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現物出資では合同会社は設立できません!

現物出資での株式会社設立は、当事務所では承っておりません。 現物出資の場合であれば、税理士や弁護士による価格証明が必要になりますので、最初から税理士や弁護士に依頼されればよいかと思います。 現物出資の場合の会社法の規定を整理しておきます。 現物出資ができることの根拠会社法第28条 株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第26条第1項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。 一 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数 (以下、略) 現物出資時の検査役の選任 会社法第33条 発起人は、定款に第28条各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、第30条第1項の公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。 会社法第207条 株式会社は、第199条第1項第三号に掲げる事項を定めたときは、募集事項の決定の後遅滞なく、「現物出資財産」の価額を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。 合同会社の場合 会社法第576条 持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一 目的 二 商号 三 本店の所在地 四 社員の氏名又は名称及び住所 五 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別 六 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準 合同会社では現物出資ができません 持分会社のなかで、合同会社であれば、社員は有限責任社員とす
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車で払ってもらう、建物を無償で借りる?そんな契約

何らかのビジネスを始める、何らかのサービスの提供を受ける、そんなとき契約書を交わしますが、ではあるサービスの提供を受けそれを車や宝石などのもの(動産といいます)で払うですとか、自分の持っている何らかの権利(例えばホテル、ゴルフの会員権などや、著作権、特許権などの法的な権利でも可能)、または、お持ちの不動産で支払うと言ったことって可能なんですか、というご質問がありました。結論 可能金銭で賠償しなければならないものが法律で決まっているのですが(例えば不法行為による損害賠償は金銭賠償が原則。民法722条1項、417条)、何らかの報酬は別にものでも構いません。もちろん権利もある種ものですのでそれでもいいです。建物を無償で貸すよという内容で支払うという事でも構いません。ただ、契約書には注意が必要です。どういうことかといいますと、例えば、その報酬を動産で支払うなら、その動産には何の権利もついていないと誓約してもらったり(もちろん不動産でもそうです)、支払う側が株式会社などの場合ではその動産を支払いに充てても大丈夫という決定を内部でしていないと、効力を有さなくなる可能性があったり(取締役会決議、株主総会決議)とただ、金銭以外で払ってもらうと決めても、後々問題となる場合があります。著作権などの権利を支払に充てる場合などもそうです。そういう当事者だけの契約ではどうにもならないこともあるため、きちんと、手続きを踏まえているかの確認や、それを踏まえた契約書にする必要があるんですね。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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