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📘利益供与に関する判断基準 社内規程雛型📘

【商品名】📘利益供与に関する判断基準 社内規程雛型📘 【説明文】 本商品は、企業における利益供与に関する判断基準を定めた社内規程の雛型です。📝 昨今、企業の不適切な利益供与が社会問題となっており、各企業は利益供与に関する明確な基準を定め、適切に運用することが求められています。🙅‍♂️💸 本規程雛型は、そのような企業のニーズに応えるべく作成されました。✨ 本規程雛型では、出版物の購読📚、広告掲出📣、政治資金💰・接待交際費🍽️・寄付金💝など、企業活動に伴う様々な利益供与について、その可否の判断基準を具体的に定めています。また、事務手続要領を定めることで、社内の意思決定プロセスを明確化し、適切な運用を担保します。👥💡 本規程雛型の特徴は以下の通りです。👇 企業活動に伴う様々な利益供与を網羅的に規定 📊 各利益供与の可否判断基準を具体的に提示 ✅❌ 意思決定プロセスを明確化し、適切な運用を担保 🗳️👌 自社の実情に合わせてカスタマイズ可能 🔧💪 本規程雛型を自社の実情に合わせてカスタマイズすることで、適切な利益供与に関する判断基準を速やかに導入することが可能です。🚀 コンプライアンス経営の推進に是非ご活用ください。😊👍 〔概要〕 1.基準 (1) 出版物購読基準 (2) 広告掲出基準 (3) 無償供与支出基準 2.事務手続要領 (1) 購読 (2) 広告 (3) 無償供与 ① 政治資金・寄付金 ② 接待交際費
0 500円
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教育資金贈与信託

祖父母などから教育資金を援助してもらえる場合は、 教育資金贈与信託でしたら一度にある程度の資金を非課税で移動できます。 受贈者(受取側)の前年の合計所得金額が1000万円を超える場合には利用できませんが、平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間の特例で、30歳未満の方が、 直系尊属(祖父母など)から受けた贈与は、 金融機関等を通して教育資金非課税申告書を提出することにより、 1,500万円まで、贈与税が非課税となります。塾や習い事等、学校外の費用にも内500万円まで使用できます。 定期代や学校教育に伴って必要な費用(給食費や修学旅行費等)も対象となります。この件に関する確定申告は必要ありませんが、領収書等を所定の方法で所定の期日までに金融機関等へ提出する必要があります。 原則として贈与者が死亡した場合は相続税がかかり(学校に在籍している場合などを除く)、教育資金以外に使ったり、30歳になり契約が終了する時点で基礎控除額を超える残額がある場合には贈与税がかかります(いずれも支払いは受贈者)。ちなみに、贈与税の暦年課税の基礎控除額は110万円ですので、一年間(1/1~12/31)の贈与の合計額が110万円以下の場合には非課税です。(ただし、毎年同様の贈与があると、最終的に受取る額を分割して受取っているとみなされて課税対象となることもあり得ます。)また、「扶養義務者」相互間においては「生活費」又は「教育費」に充てるために受けた財産のうち 通常必要と認められるものについては、贈与税の課税対象となりません。 「扶養義務者」には祖父母も含まれますので必要としている教育費を祖父母に支
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福祉に詳しい税理士 ※私の失敗談

皆さんこんにちは。相続専門の税理士fukutaxと申します。今回は、福祉に詳しい税理士について。結論から書いてしまうと、福祉に詳しい税理士はほとんどいないのではないかと思います。税理士になるためには、数字にある程度強くなければなりにくく、数字に対する訓練はしますが人の気持ちを察したりする能力を仕事上で求められることはあまりないです。 (士業ということで、何となく諦めの考え方が少し  あるような気がします。ホントはサービス業であるので  重要な能力だと思います。)ですので、税理士はどうしても節税などの数字に目が行きがちになってしまって、福祉に興味を持つという方は少ないのではないかと思います。かく言う私も、障害者福祉に詳しい相続専門の税理士になりたいと考えているにも関わらず、数字しか見ていなかったという苦い過去がありますので、下記で紹介したいと思います。贈与については、通常、1年間に贈与を受けた額の合計額が110万円を超えると贈与税がかかります。しかし、一定の障害者の方に対して、特定贈与信託を利用し贈与した場合には、3000万円(身体障害者1級、2級の手帳をお持ちの方などの特別障害者ついては6000万円)まで贈与税がかからないという特例があります。この特定贈与信託について調べて見ると、この制度の利用自体が少ないですが、無税で数千万単位の贈与ができる本制度は、相続税の生前対策として非常に有効だと私は考えました。例えば、親御さんから成人している障害があるお子さんへ3000万円の贈与を行った場合、特例を利用しない場合には、1000万円程の贈与税がかかります。これが特例を利用すれば0円にな
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暦年贈与は相続対策ではない

