暦年贈与は相続対策ではない

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法律・税務・士業全般
こんばんは。
ヒップホームです。

今後、暦年贈与が使えなくなる!
という話が良く出ます。

実際、自民党が出している税制大綱で
この贈与の部分にもメスが入ることが示唆されています。
なので今後、暦年贈与が相続対策として使えないことを
嘆く方がいます。

そもそも暦年贈与ってなに?
という方もいると思います。

これは毎年贈与することで
次世代の人に財産を承継するものです。

受け取る人が1年毎に110万円まででしたら
贈与税は発生しません。

これを利用して、
「相続税が発生するんだったら、毎年贈与しよう!」
と考える人がいます。

もしくは
相続の知識がある人では、

「相続税率が20%でしたら、
 贈与税率が15%以内の贈与でしたら相続税率よりも
低いのでオススメですよ」

なんていう税理士さんもいます。


ただ、贈与が相続対策なるという考え方は
正直危険です。

贈与が相続対策になる人は
わずかです。

どんな人が該当するかというと
・すでに相続税を現金で支払えるほど貯金がある人
・今は相続税が払えないけど、今後相続税が支払える

です。
なので、
「相続税は今のままで支払えるけど、なるべく下げたいなー」
という人です。

なので、相続税を払うための現金がないという
本当に困っている人には贈与は有効ではありません。

例えば
子どもが1人で
財産が1億円の方の場合、
相続税1220万円です。
現金が800万円しかなかったら
現金で相続税は支払えない状況です。

例えば毎年100万円ずつ、
5年かけて贈与を行っていったら
どうなるでしょうか?

相続税は1070万円
現金が300万円になります。
このように、納税資金が相続税を上回ることがありません。

仮に贈与した現金を使わないで
持っていたとしても、
5年かけて500万円の贈与を行って得られた
節税が150万円しかありません。

すごく節税効果が薄いです。

8年かけて800万円を贈与したらどうなると思いますか?


答えは


相続税980万円です。


現金800万円を全て贈与したとしても
相続税に届くことはありません。

だから、
現金よりも
相続税が多い
という人が絶対注意してください。

渡しているorもらっている贈与額では
相続税が払えない可能性が高いですよ。

こんなことにならないために
相続対策の本質をしっていきましょう*


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