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的外れな彼

 ある弓道部の大会。彼は弓矢を引こうとする。が、次の瞬間、人々はわが目を疑った。なぜならば、彼は何を思ったのか矢をおもむろにその場に置き、次に的の方へと歩みより、的を引き抜いて立ち去ったからだ。的をゲットしてどうするのだ。  世に「的を得た意見だな。」という言い方をする人がいる。「いや、それは間違っていますよ。的を射た、が正しい表現ですよ。」と、こちらが的を射た指摘をすると、その人は怒り出し、自分の方が正しいと的外れなことを言う。以来、このように人の言うことを修正する行為はやめた。間違った方が流布し過ぎて、もはや正否すら分からなくなっているものも多いからだ。 「それは、基本、間違っていますよ。」などと言われると「いや、あなたの方こそ間違っていますよ。」と言いたくなるが、先のような経験があるから、けっして言わない。「基本」というのは基本的に「が」や「を」という格助詞を下に付けることができる。「が」には接続助詞というのもあって話がややこしくなるため、ここでは格助詞「を」にしぼる。格助詞というのは名詞(とそれに準じる語)のすぐ下にしかこない。「基本を学ぶ」と言えるので、「基本」は名詞である。名詞は助詞を付けないと修飾語にはなれない。しかも、修飾される方もまた、同じく名詞。「基本の公式」のように、だ。「基本、間違っていますよ。」の「間違っていますよ。」の部分に名詞はないし、「基本」の下に助詞もない。正しくは「基本的に」である。どうしてこのような現象になるかを説明すると長くなるので今回は省く。  弓矢で的の中心を見事に射貫くような「的を射た」指摘をした方がいいとは思うが、その場の雰囲気が
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マークで守る!〜Cマーク、TMマーク、Rマークの役割と意味〜

こんにちは、マスターサンキュウデザインオフィスです。今回はCマーク(©)、TMマーク(™)、Rマーク®という3つのマークに注目して解説致します。これらのマークは、著作権や商標の世界で重要な役割を果たしています。まず、Cマーク(©)です。このマークは、著作権を持つ作品に使われます。著作権は、本や音楽、絵画、写真などの創作物を制作した人が、その作品を他の人から独占的に使う権利を持つことを意味します。Cマークを付けることで、他の人に「これは私の作品です」と明示することができます。次に、TMマーク(™)です。これは商標を示すために使用されます。商標とは、商品やサービスを特定の会社やブランドと結び付けるために使われる名称やロゴなどです。TMマークは、商標登録をしていない商標につけられます。これは、他の人に「この名前やロゴは特別な意味を持っている」と示すために使われます。また、「これは私の商標です」と主張するために使います。最後に、登録商標のRマークです。登録商標とは、商標登録手続きを経て法的に保護された商標のことです。登録商標には、Rマークが使われます。このマークを使うことで、他の人に「この商標は法的に保護されている」と示すことができます。Rマークは、商標登録が完了していることを意味し、商標権を持つ会社やブランドが他の人に対して独占的に商標を使う権利を持っていることを示します。これらのマークを正しく使用することは、知的財産権を守るために非常に重要です。マークを使うことで、自分の作品やブランドを他の人に認識させ、権利を主張することができます。しかし、注意が必要なポイントもあります。まず、マ
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コピーライトの仕方【言の葉Cafe】

先日、二件のコピーライティングの仕事をしまして「どうしたら良いコピーライターに成れるのですか?」と質問されました。 残念ながら僕は「良い」コピーライターではないので(;´・ω・) 基本的に演出家が本職で、その延長線上にたまたまコピーを書く仕事があるというだけです。それをひとつひとつこなしている。それだけなんで「良いコピーライター」ではありませんので答えられないです。 何事もそうなのですが「やってみること」です。 座ったままでは出来ませんが、走れば「ランナー」です。 速いかどうかは分かりませんが、とにかく同じスタートラインに立っている「ランナー」です。座っていては絶対になれませんし、どんなに学んでも走ってトレーニングしない事にはランナーになることはできません。 なのでやってみることが大切です。 こんな答え方ばかりでは面倒なおじさんになってしまうので、少しだけ裏技といいますか、僕の強みを教えておきます。 僕はコピーもそうですが、とにかく数をたくさん作ります。 ポスターにしろ、ネーミングにしろ、 とにかくたくさんの案を出します。 もちろん、そのために相手を知り、理解し、世界観を言語化、そこから「物語」を構成する必要があります。皆さんが苦労するのは、その出来たものから「選ぶ」ことだと思います。 幸いにも僕は中年です。もう初老に少し差し掛かっています。 なので基本的に「覚えていられない」のです。 自分で創ったものでも、忘れることが多いです。 そんな僕が「忘れずにいたもの」はとても強いです。なので、それを選びます(笑) 年齢を重ねると、そうしたチート技を使えるのです(;^ω^) そんな僕で
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著作権法の考え方シリーズ(著作権の発生要件)

著作権は創作性のあるもの(思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます。著作権法2条1項1号)であれば何となく書いた子供の絵であっても発生します。 そして特許権など申請して権利を得るような方式のものと違って著作物の創作と同時に何らの手続きを要しないで発生し(著作権法17条2項)著作者に最初から権利が帰属(発生と考えておいて問題ありません)します。 これにより、国家に申請などしていなくても、他人による無許諾での著作物の利用を禁止する効力(排他的効力)も同時に手に入ります。 侵害があるとなれば差し止め、損害賠償請求などもできるようになります。ちなみに著作権法違反は懲役刑があったりするので犯罪になります。 行政書士 西本
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温故知新デザイン

大手企業にて制作・デザインの実務を経てその後、ディレクターとして現場、お客様対応に携わって来ました。有名レジャー施設や温泉施設及びイルミネーション花公園などのチラシ、ポスター、ロゴマークのなど多くの採用を頂きました。また生活関連企業のチラシ制作ディレクターとして交渉、段取り、DTP設備を多くの部下、外部協力者と共に現場構築をさせて頂いた案件が退職前業務として思い出されます。退職から長い時間を経て、デザインライターとして名刺、小物デザイン、及びコピーライティングを提案するスタジオを開業しました。個人スタジオの為、過度な大物や時間切迫した依頼はお受け出来ません。スタジオ理念デザインは作画ではないコピーライトは言葉遊びではないお客様全てにバックグランドがあり、今の先に夢がある
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