こんばんは。ヒップホームです。今後、暦年贈与が使えなくなる!という話が良く出ます。実際、自民党が出している税制大綱でこの贈与の部分にもメスが入ることが示唆されています。なので今後、暦年贈与が相続対策として使えないことを嘆く方がいます。そもそも暦年贈与ってなに?という方もいると思います。これは毎年贈与することで次世代の人に財産を承継するものです。受け取る人が1年毎に110万円まででしたら贈与税は発生しません。これを利用して、「相続税が発生するんだったら、毎年贈与しよう!」と考える人がいます。もしくは相続の知識がある人では、「相続税率が20%でしたら、 贈与税率が15%以内の贈与でしたら相続税率よりも低いのでオススメですよ」なんていう税理士さんもいます。ただ、贈与が相続対策なるという考え方は正直危険です。贈与が相続対策になる人はわずかです。どんな人が該当するかというと・すでに相続税を現金で支払えるほど貯金がある人・今は相続税が払えないけど、今後相続税が支払えるです。なので、「相続税は今のままで支払えるけど、なるべく下げたいなー」という人です。なので、相続税を払うための現金がないという本当に困っている人には贈与は有効ではありません。例えば子どもが1人で財産が1億円の方の場合、相続税1220万円です。現金が800万円しかなかったら現金で相続税は支払えない状況です。例えば毎年100万円ずつ、5年かけて贈与を行っていったらどうなるでしょうか?相続税は1070万円現金が300万円になります。このように、納税資金が相続税を上回ることがありません。仮に贈与した現金を使わないで持っていたとしても、
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相続税・贈与税の一体化?

昨年11月、自民党税制調査会の甘利会長から「相続税・贈与税の一体化に向けた見直し」に意欲を示したとのこと。諸外国の制度を参考にしながらと。これは、贈与税制のあり方を見直すということ。参考にする諸外国の制度とは?「一生累積課税」相続が発生した際、その時点で残された遺産と過去に行われたすべての贈与額の合計が相続税の対象になる。アメリカの連邦遺産税・贈与税でこの方法。「一定期間累積課税」相続が発生した際、その時点で残された遺産に相続開始前の一定期間の贈与額を加算して相続税を計算する。イギリス・ドイツ・フランスなどがこの制度を導入、累積期間はイギリスは7年ドイツは10年(贈与税についても10年間の累積課税)フランスは5年(贈与税についても15年間の累積課税)日本では相続開始日前3年以内の贈与額は相続財産に加算される仕組みはありますが、諸外国に比べると短い。制度改正は明言しておりませんが、人によっては5〜10年で変わるのではという見解をお持ちの方もいらっしゃいます。暦年贈与を活用して、後世に資産を移したいと考えている方は、こちらの情報を参考にしながら実行していくことが大切ですね。Bondsのサービスは下記の通りです。お気軽にご相談ください。①コンサルティング(資産凍結、事業承継、相続)②スモールM&A③家族信託契約④任意後見契約⑤おひとり様サポート⑥みなし贈与対策⑦生前贈与対策⑧全損保険の雑収入対策⑨保険(生保、損保)適正化サポート
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子犬をもらう約束をしたのに、断られたときは、どうなるのでしょうか?

知人のAさんが飼っている犬が子犬を生んだので、その子犬をもらう約束をしていました。しかし、Aさんから、「子供が、子犬があまりにもかわいい、と言うので、手放したくなくなった。あの話はなしにしてほしい」と言われました。子犬の引き渡しを請求できないのでしょうか。 この場合、Aさんとの約束は、売買や交換ではなく、贈与の契約になります。 したがって、贈与者が、約束の後で、それを撤回できるかが問題となります。 答えとしては、その約束が書面で残されていない限り、原則として、撤回は許されます。 対価なく物をあげる方が、立場上強いことになっているのです。 例外としては、すでに目的物である犬を引き渡していれば、撤回はできないことになっています。 しかし、まだ引き渡されていない以上、法的にあなたがAさんに請求することはできません。
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相続税対策として生前贈与を活用しよう

【生前贈与について】≪生前贈与とは≫生前贈与とは、被相続人(亡くなられた方)が存命中に財産を相続人やその他の者に贈与することです。普通の贈与と変わりませんが、相続の場面において、遺言や死因贈与と対比する意味で、生前贈与という表現が使われています。 生前贈与は、相続財産を減少させる点で相続税対策としての意味を持つほか、相続財産の分け方を生前に決めてしまうという点で、相続紛争予防としての意味を持っています。 ≪生前贈与のメリット≫1.相続税対策になります 生前贈与をおすすめする大きな理由の1つとして、相続税対策があります。これまでの相続税の基礎控除は「5000万円+1000万円×法定相続人の数」とされていました。しかし、平成27年1月1日より、この基礎控除が「3000万円+600万円×法定相続人の数」となり、4割減少しました。この改正は非常に大きいもので、従来であれば相続税がかからないような方でも、この改正により相続税がかかる可能性が高くなりました。 しかし、だからといって一気に財産を減らそうとすると、多額の贈与税がかかるので、おすすめするのが毎年少しずつの不動産の贈与になります。 例えば、1000万円の不動産を一気に贈与すると、231万円の贈与税がかかります。しかし、10年に分けて10分の1ずつ(100万円ずつ)贈与していけば、無税で不動産を贈与することが可能となります。 ただし、税金についてはかなり細かい規定もございますし、不動産の名義変更は基本的に1文字のミスも許されませんので、生前贈与をご検討の方は、まずは司法書士・行政書士などの専門家に相談されることをおすすめします。 2
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教育資金の一括贈与非課税制度

1  受贈者の主な条件   0~29歳の子・孫   合計所得1,000万円以下2  期限   2026年3月末3  非課税枠   1,500万円   ※内、進学塾、英語、水泳といった習い事など500万円4  その他   年齢上限を超えたとき使い残しがあると贈与税が生じる   相続発生時、使い残しがあると相続財産に加算   ※受贈者が23歳以上(学生などは除く)、2021年度以降の贈与が対象    相続財産が5億円超の場合年齢問わず加算親から子・孫へ(^^)
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