【一般向け】図書館豆知識:図書館の決まりごと ③著作権

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図書館上手に使えていますか?
こちらでは一般のみなさま向けに図書館に関する知っておくと便利な豆知識をご紹介します。

図書館の決まりごと ③著作権

図書館で扱う本・雑誌・新聞・視聴覚資料などと密接に関わる法律が「著作権法」です。著作権は複雑で、正直司書でも迷うことがあります。

自分の持っている本をコピーする私的なものなら、記事を盗用するとかコピーしたものを販売するとかの明らかな違法行為がなければ問題ありません。

図書館で本などのコピーをするのは、調査研究目的のためのコピーであることが大前提です。
図書館にあるコピー機は図書館内の資料をコピーするために設置されているもので、申込書の記入や職員のチェックが必要になります。図書館によっては図書館職員がコピーをします。コピーは1部のみで2部以上はできません。
そしてコピーできる範囲が決められています。

例えば雑誌の最新号、当日の新聞はコピーできないことになっています。
雑誌は次の号が出るまで、新聞は当日中はコピーできません。
本に関しては「全体の半分まで」という決まりがあります。

詳しくは「国立国会図書館」の「著作権にかかわる注意事項」をご覧いただくのが良いと思います。

図書館からはちょっと外れますが、本の表紙、いわゆる「書影」を利用する時にも著作権が関わってきます。
チラシや配布物に書影を載せたい・・・という場合は、その本の出版社に連絡して許諾を取るのが正解です。
大抵は著者名や出版社名を入れるという条件で許可してもらえるのですが、問い合わせるのはハードルが高いですよね。

そこで利用しやすいのが「版元ドットコム」というサイトです。
こちらは登録している出版社の出版物情報(書影・目次など)が利用できるサイトです。
ここで必要な本を検索してヒットすれば自由に利用することができます。

ディズニーは特に著作権に関して厳しいと聞きます。
あと、ジャニーズ系は肖像権が厳しいです。ネットで雑誌の表紙がシルエットになっているの見かけますよね。

学校図書館では授業利用に関することが多いので、著作権がやや緩くなっています。
しかし、著作権がないわけではありません。
先生だからと言って何でもかんでもOKではありませんのでご注意を!






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