身元なんて「天皇」であっても「証明」はダレにもできないしね。(ーー;とにかくこれ以上「日本国家、国民の誇り」を汚すな!!もう、弁護士給料等で生活しろよ!!眞子ちゃんも「平民」になったんだから、もう「税金」を当てにするな!!ふぅ~ちょいボクも「あつ~く?」なったぜよ。そうそう、小室なんてど~でもよかったのに熱く語ったボク・・・ゴミンね(^^;今回は「最近の弁護士がやってる仕事内容」についてちょいボクがアレ?って思っていることじゃ。(^^;「最近の弁護士さんって、なんか経済事案?ばっかりじゃ~ないのかい?」って
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アメリカで起きたチャットGPTによる判例偽造事件

法律関係の仕事でも、チャットGPTをはじめとするAIの利用が広がっています。 簡単な相談事なら、チャットGPTに答えさせても問題ないレベルになっていますし、今後は、契約書などの文案もチャットGPTに頼めば、精度の高いものを作ってくれるようになるでしょう。 しかし、法律関係の仕事で、AIに頼り切ることの危険性を示す事件が早くもアメリカで起きてしまいました。 タイトルにあるとおりの判例偽造事件です。 2023/05/30の読売新聞の報道によると次の様な事件です。ニューヨーク州の弁護士が民事訴訟の準備書面をチャットGPTで作成して、裁判所に提出したところ、6件の実在しない判例が記されていた。 この民事訴訟は、航空機内で配膳用カートによって受傷した乗客が損害賠償を求めて航空会社を訴えたもの。 原告代理人の弁護士が、航空会社が被告となった過去の判例を複数引用した準備書面を裁判所に提出したものの、裁判所が判例を調べても該当する事件がなかった。 そこで、裁判所が弁護士に確認したところ、弁護士は、チャットGPTで準備書面を作成したこと。さらに、判例が実在するかどうかのチェックもチャットGPTで確認していたことを認めた。 裁判所は前例のない事件だとして、弁護士への懲戒を検討しているという。 今後は、準備書面などの法律関係の文書をチャットGPT等のAIのサポートを受けながら、効率的に作成していくことは、業務の効率化のために有効だと思います。 膨大な判例から、自分の担当する事件に引用できる判例を探すことも、AIのサポートを受ければ、より効率的になることは言うまでもないでしょう。 しかし、出来上がった
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著作権の話

先日、「音楽教室での演奏についての著作権料」についての最高裁判決が出ました。(令和3 年(受)第1112 号 音楽教室における著作物使用に関わる請求権不存在確認請求事件 令和4 年10 月2 4 日 第一小法廷判決)簡単に言うと、音楽教室での生徒の演奏が著作権の演奏権の侵害に該当するか?ということが争われたものです。判決から導かれる理解を簡単に述べると、音楽教室でのレッスンにおいて、  生徒の演奏については著作権料を支払う必要はない、ということです。(正確には、、、「これらの事情を総合考慮すると、レッスンにおける生徒の演奏に関し、被上告人ら(※注 音楽教室を運営する者)が本件管理著作物の利用主体であるということはできない。」→ 著作権(演奏権)の侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権等が存在しない。)ただし、音楽教室でのレッスンの際に教師が生徒に向かってお手本を見せる場合の演奏などには著作権料を支払う必要があると考えます。(※知財高裁判決 令和2年(ネ)第10022号 から抜粋「音楽教室におけるレッスン中に教室において1名の教師がする演奏行為(市販のCD等の録音物やマイナスワン音源の再生を含む。)は, 音楽教室事業者である控訴人らが利用主体であって,その演奏は, 一曲を通して演奏することがあるか否か,1回に行う演奏が楽曲の2小節以内である否かにかかわらず,1名であっても 「公衆」といえる生徒に対して「聞かせる目的」 でされたものであるから, 演奏権の行使に該当する。」) たしかに、教師が演奏するのは商売ですから、著作権料を支払うべき、というのは納得できる結論です。一方、
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地震保険で画期的な判決!損保会社の認定覆る結果

未だに記憶に新しい熊本大震災 この時、たくさんのマンションが被災しております。 地震保険に入っていたマンションは、それぞれの被害状況に応じて損害区分認定がなされ保険金が支払われています。 しかし、この時過小に評価されたとして、とあるマンションオーナーが独自に調査をし、裁判を起こし、結果損害区分が覆るといった判決が出ております。 マンションは地震保険だけでなく、様々な局面で保険にお世話になります。 ただ、保険会社にとっては当然保険金を支払わないほうが儲かるわけで… 納得のいかない結果に対しては、きちんと声をあげる! それが、オーナーや管理組合役員の使命であります。前回に引き続き、地震保険の認定が覆った裁判の話。 争点は梁の損傷状況でした。 損害によるものか、経年劣化によるものかは、多くの保険事故においても争われる点です。 今回は、両方の意見が採用された結果の判決です。 コンクリートのひび割れって、地震に被災したマンション以外でもよくみかけると思います。1ミリ未満のいわゆるヘアークラックレベルでしたら問題ありませんが、1ミリ以上のひび割れがあった場合は、管理会社等にも原因を調べてもらったほうが良いでしょう。地震保険の損害を認定する流れがどうなっているのか?
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最決平10.12.18(民法:先取特権(物上代位))の解説

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