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【保存版】贈与契約書作成のポイント5選! 〜「あげるよ!」だけじゃダメなんです〜

こんにちは!南本町行政書士事務所 西本です。今日は、意外と見落とされがちな「贈与契約書」作成のポイントについて、わかりやすく、でもちょっとだけスパイシーにお話しします。お金や不動産を「あげるよ!」と笑顔で渡すのは簡単。でも、その後にトラブルが起こったら……?最悪、「そんな約束してない!」なんて言われたら、目も当てられません。そこで!安心・安全な贈与のために、押さえておきたい5つのポイントを紹介します。1.「誰が」「何を」「誰に」あげるか、明確に!基本中の基本ですが、意外と抜け落ちがち。「山田太郎が、土地(所在地:〇〇市〇〇町〇番地)を、山田花子に贈与する」――ここまでハッキリ書きます。あいまいな表現は、あとで「これ本当に私のこと?」「この土地じゃなかったんだけど?」と火種になります。契約書は、「誤解されないためのラブレター」だと思って、愛を込めて正確に書きましょう。2.「無償」であることを明記する!贈与とは、あげる側が「対価なし」で財産を渡す行為です。「え?お礼に10万円くれるって言ったよね?」なんて言い出す人、意外といます。契約書には、「本贈与は無償であり、甲は乙に対して金銭その他の代償を請求しない」とハッキリ書いて、変な期待はさせない!これ、大人のマナーです。3.引渡し・名義変更の時期も決めよう!「今日あげるよ」と言われて、実際にもらえるのが3年後――なんて、シャレになりません。いつ、どうやって引き渡すのか、名義変更するのか、ちゃんと決めましょう。例えば、「2025年5月31日までに、〇〇市役所にて所有権移転登記を完了する」こんな感じで、スケジュールまで具体的に!4.解除・
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