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1053.「河川敷」「公園」でバーベキューしてもいいの?

「河川敷」「公園」でバーベキューしてもいいの? →弁護士「法律違反の可能性があります」 罰則も詳しく聞いてみた 夏休みシーズン真っただ中。夏のレジャーの一つとして、家族や友人たちとバーベキューを楽しもうと考えている人も多いのではないでしょうか。この時期、河川敷などでバーベキューをしているグループを見かけることがありますが、これについてトラブルを懸念する人が少なくないようで、「バーベキューって河川敷でやっていいんだっけ?」「公園は許可を取らないとダメなのでは」「ゴミが放置されてることがあって迷惑」といった声が聞かれます。  芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士によると、そうした場において軽い気持ちでバーベキューを行うと、法的問題に発展する可能性があるようです。レジャーシーズンに注意が必要な「河川敷」や「公園」でのバーベキューにまつわる法的問題について、詳しくご解説いただきました。 違反するとペナルティーが課せられる可能性  夏の行楽シーズンに「バーベキューを楽しみたい」と考えている人は多いと思いますが、バーベキューをする場所として「河川敷」や「公園」を考えている場合、法的な問題に関わる可能性があります。  なぜなら、河川敷や公園でバーベキューをすることは、法律および各自治体の条例によって禁止や制限をされている場合が多いからです。そのため、禁止や制限に従って、必要な場合には許可を得て行う必要があります。  バーベキューを禁止・制限している法律や条例としては、軽犯罪法、自然公園法、都市公園法、廃棄物処理法、消防法、火災予防条例、その他条例による規制、私有地の所有者による禁
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わかりにくい契約書はどうなるか。

契約自由の原則ですし、こう書かないといけないというものは、契約書においては原則としてありません(一部特定の法律に従った契約内容にしないといけないということはあります)。契約書をご自身で作成し、その自身の表現、言いたいことを詰め込んでしまうばかりに、冗長となり意味がわかりにくい文章となることがあります。長い文言はそれだけでわかりにくいですが、話が二転三転するものもわかりにくくなります。では今回はそんなわかりにくい契約書はどんな効力をもたらすのかについてお話ししていきます。まず、契約書は簡潔に意味のとおった日本語で法律にかなった形で書くというのは基本ですが、意味が一見して分かりにくいと契約相手と意思疎通が出来ず、相手から後日聞いていないと言われることが考えられます。そうすると契約内容として書いているにもかかわらず、状況次第では契約内容で争うことにもなりかねず、契約書が争いのための予防にした意味が薄れてしまいます。他にも、契約文言の多くがわかりにくいと全体的にわかりにくいと判断され、無効となる可能性もあります。意味がまったくわからないけど署名してあるんだから有効でしょうというのは場合によっては、そうならないこともあります。となりますと、なるべき簡潔に一方的とならないように作成したいものですね。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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1012.「有権者」も処罰の対象に!? 有権者が注意すべき「法律違反」となる行為9選

【都知事選】実は「有権者」も処罰の対象に!? 有権者が注意すべき「法律違反」となる行為9選 6月20日に告示され、7月7日に投開票を控える東京都知事選。“掲示板ジャック”や“ほぼ全裸ポスター”など、選挙ポスターに関する騒ぎが相次いでおり、連日報道されています。候補者側が「やってはいけない」選挙活動に関する行為はしばしば話題になりますが、中には「有権者」が行うと法律違反に該当する、選挙関連の行為も存在します。  そこで、有権者が行うと法律違反に該当する可能性のある「選挙」にまつわる行為について、佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。 「選挙ポスターに落書き」で懲役の可能性も Q.「有権者」側が行うと法律違反になる恐れのある「選挙」に関する行為には、どのようなものがありますか。 佐藤さん「選挙犯罪(公職選挙法によって刑罰の対象とされている行為)をすれば、いずれも逮捕される可能性が生じます。また、選挙犯罪で刑罰(一定の場合を除く)を科せられた者は、一定の期間、選挙権・被選挙権が停止され、停止期間中は投票することも立候補することもできなくなります(公職選挙法252条)。 有権者が行うと法律違反になる恐れのある主な行為として、次の9個を挙げます」 【有権者から候補者へ、飲食物を提供する】 選挙の公正を確保するため、選挙運動に関して、飲食物(お茶や通常用いられる程度の茶菓子を除く)を提供することは、全ての人について禁止されています(公職選挙法139条) そのため、候補者側が有権者に対して飲食物を提供することはもちろん、有権者が候補者を激励するために飲食物
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タレントのキャスティング契約書とは?トラブルを防ぐための重要ポイントを解説

