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ココナラブログ
刑法の考え方シリーズ(住居侵入罪の「侵入」とは)
記事
法律・税務・士業全般
南本町行政書士事務所
2021/06/08 19:40
刑法130条では無断で人の管理する建物などに入ってしまうと、成立するそういう犯罪になります。住居権の平穏を保護する趣旨です。
この侵入とはどういう意味でしょうか。
住居権者がその目的を知っていれば、立ち入りを承諾しなかったと言えるような場合には、例え承諾があったとしてもその承諾は無効であり侵入に当たる。
窃盗の目的を隠して友人の家を訪ねて、入れてもらう行為にも成立するということですね。
もちろん、厳密にはマンションにチラシを配る行為を住居権者がチラシを欲しくないと思っているのに入ってチラシをポストに入れたら場合によっては侵入に当たりますね。
行政書士 西本
#住居侵入罪
#不法侵入
#ストーカー
#迷惑行為
南本町行政書士事務所
行政書士 法務スペシャリスト×事業戦略 / 40代前半 / 男性
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