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法律・税務・士業全般
近親婚の範囲あれこれ
記事
法律・税務・士業全般
南本町行政書士事務所
2022/05/18 20:34
日本では近親婚を禁止しています(民法734条)
734条によると直系血族又は3親等内の傍系血族の間では婚姻することができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間ではこの限りでない(つまりこのただしの場合には結婚できるということになります)。
具体的にはどういう人同士が結婚できないのか。
まず最初に、直系血族ですので自分と両親、おじいちゃん、おばあちゃん、又は孫とは結婚できません。これはまあわかりますね。この流れから行くと、兄弟同士も不可です。これもわかります。では、従姉妹はどうでしょうか?従姉妹は4親等なんでこれはできます。できるんですね。ですのでまたいとこ同士もできます。
実は子供同士が結婚できる場合があります。それは、自分が結婚して子供を産みます。その後離婚して、その子供を連れて再婚したケースで相手も全く同じ状況だった場合です。要するにいわゆる連れ子同士の結婚です。
これは血のつながりがないために結婚できます。これについては再婚相手のお子さんを養子にしたとしても自分の実の子と子の養子にした再婚相手の子供は結婚できます。
ではこういうのはどうでしょうか?夫は初婚、妻は再婚でいわゆる連れ子がいるとします。結婚した後子供ができます。この子供と連れ子はできるかという問題です。
いわゆる異母兄弟というものです。これはさすがにできません。自分のお母さんからしたら自分の子供同士になりますから三親等内の傍系血族ということで結婚できません。
最後までお読みいただきありがとうございます。
行政書士 西本
#近親婚
#民法
#養子
南本町行政書士事務所
行政書士 法務スペシャリスト×事業戦略 / 40代後半 / 男性
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