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法律・税務・士業全般
車で払ってもらう、建物を無償で借りる?そんな契約
記事
法律・税務・士業全般
南本町行政書士事務所
2023/03/21 11:17
何らかのビジネスを始める、何らかのサービスの提供を受ける、そんなとき契約書を交わしますが、ではあるサービスの提供を受けそれを車や宝石などのもの(動産といいます)で払うですとか、自分の持っている何らかの権利(例えばホテル、ゴルフの会員権などや、著作権、特許権などの法的な権利でも可能)、または、お持ちの不動産で支払うと言ったことって可能なんですか、というご質問がありました。
結論 可能
金銭で賠償しなければならないものが法律で決まっているのですが(例えば不法行為による損害賠償は金銭賠償が原則。民法722条1項、417条)、何らかの報酬は別にものでも構いません。もちろん権利もある種ものですのでそれでもいいです。建物を無償で貸すよという内容で支払うという事でも構いません。
ただ、契約書には注意が必要です。どういうことかといいますと、例えば、その報酬を動産で支払うなら、その動産には何の権利もついていないと誓約してもらったり(もちろん不動産でもそうです)、支払う側が株式会社などの場合ではその動産を支払いに充てても大丈夫という決定を内部でしていないと、効力を有さなくなる可能性があったり(取締役会決議、株主総会決議)とただ、金銭以外で払ってもらうと決めても、後々問題となる場合があります。
著作権などの権利を支払に充てる場合などもそうです。そういう当事者だけの契約ではどうにもならないこともあるため、きちんと、手続きを踏まえているかの確認や、それを踏まえた契約書にする必要があるんですね。
南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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南本町行政書士事務所
行政書士 法務スペシャリスト×事業戦略 / 40代後半 / 男性
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