絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む

すべてのカテゴリ

2 件中 1 - 2 件表示
カバー画像

特定贈与信託とは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。「親亡きあと問題」を解決する方法として、前回のブログでは、家族信託を紹介しました。 家族信託という方法以外に、障害者の子を持つ親は「特定贈与信託」という制度を使うことができます。多額の金銭を非課税で子に生前贈与できる制度です。 特定贈与信託は、委託者(親)と信託銀行との間で信託契約を結ぶことにより成立します。 信託銀行が受託者(信託財産を管理する者)になり、受益者(利益を受ける者)は障害を持つ子になります。 特定贈与信託をするには、信託契約時の手数料や、財産管理の報酬が発生します。しかし、受託者が信託銀行であるため、受託者による不正な金銭の使い込みの心配がなく、信託財産は確実に子のために使われます。特定贈与信託した場合、親が亡くなったときは、受託者である信託銀行が、受益者である子供のために、生活費や医療費等を定期的に交付します。 特定贈与信託により、子が「特別障害者」の場合は6,000万円まで贈与税が非課税となります。子が「特定障害者」の場合は3,000万円まで贈与税が非課税となります。 「特別障害者」とは、大まかにいえば、重度の知的障害者など、自らだけでは生きていくのが困難な障害者のことです。「特定障害者」とは、そこまで重度ではない障害者のことです。 もし、健常者である子に対して親が6,000万円を贈与したならば、贈与税率は55%にもなります。 しかし、子が障害者の場合は、特定贈与信託という制度により、贈与税が非課税または低額になるように配慮されています。障害者である子の生活を守るための制度です。 障害を持つ子のために生前贈与する
0
カバー画像

【2026年3月31日制度終了】 教育資金一括贈与非課税措置の今と注意点

らんFP相談室のらんです。始まる制度があれば、終わる制度があります。 今回は「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」について書きたいと思います。 まずこの制度は、2026年3月31日をもって終了します。 教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置とは 祖父母や父母など直系尊属(贈与者)が、30歳未満の子や孫(受贈者)に対し、教育資金が目的の贈与であれば、金融機関の専用口座を開設することで、贈与金最大1500万まで(諸条件あり)が非課税になるという制度でした。 この制度は、2013年4月1日から特例制度でした。冒頭に記載した通り、この度2026年3月31日で制度延長されずに終了します。なぜ制度が終わるのか 以下が理由と言われています。 •利用者の減少 •富裕層が利用しやすく、格差の固定化を助長 •教育無償化などの新制度の開始、拡充 •こどもNISA (仮称)の開始予定 制度利用されている方の注意点 受贈者である子や孫が、30歳になると契約終了します。 契約終了時、贈与金残額が110万円以上あると贈与税の対象になるので注意が必要です。教育資金が贈与の目的のため、原則学校卒業時点で使い切れるかがポイントになります。2026年3月31日まで口座への入金は可能ですが、受贈者の子や孫の教育資金として使い切れる金額を入金されることをおすすめいたします。(ただ残り時間が少ないので、早めに金融機関にご相談を!!) 最後に 時代と共に制度もアップデートされていき、廃止されることもあります。2027年1月からは、こどもNISA(仮称)の開始も予定されています。お子様の年齢にもよりますが、教育資金に
0
2 件中 1 - 2