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ココナラブログ
著作権法の考え方シリーズ(著作権の発生要件)
記事
法律・税務・士業全般
南本町行政書士事務所
2021/06/12 17:47
著作権は創作性のあるもの(思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます。著作権法2条1項1号)であれば何となく書いた子供の絵であっても発生します。
そして特許権など申請して権利を得るような方式のものと違って著作物の創作と同時に何らの手続きを要しないで発生し(著作権法17条2項)著作者に最初から権利が帰属(発生と考えておいて問題ありません)します。
これにより、国家に申請などしていなくても、他人による無許諾での著作物の利用を禁止する効力(排他的効力)も同時に手に入ります。
侵害があるとなれば差し止め、損害賠償請求などもできるようになります。
ちなみに著作権法違反は懲役刑があったりするので犯罪になります。
行政書士 西本
#著作権
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#デザイナーと著作権
南本町行政書士事務所
行政書士 法務スペシャリスト×事業戦略 / 40代前半 / 男性
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