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車で払ってもらう、建物を無償で借りる?そんな契約

何らかのビジネスを始める、何らかのサービスの提供を受ける、そんなとき契約書を交わしますが、ではあるサービスの提供を受けそれを車や宝石などのもの(動産といいます)で払うですとか、自分の持っている何らかの権利(例えばホテル、ゴルフの会員権などや、著作権、特許権などの法的な権利でも可能)、または、お持ちの不動産で支払うと言ったことって可能なんですか、というご質問がありました。結論 可能金銭で賠償しなければならないものが法律で決まっているのですが(例えば不法行為による損害賠償は金銭賠償が原則。民法722条1項、417条)、何らかの報酬は別にものでも構いません。もちろん権利もある種ものですのでそれでもいいです。建物を無償で貸すよという内容で支払うという事でも構いません。ただ、契約書には注意が必要です。どういうことかといいますと、例えば、その報酬を動産で支払うなら、その動産には何の権利もついていないと誓約してもらったり(もちろん不動産でもそうです)、支払う側が株式会社などの場合ではその動産を支払いに充てても大丈夫という決定を内部でしていないと、効力を有さなくなる可能性があったり(取締役会決議、株主総会決議)とただ、金銭以外で払ってもらうと決めても、後々問題となる場合があります。著作権などの権利を支払に充てる場合などもそうです。そういう当事者だけの契約ではどうにもならないこともあるため、きちんと、手続きを踏まえているかの確認や、それを踏まえた契約書にする必要があるんですね。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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改正会社法ポイントまとめ

会社法改正ですが、公布日2019年12月11日、施行日は2021年6月頃を予定しています(株主総会資料の電子提供制度については2023年6月頃を予定)。 今回の改正、一言でいえば、ガバナンスの透明化ということになります。以下では端的に改正点と御社がどのように対応すべきかを明確にしていきます。読み切れる量で記載しますので、最後までお付き合いください。 1,株主総会資料をホームページ等で載せても良い。 従来は総会を開く際に、参考資料を紙ベースで各株主に通知していましたが、改正後は通知書には株主総会の日時、場所、目的、HPのアドレス程度の記載でよくなり、資料はHPを見てくれという形になります(以下、「改正会社法を法といいます」)。 これをするには、資料をHPなどで載せるということを定款で定め登記する必要があります(法911条3項12号の2)。またこれを定めた場合には、総会開催日の3週間前又は株主総会の招集通知を発した日のいずれか早い日から総会開催後3か月間はそのHPに資料を載せたままにする必要があります。 2,株主提案権を濫用してはいけない。 株主による無意味な質問等総会かく乱を目的としたような行為は取り締まることができるようになりました(法305条4項)。具体的には提案権による議案数上限が10となります。 3,役員報酬の見直し 取締役に報酬として付与する株式や新株予約権の数の上限が株主総会の決議事項となります(法361条1項3号、4号)。 4,会社補償制度の新設 役員が優秀な人材を確保したにもかかわらず、役員が損害賠償請求をされることを恐れ(例えば経営判断法理によ
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