ブログ
サポート
ログイン
会員登録
ログイン
会員登録
カテゴリから探す
目的から探す
出品者を探す
ブログを探す
仕事・求人を投稿して募集
仕事を探す
単発の仕事
継続(業務委託)の仕事
NEW
仕事を探す
単発の仕事
継続(業務委託)の仕事
NEW
サービス出品
ブログを投稿
サービス出品
仕事・求人を投稿して募集
ココナラブログ
契約書を交わす意味(契約したじゃないかと言ったらどうなるのか)
記事
法律・税務・士業全般
南本町行政書士事務所
2023/08/11 18:52
日本の法律では契約書がなくても契約は立派に成立することになっています。(一部契約書がないとだめとういうのもあります)
ではなぜ交わすのでしょうか?後で言った言わないというのを防ぐためということがもちろん目的ではありますし、契約違反があったときに、賠償請求だ、契約しろということを言って、契約を実行してもらうため、そのとき、契約書があったら、どういうことをやってもらうか一目瞭然だから交わしましょうということになりますね。
それはそうなんです。でもこうは思ったことありませんか?契約を実行されないからと言って契約違反だぞとはなかなか言えないと。
そうです。言えないということは多々あります。じゃあなぜ交わすのか。
それは、契約違反と言える、ということは言わなくてもいいということを意味します。交わしておけば後から、その契約相手との関係で言わないという選択肢もあり、言うという選択肢もあり、選べるということです。
商売を優先する、その人との関係性を優先する、そういうこともできるわけです。ですので、交わしておいた方が良いということですね。
もちろん、さきほども申し上げましたが、交わさないとダメという類の契約もありますので、何か始められる際には是非当事務所にご相談くださいませ。
南本町行政書士事務所 代表 西本
#契約書
#民法改正
#著作権
南本町行政書士事務所
行政書士 法務スペシャリスト×事業戦略 / 40代前半 / 男性
一覧に戻る