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信用と信頼

「信用」とは、「確かなものを信じて受け入れること」だと言われます。例えばネット通販で説明された通りの商品が届けば確かなものとして信じてもらえますが逆に違っていると信じることができません。何故なら確かなものではないからです。一方、「信頼」とは、「ある人や団体、物に高い評価を置き、仕事をはじめすべての要望を任せられるという気持ちを抱くこと」といった意味をもちます。「信頼」を得るためには「真の信用」を得なければなりません。1回限りでは「真の信用」を得ることはできません。「真の信用」を得るためには時間が必要です。その積み重ねによってやっと「信頼」を得ることができるのです。「信用」「信頼」を築くためには相当の時間を要します。しかし一瞬で壊れてしまうことも多々あるでしょう。その原因は「信用」を失ってしまうからです。つまり確かなものが確かでなくなったからなのです。人は必ずしも完璧だとは言えません。悪気がなくても「信用」を失う原因をつくることもあります。大事なのはその原因に対して誠心誠意対応することです。安易な気持ちでいるといくら悪気がなかったとはいえ相手は騙されたと思い込んでしまいます。誠心誠意尽くせば失いかけた「信用」がさらに深まることもあります。それにより「信頼関係」も強固になること間違いなしです。「信用」「信頼」を得るために必要なことは簡単です。それは正直であること。バカがつくぐらいの正直さが1番です。但しそれをうまく利用して騙す者もいます。信じる人を見極める事も忘れてはなりません。
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著作物とはそもそも、どのようなものでしょうか?

著作物とは、そもそもどのように定義されているのでしょう。著作権法では、著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう、と定義されています。 ●「思想又は感情を」ということから、単なるデータなどの思想や感情を伴わないものは除かれます。 ●「創作的に」ということから、他人の作品の「模倣品」など創作が加わっていないものやありふれたもの(誰が表現しても同じようなものになるもの)が除かれます。 ●「表現したものであつて」ということから、「アイディア」など表現されていないものが除かれます。 ただし、アイディアを解説した「文章」は、表現されているため著作物になります。●「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属するものということから、工業製品などが除かれます。 具体的な著作物は、次のとおりです。 一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物 二 音楽の著作物 三 舞踊又は無言劇の著作物 四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物 五 建築の著作物 六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物 七 映画の著作物 八 写真の著作物 九 プログラムの著作物 2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、著作物には該当しません。 あなたも、著作物の制作をして、著作権を取得してみませんか。
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著作権法の考え方シリーズ(音楽の著作権の考え方)

音によって表現される著作物です。メロディ、リズム、ハーモニーを要素とする楽曲に加え、楽曲と同時に利用される歌詞も音楽の著作物となります。もっとも歌詞は楽曲と一緒に利用されないなら言語の著作物となり二面性を有することにもなります。 音楽の著作物としてはその支分権として演奏権(22条)があります。ここでいう支分権とは音楽の著作物がもつ財産的価値のある著作権のことです。 行政書士 西本
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デザインの著作権の注意点3選 ~「これってマネしていいの?」でトラブルにならないために~

おしゃれなロゴ、目を引くパッケージ、かわいいキャラクター…。デザインは、商品やサービスの「顔」とも言える大切な要素です。でもそのデザイン、知らず知らずのうちに“誰かの著作物”を使ってしまっていませんか?今回は、意外と見落としがちな「デザインの著作権」の注意点を3つに絞ってご紹介します。これを押さえれば、あなたの作品や事業を守ることができますよ。①「アイデア」は自由。でも「表現」は保護される「花をモチーフにしたロゴ」や「和風テイストのパッケージ」など、ざっくりした“アイデア”そのものには著作権は発生しません。しかし、それを具体的にどんな線で描いたか、色をどう使ったか、構成はどうか──といった“表現”の部分には、著作権が及びます。つまり、「花のデザインなら全部自由に使える」というわけではなく、誰かが独自に創り上げた“花の描き方”をそのまま使えばNGになる可能性があるということ。特にロゴやイラスト、レイアウトなどは、「似てるだけ」のつもりでも「依拠性(参考にした)」+「類似性(似てる)」があるとアウトになる場合があります。②「商用利用OK素材」でも“再配布・改変”は要注意ネットでよく見かける「フリー素材」「商用利用可」のデザイン。便利ですが、その多くには利用条件や禁止事項が細かく定められています。たとえば──改変はNGクレジット表記が必要自作発言・再配布は禁止ロゴなどCI(コーポレート・アイデンティティ)には使えないというルールがある場合も。「フリー」とは「無条件に自由」という意味ではありません。利用前には必ず利用規約を確認し、「どこまでOKか」を把握しておくことが大切です。③「社内
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デザイナーと著作権の問題─トラブルを防ぐために知っておきたい基礎知識

ロゴ・イラスト・バナー・パッケージなど、デザイナーによる創作物は、ビジネスやブランディングにおいて欠かせない存在です。しかし、完成したデザインの「著作権」が誰に帰属するのか、という点が曖昧なまま業務が進んでしまうことも少なくありません。実際、「せっかく高いお金を払ってロゴを作ったのに、自由に使えないとは思わなかった」「ポートフォリオに勝手に載せられて困っている」といった相談も、事業者・デザイナー双方から多く寄せられます。ここでは、デザイナーとクライアント間で起こりがちな著作権トラブルと、それを防ぐための契約上のポイントを解説します。著作権は、原則“デザイナー側”にあるまず大前提として、著作権法では「創作した者(著作者)が著作権を持つ」とされています。つまり、業務委託でロゴを作ってもらった場合、そのロゴの著作権は、特段の合意がない限りデザイナー側に帰属することになります。これは「報酬を支払ったのだから自分のもの」と考えがちな発注者にとっては意外かもしれませんが、実務上非常に重要なポイントです。使用権と著作権の違いを知る契約書や依頼内容に「使用権を譲渡する」「使用許諾を与える」と書かれている場合、著作権そのものは移転していない可能性があります。たとえば、「印刷物でのみ使用可」「SNSでは使用不可」「商標登録不可」といった制限がある場合もあるため、どこまで使ってよいのか、事前に明確にすることが不可欠です。トラブルを防ぐための契約条項3選デザイン業務を委託する場合には、以下の3つの観点から契約内容をしっかり詰めておくことをおすすめします。① 著作権の譲渡有無「納品と同時に著作権を譲渡す
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写真を手書きポスター風に加工

著作権のあるような有名人でもポスター風に加工すれば大丈夫かも?…できる範囲で作業いたします。こんなレベルで良ければご依頼ください。
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