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信用と信頼

「信用」とは、「確かなものを信じて受け入れること」だと言われます。例えばネット通販で説明された通りの商品が届けば確かなものとして信じてもらえますが逆に違っていると信じることができません。何故なら確かなものではないからです。一方、「信頼」とは、「ある人や団体、物に高い評価を置き、仕事をはじめすべての要望を任せられるという気持ちを抱くこと」といった意味をもちます。「信頼」を得るためには「真の信用」を得なければなりません。1回限りでは「真の信用」を得ることはできません。「真の信用」を得るためには時間が必要です。その積み重ねによってやっと「信頼」を得ることができるのです。「信用」「信頼」を築くためには相当の時間を要します。しかし一瞬で壊れてしまうことも多々あるでしょう。その原因は「信用」を失ってしまうからです。つまり確かなものが確かでなくなったからなのです。人は必ずしも完璧だとは言えません。悪気がなくても「信用」を失う原因をつくることもあります。大事なのはその原因に対して誠心誠意対応することです。安易な気持ちでいるといくら悪気がなかったとはいえ相手は騙されたと思い込んでしまいます。誠心誠意尽くせば失いかけた「信用」がさらに深まることもあります。それにより「信頼関係」も強固になること間違いなしです。「信用」「信頼」を得るために必要なことは簡単です。それは正直であること。バカがつくぐらいの正直さが1番です。但しそれをうまく利用して騙す者もいます。信じる人を見極める事も忘れてはなりません。
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著作物とはそもそも、どのようなものでしょうか?

著作物とは、そもそもどのように定義されているのでしょう。著作権法では、著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう、と定義されています。 ●「思想又は感情を」ということから、単なるデータなどの思想や感情を伴わないものは除かれます。 ●「創作的に」ということから、他人の作品の「模倣品」など創作が加わっていないものやありふれたもの(誰が表現しても同じようなものになるもの)が除かれます。 ●「表現したものであつて」ということから、「アイディア」など表現されていないものが除かれます。 ただし、アイディアを解説した「文章」は、表現されているため著作物になります。●「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属するものということから、工業製品などが除かれます。 具体的な著作物は、次のとおりです。 一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物 二 音楽の著作物 三 舞踊又は無言劇の著作物 四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物 五 建築の著作物 六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物 七 映画の著作物 八 写真の著作物 九 プログラムの著作物 2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、著作物には該当しません。 あなたも、著作物の制作をして、著作権を取得してみませんか。
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写真を手書きポスター風に加工

著作権のあるような有名人でもポスター風に加工すれば大丈夫かも?…できる範囲で作業いたします。こんなレベルで良ければご依頼ください。
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著作権法の考え方シリーズ(音楽の著作権の考え方)

音によって表現される著作物です。メロディ、リズム、ハーモニーを要素とする楽曲に加え、楽曲と同時に利用される歌詞も音楽の著作物となります。もっとも歌詞は楽曲と一緒に利用されないなら言語の著作物となり二面性を有することにもなります。 音楽の著作物としてはその支分権として演奏権(22条)があります。ここでいう支分権とは音楽の著作物がもつ財産的価値のある著作権のことです。 行政書士 西本
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