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弱い商標と強い商標の選び方

サービスを展開する際に商標を登録しておくことは、後々の生じえる問題のことを考えれば、最初に取り組むべき問題です。 他社と差別化できる商品であっても商標登録をしておかないと、まさに「豚は太らせて」ということになりかねません。 では、やみくもに商標登録をしてもいいかと言いとそうではありません。その商品が何の商品かわかり、かつ他社と差別化出来ているネーミングが良いと言えます。 例えば、まんじゅうを売るのに、ただまんじゅうとだけしてしまう。地名と項目名だけにしてしまう、例えば、新潟の米などです。 何の商品かはわかりますが、似たようなネーミングは簡単に付けることができるうえオリジナリティがないため後々苦労することになります。 逆にSamantha Thavasa/サマンサタバサ(アルファベットとカタカナの二段書き、商標登録第3246427号)みたいな何の商品かはわかりにくいですが、記憶に残りやすく、浸透してしまえば強力な商標となる場合もあります。 これらの組み合わせが重要となります。 行政書士 西本
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商標法の考え方(商標登録は何のためにするのか)

同じくらいの規模で、同じような商品を売ってる、素材も同じようなものです。 しかしこの二社では値段に違いがあることがあります。この差は何でしょうか? 実は物の価値は質だけでは決まりません。希少性や認知度、そういうものが作用します。これを 「ブランド」といいます。 商標がブランド力をコントロールしていくことといってもいいでしょう。 では商標登録をする目的は何でしょうか。 まずは、第三者が無断で商標権と抵触する商品の販売(例えば、ネーミングを無断使用)することを防ぐためですね。 登録しておくことで後から無断で使用してきた者に対して、使用の中止を求めることができます。 ちなみに商標権は先に特許庁に商標登録を済ませた側に発生します。 行政書士 西本
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商標権は事業譲渡の際に高値で売れるか

ドラえもんについては商標が多数登録されています。例えば、登録商標「ドラえもん」「ドラえもんとDORAEMONの二段書き商標登録第5443232号などです。これらが印刷物、電子出版物の小売り、卸売りの業務などを指定役務として取られています。 商標登録しておけば、権利者から権利取得希望者に対して移転できます。これは自ら保有している商標権を第三者に有償で移転することができるのです。 実務上は事業譲渡の際、商標権もセットで売ることが多いです。会社の主力製品、のれんなどを商標権の形で保有しておけば、国が保証する登録商標の独占使用権を維持したまま事業譲渡の交渉ができます。このような保証がないまま交渉するよりはるかに高値がつけられます。 行政書士 西本
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ロゴの著作権って、誰のもの?

「ロゴの著作権ってどうなりますか?」意外とよくいただくご質問です。著作権というと、なんだか難しく聞こえますよね。わたしはビジネス著作権検定初級を取得しており、法律事務所での勤務経験もあります。だからこそお伝えしたいのは、著作権は、必要以上に難しく考えるものではないということです。まず原則としてロゴを制作した場合、著作権は原則として“制作した側”に発生します。ただし、契約によって譲渡することが可能です。わたしの場合は、原則として納品時点で、著作権をお渡ししています。長く安心して使っていただきたいからです。では、商標登録はどうなるの?ここでよく混同されるのが「商標権」です。著作権と商標権は別のもの。商標登録をされる場合は、弁理士の先生にご相談いただくことをおすすめしています。というのも、商標登録は“出願時点での状況”によって判断されるため、制作段階で登録可否を保証することはできないからです。ただ、事前に確認できることや、気をつけて設計できるポイントはありますので、その点はきちんとお伝えしています。ロゴは“形”だけでは完成しない。著作権も商標権も、怖いものではありません。事業を守るための、大切な仕組みです。ロゴを検討される際は、「デザイン」だけでなく「権利」のことも、少しだけ意識してみてくださいね。SATOCO DESIGNでは、想いを言語化し、事業の芯を明確にするロゴを制作しています。生徒数 1000名 超えのデザインスクールの講師× 元国語科教師 × 法律事務14年の実務経験ココナラ上位1%PRO認定デザイナー言葉と構造の両面からブランドを設計します。ロゴ制作・リブランディングの
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主婦の出品がブランドから差し止め、大阪地裁のハッシュタグ判決の影響は。

