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著作権と映画の盗撮

映画の盗撮の防止に関する法律というのをご存じでしょうか?2007年に制定された映画の権利を守る法律です。 この話をする前に著作権侵害とならないケースに私的使用のための複製というのがあります(著作権法30条)。 これは、著作物を複製(コピー)して、販売すれば、著作権侵害となります。しかし個人的に又は家庭内又はそれに近い状況での使用の場合には、著作物のコピーをしても著作権侵害とならないというものです。 映画を盗撮し、これを家庭内で使用すれば、30条で著作権侵害とならないのかと思いきや、それでも侵害となると規定したのがこの映画の盗撮の防止に関する法律です。 盗撮したら、刑事罰もありえます。損害賠償請求もされてしまいます。これというのは、海賊版の販売目的での映画盗撮が現に横行しているところ、映画館入場時に契約で盗撮行為を禁止しただけでは、盗撮を防ぐ抑止力とならないことから設けられました。 映画をこそっとでも堂々とでも撮影するのはやめましょう。 行政書士 西本
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著作物を共同で制作した場合の権利関係

著作者とは、著作物を創作した者をいいますが、著作物の製作を常に一人で行うとは限りません。複数の者が著作物の制作に関与して共同で制作すれば共同著作となります。 ちなみに著作物とはどういうものかといいますと、今回の説明からは逸れますのでとりあえずは、一般の人からみて芸術性のある絵とか、音楽とか、舞踊の型なんかをいうものとしておいてください。話を戻しますと、共同著作であるというためには、2人以上の者が共同して創作した著作物であってその各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいうと定義されています(著作権法2条1項12号)。ではこの共同著作となるための要件を分解して一つ一つ見ていきましょう。1まずは二人以上の者が創作的に関与していることが必要です。 これは例えば一枚の絵を二人で描いたという場合には問題なく満たします。曲(歌詞は抜きにして)を二人で共同で制作(サビはAさん、残りはBさんが作曲したとかでもいいです)したような場合にも二人以上で関与したと言えるでしょう。問題となるのは一方が単に助言しただけという場合、この場合にはその助言がどの程度の強い関与があったかは、出来上がった作品との関係で決まります。コンサルタントの関与という問題ですね。2共同性 これは複数の者の創作行為そのものに共同性がないといけないとされています。例えばある小説を一方が英語で作り、それをもう一方が日本語に翻訳したような場合には、時間的なずれがあるだけで二人で共同して制作したとは言えません。あくまで小説そのものを二人で作る必要があります。もっとも、構成とストーリーを分けて作るという場合には共同での制作
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