ロゴの著作権って、誰のもの?

ロゴの著作権って、誰のもの?

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デザイン・イラスト
「ロゴの著作権ってどうなりますか?」

意外とよくいただくご質問です。

著作権というと、なんだか難しく聞こえますよね。

わたしはビジネス著作権検定初級を取得しており、
法律事務所での勤務経験もあります。

だからこそお伝えしたいのは、

著作権は、必要以上に難しく考えるものではないということです。

まず原則として

ロゴを制作した場合、
著作権は原則として“制作した側”に発生します。

ただし、契約によって譲渡することが可能です。

わたしの場合は、
原則として納品時点で、著作権をお渡ししています。

長く安心して使っていただきたいからです。

では、商標登録はどうなるの?

ここでよく混同されるのが「商標権」です。

著作権と商標権は別のもの。

商標登録をされる場合は、
弁理士の先生にご相談いただくことをおすすめしています。

というのも、
商標登録は“出願時点での状況”によって判断されるため、
制作段階で登録可否を保証することはできないからです。

ただ、事前に確認できることや、
気をつけて設計できるポイントはありますので、
その点はきちんとお伝えしています。

ロゴは“形”だけでは完成しない。

著作権も商標権も、
怖いものではありません。

事業を守るための、大切な仕組みです。

ロゴを検討される際は、
「デザイン」だけでなく「権利」のことも、
少しだけ意識してみてくださいね。

SATOCO DESIGNでは、
想いを言語化し、事業の芯を明確にするロゴを制作しています。

生徒数 1000名 超えのデザインスクールの講師
× 元国語科教師 × 法律事務14年の実務経験
ココナラ上位1%PRO認定デザイナー

言葉と構造の両面からブランドを設計します。
ロゴ制作・リブランディングのご相談はお気軽にどうぞ✨✨   
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