こんにちは、南本町行政書士事務所の西本です。
今回は「映画」にまつわる著作権の落とし穴について、
法律のプロ視点で「これだけは押さえて!」というポイントを5つご紹介します。
1. 映画は“複数の著作物の集合体”
映画はひとつの作品に見えて、実は…
脚本:著作物
音楽:著作物(別契約が必要な場合も)
映像:撮影者の著作権あり
美術や衣装、ロゴ:これも個別に権利があることも
俳優の「肖像権」や「パブリシティ権」も無視できない
つまり、映画は“権利のごった煮”。
一本上映・配信するには、いろんな人のOKが必要になるんです。
2. 無断上映はもちろんNG
上映会、上映イベント、学園祭での上映…
「チケット代取ってないから大丈夫」ではありません。
たとえ無料でも、“公衆に向けて上映する行為”=上映権の侵害になります。
上映には**必ず権利者の許諾(ライセンス)**が必要。
最近は映画館での録音・録画も厳罰化されていますね。
3. 映画の一部使用も要注意
映画の一部を切り抜いてSNSで紹介
セリフやBGMだけ使ってみた動画
YouTubeでレビュー動画に映像を差し込む
これらも複製権・公衆送信権の侵害に該当する可能性があります。
短いからOKではなく、「引用の要件を満たしているか」がカギ。
正しく引用すればOK、でも**「使いたいから」では通らない**のが現実です。
4. 海外作品にも要注意
「海外映画なら日本の法律は関係ないでしょ?」
――そんなことありません!
日本はベルヌ条約という国際的な著作権の枠組みに加盟していて、
海外の作品でも、日本国内で権利が保護されます。
逆に日本映画が海外で無断利用された場合でも、
相手国が条約に加盟していれば救済の道はあります。
5. 自主制作映画も著作権の塊!
「自分で作った映画だから、著作権は全部自分のもの!」
……と言いたいところですが、要注意。
音楽:フリー素材や商用可のライセンスを使っているか?
撮影協力者:カメラマンの著作権は?
出演者:肖像権・利用許諾書を交わしたか?
**「制作した瞬間に発生する権利」と「契約で整理すべき権利」**があるんです。
🎬まとめ
映画の著作権は、見る側も作る側も、ちょっと知っておくだけで
トラブルを防ぎ、安心して楽しむことができます。
映画=たくさんのクリエイターの権利の結晶
だからこそ、大切に取り扱いたいですね。
南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本