デザインの著作権の注意点3選 ~「これってマネしていいの?」でトラブルにならないために~

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デザイン・イラスト

おしゃれなロゴ、目を引くパッケージ、かわいいキャラクター…。
デザインは、商品やサービスの「顔」とも言える大切な要素です。
でもそのデザイン、知らず知らずのうちに“誰かの著作物”を使ってしまっていませんか?

今回は、意外と見落としがちな「デザインの著作権」の注意点を3つに絞ってご紹介します。
これを押さえれば、あなたの作品や事業を守ることができますよ。

①「アイデア」は自由。でも「表現」は保護される
「花をモチーフにしたロゴ」や「和風テイストのパッケージ」など、
ざっくりした“アイデア”そのものには著作権は発生しません。
しかし、それを具体的にどんな線で描いたか、色をどう使ったか、構成はどうか──といった“表現”の部分には、著作権が及びます。

つまり、「花のデザインなら全部自由に使える」というわけではなく、
誰かが独自に創り上げた“花の描き方”をそのまま使えばNGになる可能性があるということ。

特にロゴやイラスト、レイアウトなどは、「似てるだけ」のつもりでも
「依拠性(参考にした)」+「類似性(似てる)」があるとアウトになる場合があります。

②「商用利用OK素材」でも“再配布・改変”は要注意
ネットでよく見かける「フリー素材」「商用利用可」のデザイン。
便利ですが、その多くには利用条件や禁止事項が細かく定められています。

たとえば──

改変はNG

クレジット表記が必要

自作発言・再配布は禁止

ロゴなどCI(コーポレート・アイデンティティ)には使えない

というルールがある場合も。
「フリー」とは「無条件に自由」という意味ではありません。

利用前には必ず利用規約を確認し、「どこまでOKか」を把握しておくことが大切です。

③「社内デザイナーの作品」=自社のもの、とは限らない
企業で働くデザイナーが作成したロゴや商品パッケージ。
当然、会社のものになると思いがちですが──実はそうとは限りません。

著作権法では、「職務著作」として会社に権利が帰属するのは、
以下の3条件を満たす場合に限られます。

法人等の発意に基づき作られたこと

作成者が法人の職務として作ったこと

法人が著作者になる旨が契約・就業規則などで明記されていること

このいずれかが抜けていると、著作権は作成したデザイナー本人に残る可能性も。
退職後にトラブルになるケースもあります。
企業側は契約書などで著作権の帰属を明確にしておくことが必要です。

まとめ
デザインの著作権をめぐるトラブルは、意外と日常のすぐそばにあります。

表現は保護されること

素材利用でも利用条件があること

社内制作物の著作権は自動で会社のものとは限らないこと

これら3つのポイントを押さえて、安心して創作・発信していきましょう。

もしも心配なことがあれば、法律のプロに一度相談してみるのも大事な選択です。
デザインを活かすも殺すも、ルールを知ることから。今日から意識してみませんか?

南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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