広告、イベント、SNS案件──タレントのキャスティングは、今や多くのビジネスで行われています。ただ、その裏側ではこういうトラブルが頻発しています。「聞いていた内容と違う」「二次利用の範囲で揉めた」「報酬の支払い条件が曖昧だった」結論から言うと、キャスティングは“契約書の出来”でほぼ勝負が決まります。キャスティング契約書とは?タレントの出演や起用にあたって、誰が何をどの条件で行うかを明確にする契約書です。シンプルに見えますが、実際はかなり複雑な利害関係が絡みます。なぜトラブルが起きやすいのかこの分野、特有の難しさがあります。① 関係者が多いクライアント広告代理店キャスティング会社タレント事務所誰がどこまで責任を負うのか、曖昧になりやすい。② “使い方”が無限に広がるSNS、YouTube、テレビ、広告、二次利用…最初の想定を超えて使われることが多い。③ 感情が絡むイメージ、ブランド、炎上リスク。単なる「業務委託」では済まない部分がある。実務で重要な契約条項ここが本題です。現場では、このあたりで揉めます👇■ 出演内容の特定媒体(TV・SNS・Webなど)期間使用範囲👉 曖昧だと「どこまで使っていいか」で必ず揉める■ 二次利用の範囲ここ、ほぼ100%トラブルになります。再利用の可否追加料金の有無使用期間の延長👉 「最初に言ってなかった」は通用しない■ 報酬と支払条件金額支払時期キャンセル時の扱い👉 特に「ドタキャン時の違約金」は必須■ 肖像権・パブリシティ権タレント特有の論点です。写真・動画の使用範囲SNS掲載の可否切り抜き・編集の制限👉 軽く扱うと、後で大きな問題になる■ 競業避止
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「特商法違反になるとどうなる?──クーリング・オフと“知らなかった”の代償」 副題:消費者を守るための法律の“静かな牙”

SNS広告を見て申し込んだダイエット講座。支払いは済ませたが、内容が違う。解約を申し出ると「できません」と言われた――。こうした相談、実は全国で後を絶たない。「特定商取引法違反」――通称“特商法違反”。それは、消費者を守るために設けられた法律が、静かに牙をむく瞬間である。第一章 そもそも特定商取引法とは?・正式名称:「特定商取引に関する法律」・目的:悪質商法から消費者を保護し、公正な取引を確保する。・対象となる代表的取引: 1. 訪問販売 2. 通信販売(ネットショップ含む) 3. 電話勧誘販売 4. 連鎖販売取引(マルチ) 5. 特定継続的役務提供(エステ、英会話、学習塾など) 6. 業務提供誘引販売取引(副業セミナー系)第二章 特商法違反とはどんな行為か・虚偽や誇大な広告(例:「必ず痩せる」「一日で100万円稼げる」)・クーリング・オフ妨害(例:「解約は一切できません」)・契約書の交付義務違反・不実告知、威迫・困惑による契約締結・未成年者への不当勧誘→いずれも行政処分(業務停止命令・指示)や刑事罰(罰金・懲役)の対象になる。📚実例:「短期で稼げる副業講座」→契約書なし・返金拒否 → 特商法違反で業務停止命令(消費者庁発表)第三章 クーリング・オフ制度とは?・契約後でも「一定期間内なら無条件で解約できる」消費者の権利。・対象:訪問販売・電話勧誘販売・マルチ商法・エステ・語学など。・期間:原則8日間(マルチ商法などは20日間)。・ハガキ・メールで通知すれば有効(証拠を残すのがポイント)。📌注意:通信販売(ネットショッピング)にはクーリング・オフが原則ない。ただし事業者が返品特約
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テクノロジー「人よりAI大臣」

