多野すけっち許容範囲のトリミングについて

記事
デザイン・イラスト

現在私が出品してる商品の説明の補足記事です。


そこでは著作権に触れるNG事例で【加工】を取り上げてますが、その中のトリミングに説明不足を感じブログで取り上げてみました。(商品説明欄だと文字数制限があり、詰め込むのが難しくこのような形になりました)
それではよろしくお願いいたします。


ではTwitterプロフィール画面を例に説明します。
基本正方形キャンバスでキャラを描いてますので、下記の様な設定画面になります。

A01.jpg
画像下部に縮小&拡大できるバーがあります。
もうちょっと顔に焦点を当てた感じに設定したいので調節。



A02.jpg
だいぶ寄せましたね^^
実際のプロフィール画面に下記のように表示されます。



A03.jpg

(*^▽^*)ワー!インパクト大!
かっ……可愛い!(自画自賛でお恥ずかしいですが……)


多野すけっちは上記の使い方はトリミングと見なしてません(他のイラスト商品を出品されてるクリエイターさんそれぞれでこの辺の判断異なると思います。もし気になる出品者がおられる場合、直接尋ねる事をおすすめます)

元々このような使い方される事を前提に私はイラスト商品を提供しております!!よってご購入者様が上記の使い方をされるのであれば、別途有料オプション(¥8,000)を付けなくても問題はございません。
安心してご依頼ください(^-^)9”


質問などあれば、ブログという形でお答えしていきたいと思います。


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