教育資金贈与信託

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コラム
祖父母などから教育資金を援助してもらえる場合は、
教育資金贈与信託でしたら一度にある程度の資金を非課税で移動できます。

受贈者(受取側)の前年の合計所得金額が1000万円を超える場合には利用できませんが、

平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間の特例で、
30歳未満の方が、
直系尊属(祖父母など)から受けた贈与は、
金融機関等を通して教育資金非課税申告書を提出することにより、
1,500万円まで、贈与税が非課税となります。
塾や習い事等、学校外の費用にも内500万円まで使用できます。
定期代や学校教育に伴って必要な費用(給食費や修学旅行費等)も対象となります。

この件に関する確定申告は必要ありませんが、領収書等を所定の方法で所定の期日までに金融機関等へ提出する必要があります。

原則として贈与者が死亡した場合は相続税がかかり
(学校に在籍している場合などを除く)、
教育資金以外に使ったり、30歳になり契約が終了する時点で基礎控除額を超える残額がある場合には贈与税がかかります(いずれも支払いは受贈者)。

ちなみに、贈与税の暦年課税の基礎控除額は110万円ですので、
一年間(1/1~12/31)の贈与の合計額が110万円以下の場合には非課税です。
(ただし、毎年同様の贈与があると、最終的に受取る額を分割して受取っているとみなされて課税対象となることもあり得ます。)

また、「扶養義務者」相互間においては「生活費」又は「教育費」に充てるために受けた財産のうち 通常必要と認められるものについては、贈与税の課税対象となりません。
 「扶養義務者」には祖父母も含まれますので
必要としている教育費を祖父母に支払ってもらっても贈与税の課税対象とはならないということです。

祖父母側に援助の意向がありそうならどのような形がいいのか、
家族・親族が納得できる形を探りたいところです。

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