/ おはようございます!!! \(^o^)/\明日 10月17日はこんな日です。#明日のネタにどうぞ・上水道の日・オンラインゲームの日・まごの日#今日のラジオ配信 #クリエイターエコノミーニュース は、主婦の出品がブランドから差し止め、大阪地裁のハッシュタグ判決の影響は。#Spotifyで #よしよし先生 を再生。OK、グーグル や アレクサ にも対応しています。
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【行政書士が解説】商標権とは?あなたの「名前」を守るための大事な権利

今回は、よくご相談をいただくテーマのひとつ、「商標権」についてわかりやすく解説していきます。「商標って会社のロゴのこと?」「うちの店の名前、真似されたらどうしよう…」そんな不安や疑問をお持ちの方に向けて、実務の現場で役立つ知識をお伝えします。🔹商標権って何?簡単に言うと、商品やサービスに付ける名前・マーク・ロゴを、独占的に使うことができる権利です。たとえば、あなたが「●●」という名前でカフェを始めたとします。順調にお客さんが増えてきたある日、近所にそっくりな名前の「●●」が登場…。「え、それパクりじゃない!?」でも、その名前が商標登録されていなかったら、止める法的手段がないかもしれません。🔹なぜ商標登録が必要なの?多くの方が勘違いされているのですが、「うちはずっとこの名前で営業してるから大丈夫」「SNSのアカウントもドメインも取ってるし」と思っていても、登録していない限り、その“名前”は法律上の保護を受けられません。実際にあった話ですが、事業が軌道に乗ったタイミングで、他人に同じ名前を商標登録されてしまい、自分が名前を変えざるを得なくなったという事例もあります。つまり、商標登録は、あなたの大切なブランドを守る“防衛策”なのです。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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コロナを境に、商標権が重要になった理由

いくぶんコロナ前に戻りつつあるとは言え、コロナ禍を契機に、モノやサービスがオンラインで取引されることが多くなったことは事実でしょう。モノやサービスが実店舗で販売されている場合、それを買いに来る人の多くが、その地域に住んでいたり働いている人です。つまり、商圏は、その地区や地域、自治体に限られていました。一方、モノやサービスがオンラインで取引されるようになると、その商圏は、その地区や地域に限りません。日本全国から注文が入るようになりますし、ECサイトに自動翻訳機能も装備されるようになりましたので、海外から注文が入ることもあります。このようにモノやサービスが、インターネットを通じて、国内外で取引されるようになると、従来は、問題にならなかったことが、問題化することになります。それが同じ屋号や社名の競合や、同じ商品名・サービス名の混同です。例えば、大阪の餃子屋さんが「大阪屋」を名乗っていて、それとは別会社で、東京の餃子店も「大阪屋」を名乗っているとしましょう。大阪で餃子を食べに来る人は、大阪の「大阪屋」に行きますし、東京で餃子を食べに行く人は、東京の「大阪屋」に行きますので、お互いに商圏がぶつかっておらず、問題にはなりません。ここで、東京の「大阪屋」が冷凍餃子をオンラインで販売し始めたらどうなるでしょうか?冷凍餃子は全国の人がオンライン注文できますので、大阪にいる人も、大阪の餃子屋さん「大阪屋」の餃子だと勘違いして注文することになります。このように、モノやサービスが実店舗で販売されていた時代には、商圏がぶつかっておらず問題にはなってなかったことが、オンライン取引が進んだ現代では、商圏が重
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キャッチコピーの権利——一行の言葉に潜む法的リスクと価値

広告や商品PRの場面で欠かせないのが「キャッチコピー」です。短くても人の心に響く一行は、ブランドの印象を決定づけ、時には社会的な流行語にまでなります。では、そのキャッチコピーに「権利」は発生するのでしょうか?1. 著作権との関係著作権は「思想又は感情を創作的に表現したもの」に発生します。しかしキャッチコピーは数文字〜十数文字程度の短いフレーズであることが多く、著作権法上「創作性が認められるかどうか」が問題になります。「止まるんじゃねぇぞ」など、単なる短い言い回しは著作権として保護されにくい一方で「お口の恋人」「想像以上に○○」のように独創性が高ければ保護される可能性もあるつまり、キャッチコピーのすべてが著作権で守られるわけではなく、創作性の程度によって判断が分かれます。2. 商標権との関係実務でより重要になるのは 商標登録 です。キャッチコピーを商標として登録すれば、特定の商品・サービスに独占的に使用する権利を得られます。例:「そうだ 京都、行こう。」(JR東海)「やめられない、とまらない。」(カルビー)これらは単なるフレーズではなく、商標として強力に保護されています。逆に登録していないと、他社に似た表現を使われても排除できないリスクがあります。3. 不正競争防止法との関係商標登録していない場合でも、長年使われて周知・著名になっているキャッチコピーは、不正競争防止法によって守られる場合があります。例:有名なフレーズを他社が無断で使用し、消費者に誤認を与える場合など。ただし、これも「広く知られている」ことの立証が必要であり、ハードルは高めです。4. 実務での注意点キャッチコピーを
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商標登録は"転ばぬ先の杖" ~事業を始めたらトラブル予防のため商標登録を!~

