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便利でお得な暦年贈与 定期贈与とならないための注意点は?

暦年課税(暦年贈与)とは、1月~12月までの1年間に受けた贈与に対して課税する制度です。贈与額が基礎控除額の110万円以下であれば贈与税はかかりません。特に何も申請をしなくても良いという事もあり、生前贈与としては最も手軽な方法として使われています。ただし毎年同じ金額を贈与し続けると定期贈与とみなされ、年間の贈与額が110万円以下であっても贈与税が課税されてしまう場合がありますので、注意が必要です。定期贈与として税務署に判断されてしまうと、贈与額の合計に対して課税されてしまいます。そこで今回は、暦年贈与を定期贈与と判断されないための方法を紹介したいと思います。                                       そもそも暦年贈与とは?   1年間ごとに贈与された財産から基礎控除額の110万円を引き、累進税率をかける方式です。 贈与税額の計算方法は ・その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与に受け取った財産の価額を合計します。 ・その年の贈与額から基礎控除額110万円を差し引きます。 ・その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。(税率は下の速算表を参照) 贈与税=( その年の贈与額 ー 110万円 )× 税率                                                                                                                                  つまり、贈与額が基礎控除額の110万円以下であれば贈与税はかからないという事になり
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暦年贈与は相続対策ではない

こんばんは。ヒップホームです。今後、暦年贈与が使えなくなる!という話が良く出ます。実際、自民党が出している税制大綱でこの贈与の部分にもメスが入ることが示唆されています。なので今後、暦年贈与が相続対策として使えないことを嘆く方がいます。そもそも暦年贈与ってなに?という方もいると思います。これは毎年贈与することで次世代の人に財産を承継するものです。受け取る人が1年毎に110万円まででしたら贈与税は発生しません。これを利用して、「相続税が発生するんだったら、毎年贈与しよう!」と考える人がいます。もしくは相続の知識がある人では、「相続税率が20%でしたら、 贈与税率が15%以内の贈与でしたら相続税率よりも低いのでオススメですよ」なんていう税理士さんもいます。ただ、贈与が相続対策なるという考え方は正直危険です。贈与が相続対策になる人はわずかです。どんな人が該当するかというと・すでに相続税を現金で支払えるほど貯金がある人・今は相続税が払えないけど、今後相続税が支払えるです。なので、「相続税は今のままで支払えるけど、なるべく下げたいなー」という人です。なので、相続税を払うための現金がないという本当に困っている人には贈与は有効ではありません。例えば子どもが1人で財産が1億円の方の場合、相続税1220万円です。現金が800万円しかなかったら現金で相続税は支払えない状況です。例えば毎年100万円ずつ、5年かけて贈与を行っていったらどうなるでしょうか?相続税は1070万円現金が300万円になります。このように、納税資金が相続税を上回ることがありません。仮に贈与した現金を使わないで持っていたとしても、
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相続税対策 生前からの準備1:相続財産を減らす方法

はじめに50代も後半になると、数年後には定年退職、さらにその先には年金生活が控えています。豊かな老後の為には十分な資金が必要ですが、皆さんはどのように準備をしていますか。 さて、老後資金作りと言えば、一般的に貯蓄や退職金を株、投資信託、債券などの金融商品で運用することになりますが、忘れてはならないのが相続です。相続が発生し、相続税を支払うか否かで老後資金に大きく影響する場合も考えられます。できれば払わなくても良いのであれば、それに越したことはありません。そこで今回は、相続税に関する節税対策についていくつか紹介したいと思います。節税の基本具体的な相続税の節税対策について考える前に、まずは節税の基本を考えてみましょう。  節税の基本:相続財産を減らす または 相続財産の評価額を下げる 相続財産を減らすとは、文字通り、相続が発生した際に相続の対象となる財産を減らしておく事です。相続財産の評価額を下げるとは、 相続財産を減らす事なく、相続財産の価値を下げる事で 課税価格の合計額を下げる事を意味します。 相続に関わる基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数 で計算できます。例えば、法定相続人が3名の場合、 3,000万円+600万円×法3人=4,800万円が基礎控除額となります。相続財産を減らす、または評価額を減らして、課税価格の合計額を4,800万円以下になる様にしておけば、相続税を支払う必要はなくなります。 相続税の計算方法については、いずれ機会がありましたらお話したいと思いますが、今回は前者の相続財産を減らす方法について紹介したいと思います。相続財産を減らす方法今回
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