商店街の金魚のオブジェ巡る裁判 著作権侵害認めた判決が確定
www3.nhk.or.jp/news/html/20210827/k10013227781000.html
電話ボックスに水を入れ、そのなかに金魚を泳がせる、という作品について、著作権侵害にあたるかどうかが、長年に渡り争われてきました。
その結論が2021年8月27日に確定しました。
結論としては、最高裁は上告を退けたたため、高裁の出した判決がそのまま確定することとなりました。
福島県いわき市の美術家、山本伸樹さんが20年ほど前に制作した自分の作品をまねされたと主張し、商店街の組合にオブジェの廃棄や賠償を求めていました。
アイデアは著作権にあたらない。
そう思われているひとほど、本記事をしっかりと読まれることをおすすめします。
www.kottolaw.com/column/210227.html
bijutsutecho.com/magazine/insight/23433
解説としては、上記の2つが参考になるかと思います。
また、クリエイターの人は、上記の過程を学ぶことで、自分の作品を守るヒントが読み取れると思います。
長年にわたる係争は、これにて終わることとなりますが、一つだけ個人的意見をいうとすれば、最高裁の判断が知りたかった、です。
ぜひ、みなさんも本件からいろいろな教訓を読み取っていただければと思います。
2021年8月28日 文責:吉田喜彦