何かを強要する契約

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法律・税務・士業全般
契約は事由が原則です。ただ、例えば仕事が欲しいのであれば、これをしてくださいという関係を強度にもってしまうとそれは無効となります。
平等でも公平でもないからです。

当然ですが、お金を払ってくれないなら、サービスを提供しないという契約は問題ありません。

しかし、無理やり、雇わないといけない、夜に騒音を出してほしくなければお金を払え、のような形にした途端契約としては、公序良俗違反となります。

あくまで契約当事者が対等に気持ちよく取引できるのに越したことはないので、当事者はそれを目指すべきでしょう。

ただ、そうはいっても事情があって相手方の債務の履行がないとサービスが用意できないということもあります。それはそれで最初に言ってしまうのが肝要です。

南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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