こんにちは!南本町行政書士事務所 西本です。
今日は、意外と見落とされがちな「贈与契約書」作成のポイントについて、わかりやすく、でもちょっとだけスパイシーにお話しします。
お金や不動産を「あげるよ!」と笑顔で渡すのは簡単。
でも、その後にトラブルが起こったら……?
最悪、「そんな約束してない!」なんて言われたら、目も当てられません。
そこで!安心・安全な贈与のために、押さえておきたい5つのポイントを紹介します。
1.「誰が」「何を」「誰に」あげるか、明確に!
基本中の基本ですが、意外と抜け落ちがち。
「山田太郎が、土地(所在地:〇〇市〇〇町〇番地)を、山田花子に贈与する」――ここまでハッキリ書きます。
あいまいな表現は、あとで「これ本当に私のこと?」「この土地じゃなかったんだけど?」と火種になります。
契約書は、「誤解されないためのラブレター」だと思って、愛を込めて正確に書きましょう。
2.「無償」であることを明記する!
贈与とは、あげる側が「対価なし」で財産を渡す行為です。
「え?お礼に10万円くれるって言ったよね?」なんて言い出す人、意外といます。
契約書には、
「本贈与は無償であり、甲は乙に対して金銭その他の代償を請求しない」
とハッキリ書いて、変な期待はさせない!これ、大人のマナーです。
3.引渡し・名義変更の時期も決めよう!
「今日あげるよ」と言われて、実際にもらえるのが3年後――なんて、シャレになりません。
いつ、どうやって引き渡すのか、名義変更するのか、ちゃんと決めましょう。
例えば、
「2025年5月31日までに、〇〇市役所にて所有権移転登記を完了する」
こんな感じで、スケジュールまで具体的に!
4.解除・撤回できる場合を考えておく!
原則、贈与は一度成立したら撤回できません。
でも、たとえば「贈与を受ける側が重大な裏切りをした場合」など、特別な事情があれば解除できる場合もあります。
念のため、
「乙が重大な背信行為を行った場合、甲は本契約を解除できる」
といった条項を入れておくと、リスク回避になります。
(とはいえ、「誕生日プレゼントを忘れた」くらいでは解除できませんので、あしからず。)
5.必ず「書面」に残す!
これ、本当に大事。
口約束の贈与は、相手が「もらってない」と言った瞬間、証明が超絶ムズカシイ。
さらに、特に高額なもの(不動産・高額な金銭等)は、「書面がなければ無効になる」場合もあります。(民法550条)
つまり――
贈与契約は、必ず書面で!これは鉄則!
電子契約でもOKですが、きちんと双方が署名して保存しておきましょう。
【まとめ】
贈与契約書の5つのポイント
〇誰が・何を・誰に、を明確に
〇無償であることを明記
〇引渡し・名義変更の時期を決める
〇解除条件を入れておく
〇必ず書面に残す
「ただであげるんだから、適当でいいでしょ」――そんな考えが一番危ない。
もめないためには、むしろタダだからこそ、きっちりルールを決めておくべきなんです。
未来の自分を守るために、今、ちゃんと契約書を作りましょう!
そして困ったときは、専門家に頼るのも、立派なセルフディフェンスですよ。