著作権法の考え方シリーズ(音楽の著作権の考え方)

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法律・税務・士業全般
音によって表現される著作物です。メロディ、リズム、ハーモニーを要素とする楽曲に加え、楽曲と同時に利用される歌詞も音楽の著作物となります。もっとも歌詞は楽曲と一緒に利用されないなら言語の著作物となり二面性を有することにもなります。
音楽の著作物としてはその支分権として演奏権(22条)があります。ここでいう支分権とは音楽の著作物がもつ財産的価値のある著作権のことです。

行政書士 西本
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