【蔓延する汚職】 アルバニアというバルカン半島の南西に 存在する共和国で人ではなくAIによって 作られた「ディエラ」という女性AI型の ロボットが大臣に選ばれました ディエラ大臣の役目とは公共入札と言う 国や市が工事や仕事を頼む時どの会社に 任せるかを公平に決める制度を行うとき 管理するのが仕事になってます 人間の大臣だとわいろやプレゼントとか 名誉を与える等の事で不正に利益を得て その会社の公共入札参加時には優先的な 利益を与える事が出来ます 更に脅迫で脅して従わせ受け入れてさせ そういう事がこの国は日常茶飯事で起き 汚職が横行してましたがAI ディエラでは そんな不正を一切受け付けません アルバニアではこれまで多くの政治家が 汚職で権力を悪用して不正に利益を得て これにに関わり全員法律違反してるので 互いに弱みを握り合い隠し続けてました 2022年にはエルバサン焼却炉事件という 公共事業の汚職でレフテル・コカ元環境 大臣が起訴され2025年に懲役6年8か月の 刑が確定したのです 2025年7月にはサリ・ベリシャ元首相も 不動産取引に関する汚職の裁判が始まり 次々に汚職政治家が摘発されその裏には マフィアの存在もある事が解りました 〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓 【ディエラの支配国】 更にアルバニアは麻薬や武器の密売する 犯罪組織の拠点とも言われて汚職が国の 中心部まで深く根深く広がりこの状況を 何とかしようと首相が行動してます 現在のエディ・ラマ首相は2030年までに アルバニアをEUと言う欧州連合からなる ヨーロッパの国々達が集まって協力する 組織に加盟させたいと
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著作権侵害と認定された場合、どうなるか?〜専門家がやさしく解説〜

こんにちは。南本町行政書士事務所 代表の西本です。今回は「著作権侵害が認められたら、どうなるのか?」というテーマで、実務的な観点からわかりやすく解説します。著作権って、実は誰もが知らないうちに「うっかり侵害」してしまう可能性があるもの。SNSでの画像投稿や、HPに使ったイラスト、チラシのデザインまで……意外と日常に潜んでいるんです。■ 著作権侵害が「認定された」ら何が起こる?著作権侵害と認定されると、大きく以下のようなことが起こり得ます。1. 損害賠償請求侵害された著作権者から、「使用した分の利益」「本来得られたはずの利益」「精神的苦痛に対する慰謝料」などを請求されることがあります。たとえば商用サイトで無断画像を使っていた場合、数十万円〜百万円単位の請求が来るケースも。2. 差止請求「今すぐ使うのをやめてください」という命令=差止請求を受けることがあります。ブログ記事の公開停止、販促物の回収、ECサイトの一時閉鎖など…事業にも大きな支障をきたします。3. 名誉回復措置の請求著作者の名誉や信用が傷ついた場合、それを回復するための「謝罪文の掲載」などを求められることがあります。4. 刑事罰(悪質な場合)営利目的で故意に侵害した場合、「10年以下の懲役または1000万円以下の罰金」という重い刑罰が科されることもあります(著作権法第119条)。■ なぜ「知らなかった」では済まないのか?著作権法では、「知らなかった」では免責されないケースが多いです。「ネットにあったから使った」「テンプレ素材だと思った」は、通用しないことも……。実際に裁判では、「著作権侵害にあたることを知っていたかどうか
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