ブログ
サポート
ログイン
会員登録
ログイン
会員登録
カテゴリから探す
目的から探す
出品者を探す
ブログを探す
仕事・求人を投稿して募集
仕事を探す
単発の仕事
継続(業務委託)の仕事
NEW
仕事を探す
単発の仕事
継続(業務委託)の仕事
NEW
サービス出品
ブログを投稿
サービス出品
仕事・求人を投稿して募集
ココナラブログ
著作権法の考え方シリーズ(音楽の著作権の考え方)
記事
法律・税務・士業全般
南本町行政書士事務所
2021/07/17 21:26
音によって表現される著作物です。メロディ、リズム、ハーモニーを要素とする楽曲に加え、楽曲と同時に利用される歌詞も音楽の著作物となります。もっとも歌詞は楽曲と一緒に利用されないなら言語の著作物となり二面性を有することにもなります。
音楽の著作物としてはその支分権として演奏権(22条)があります。ここでいう支分権とは音楽の著作物がもつ財産的価値のある著作権のことです。
行政書士 西本
#著作物
#音楽の著作権
#AKB
#秋元康
#著作物
#音楽の著作権
#AKB
#秋元康
南本町行政書士事務所
行政書士 法務スペシャリスト×事業戦略 / 40代前半 / 男性
一覧に戻る