ことわざ「転ばぬ先の杖」と同様の英語の表現として、"An ounce of prevention is worth a pound of cure"(1オンスの予防は、1ポンドの治療に勝る)という"ことわざ"があります。オンスやポンドの単位が馴染み薄いので、言い換えるなら「数百円の予防薬は、1万円の治療費に匹敵する」という意味になるでしょう。このことは、まさに商標権などの知的財産でも同じことが言えます。こんなことが身近でありました。知り合いの和菓子屋さんが、長年使用していた屋号や商品名について、突然ある日、「商標権を侵害している」との警告状が送られてきたので、しぶしぶ看板や商品パッケージの表記を書き換えて何十万円もの経費がかかった、と。もし、この和菓子屋さんが、ご商売を始めた際や商品を販売する際に、商標登録を行っていたら、どうだったでしょうか? たった数万円の商標登録費用で、他人から商標権の侵害だと言われることもなく、長年愛着のある屋号や商品名を使い続けることができたでしょう。もちろん、看板や商品パッケージの表記をしぶしぶ書き換えるために、何十万円も支払うこともなかったことは言うまでもありません。
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詫びが入ったので許してあげました(/ω\)

この前報告した案件を含めて、この間4件の商品について、私の商標権を侵害していた出品者様の商標権侵害行為を、2度にわたりアマゾンへ申し立てしました。当然ですが、いずれもアマゾン側は私の申し立てを受理し、違反していた4件の商品出品が削除され、私の商品のみの出品となりました。そしたら本日、商品削除された出品者様から電話が入り、「二度と出品しないので申し立てを取り下げてほしい」と言われました。私が「あなた様の出品アカウントにも影響が出たようですね」とたずねると、その通り、アカウントの凍結措置が取られたようです。こうなると、この出品者様はほかの商品を含めてすべての商品が出品できなくなるのです。つまりアマゾンで物を売ることができなくなるということです。このアカウント凍結を解除するためには、申立人側(私)が申し立てを取り下げるか、取り下げない場合は、なぜこんなことになったのかとか、再発防止策はどうするのかとか、アマゾンからしばらくこの出品者は様々な追及をされ、アマゾンが納得するまで対応しなければならず、それまで一切の出品ができなくなるのです。売上金も凍結され、時期が来ても支払われません。このことは私も経験済みです。長い長いブルーな期間をアマゾンとのやり取りに費やしたものでした。なんとか半月程度?でアカウント凍結が解除されましたが、その時は生きたここちがしませんでした。今回のこの出品者様は株式会社でたくさんの種類の商品をすでに出品し販売していました(申し立て時に目視で確認済)。そうなるととても大きな打撃となることでしょう。担当の方も株主様の手前、かなり厳しい処分を受けることになりかねません。ど
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商標権の侵害でアマゾンに通報しました。

私が作成した商品カタログページで相乗り販売している出品者様がおられたので、「この商品の問題を通報する」から「私の商標権が侵害されている」旨、私の登録商標番号も記載して、アマゾンへ申し立てをしました。そしたら1時間もたたないうちに、アマゾンからメールが返ってきて、事実が確認できたので、その出品者へ連絡したということです。出品者から私に申し立ての撤回申請されるかもしれないよ、とも書いてありましたが、連絡があっても撤回なんかしませんよ。私の商標なんですから。私が撤回しない場合は、この出品者様はこの商品をこのカタログページに出品できなくなります。で、いま見てみたらその出品者様はカタログページ上からいなくなっていました。日本の株式会社なのですが、実はほかの私のカタログページにも相乗りしてるんです。気が付かないはずないけど?商標権を何だと思ってるんでしょうね。手間ですけど徹底的に対応させていただきます。
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