ご依頼を受けている上で、よくご質問を頂くため、記事にまとめることにいたしました。当方での著作権についての解釈、商品の使用可能範囲について記載しておりますので、ご一読ください。
〇著作権とは
イラストや音楽などの作品の制作者が持つ権利であり、著作者以外の人間が、この作品を勝手に公開・使用・販売・配布することはできません。
〇著作権の譲渡とは
当方では、作品の使用範囲に応じて著作権の譲渡を行っています。ただし、著作人格権の譲渡は行っておりませんのでご了承ください。著作人格権については後述いたします。
〇作品の使用範囲について
1)著作権譲渡なし
〇観賞用としての使用
〇スマホ、PCディスクトップの壁紙としての使用
〇ご依頼者のみの範囲でSNSのアイコン、ヘッダーとしての使用
〇個人で楽しむ程度の切り取るなどの加工
〇個人用としてのグッズ作成 など
=個人的利用のみ許可
2)著作権譲渡あり
〇著しく元作品を改変しない程度の加工
〇作品の常識的範囲内での配布
〇営利目的でのグッズ作成、配布や販売 など
著作権譲渡により、1)に加え2)も許可することとなります。
著作権を譲渡していないのに2)を行った場合、著作権侵害とみなし、法的措置をとる場合もございます。
また、譲渡のありなしに関係なく不可な事項もあります。
☆著作権譲渡の有無に関係なく禁止☆
×自作発言
×AI学習への使用
×公序良俗に反する使用
×イラストを使用した反社会的・攻撃的な言動
×イラストを使用した主教的・政治的な使用
以上に関しては、どのような場合であれ禁止としています。
〇著作人格権について
作品の創作者が作品に対してもつ名誉権などの人格的利益を保護する権利です。この中には4つの権利があります。
1)公表権
著作者が未公開の作品を公表するかどうか、公表時期、方法を決める権利
2)氏名表示権
著作者が作品について、著作者の名前を表示するかどうか、その際に実名を表示するかどうかを決める権利
3)同一性保持権
作品を無断で修正されない権利
4)名誉声望を害する方法での利用を禁止する権利
作品が著作者の名誉を害するような方法で利用されることを禁止する権利
著作人格権は当方では譲渡しておりませんが、そもそも法律上で譲渡できない権利と定められています。(著作権法第59条)
こちらを侵害された場合にも、当方では法的措置をとる場合がございます。
以上が当方での著作権関連についての認識になります。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
何かご不明点などございましたら、ご依頼の際にご相談ください。
以上