【第2回】商標登録は自分でもできる!初心者向け商標出願マニュアル

【第2回】商標登録は自分でもできる!初心者向け商標出願マニュアル

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法律・税務・士業全般
第2回/全12回
現在の記事
第2回 その名前、本当に商標登録できますか?―登録できる名前・できない名前
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連載一覧

✅ 第1回 商標とは何か?なぜ商標登録が必要なのか
▶ 第2回(現在の記事) その名前、本当に商標登録できますか?―登録できる名前・できない名前
□ 第3回 「同じ名前じゃないから大丈夫」は危険です!―商標調査が必要な本当の理由
□ 第4回 J-PlatPatを使って商標を調べてみよう!―初めてでもできる商標検索の基本
□ 第5回 J-PlatPat実践編―実際に商標を検索してみましょう!
□ 第6回 商標登録で一番重要!「指定商品・指定役務」とは何でしょうか?
□ 第7回 「区分」と「類似群コード」は何が違うの?―初心者が一番混乱しやすいポイントをやさしく解説
□ 第8回 いよいよ出願!―商標登録までの流れを全体で理解しましょう
□ 第9回 商標登録願を作ってみよう!―実例を使って願書の内容を一緒に確認します
□ 第10回 商標を出願したらどうなる?―出願から登録までの流れを分かりやすく解説
□ 第11回 拒絶理由通知が届いても慌てない!―「登録できません」という通知ではありません
□ 最終回(第12回) 商標登録後こそが本当のスタート!―商標権を長く守るために知っておきたいこと
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第1回 商標とは何か?なぜ商標登録が必要なのか
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第3回 「同じ名前じゃないから大丈夫」は危険です!―商標調査が必要な本当の理由
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ここまでのポイント

第1回では、「商標とは何か」「なぜ商標登録が必要なのか」を学びました。
第2回では、「どのような名前なら商標登録を受けられる可能性があるのか」という基本的な考え方を解説します。
次回は、「登録できそうな名前」であっても、出願前に必ず行うべき先行商標調査について学びます。
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商標登録は自分でもできる!初心者向け商標出願マニュアル【第2回】

その名前、本当に商標登録できますか?
商標登録できる名前・できない名前を分かりやすく解説します
前回は、「商標とは何か」「なぜ商標登録が必要なのか」についてお話ししました。
今回は、多くの方が最初に疑問に思う、
「この名前は商標登録できるのでしょうか?」
というテーマについて解説します。
実は、どんな名前でも商標登録できるわけではありません。
商標法には「登録できる商標」と「登録できない商標」のルールが定められています。
今回は法律の条文ではなく、実際の例を使って分かりやすく説明します。
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商標登録できるかどうかは「他の商品・サービスと区別できるか」がポイント

商標の役割は、
「自分の商品やサービスであることをお客様に伝えること」
です。
そのため、
「誰が販売しているか分からない名前」
は商標登録できません。
逆に、
「この商品は○○という会社の商品だ」
と分かる名前であれば、商標登録できる可能性があります。
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登録できない例① 商品の名前そのもの

例えば、
パンを販売するお店が、
「パン」
という名前を商標登録しようとしても、登録は認められません。
なぜでしょうか。
「パン」は商品の名前そのものだからです。
もし「パン」という言葉を一人だけが独占できるようになると、他のお店が「パン」と表示できなくなってしまいます。
これは公平ではありません。
そのため、このような一般的な商品名は商標登録できません。
同じような例として、
• 牛乳
• コーヒー
• 自転車
• パソコン
なども、それぞれの商品については原則として登録できません。
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登録できない例② 品質や特徴をそのまま表す名前

例えば、
りんごジュースに
「甘いりんごジュース」
という名前を付けても、商標登録は難しいでしょう。
また、
• 超軽量
• 防水
• 高速
• 大容量
• 国産
など、商品の特徴をそのまま表す言葉だけでは、原則として登録は認められません。
これらの言葉は、多くの事業者が自由に使えるようにしておく必要があるからです。
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登録できない例③ 産地や地名だけの名前

例えば、
北海道産の牛乳について
「北海道牛乳」
という名称だけでは、商標登録は難しい場合があります。
「北海道」は産地を示しているだけだからです。
同様に、
• 京都
• 沖縄
• 信州
なども、商品の産地やサービスの提供地を示すだけの場合には、登録が難しいことがあります。
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登録できる可能性が高い名前とは?

では、どのような名前なら登録できるのでしょうか。
例えば、
• ユニクロ
• ニトリ
• メルカリ
• カルビー
のように、
一般には使われていない独自の名称
は、商標登録できる可能性が高くなります。
また、
既存の言葉を組み合わせた造語も、登録できることがあります。
例えば、
「さくらベーカリー」
のように、
全体として一つのブランド名として認識される名称であれば、登録できる可能性があります。
もちろん、既に他人が登録している場合は別です。
この点については次回詳しく説明します。
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「会社名だから登録できる」は誤解です

「会社名だから商標登録できますよね?」
というご質問をいただくことがあります。
しかし、
会社名と商標は別の制度です。
会社を設立できたからといって、その会社名が必ず商標登録できるとは限りません。
逆に、商標登録されている名前でも、会社名として登記できる場合があります。
会社名と商標は混同されやすいので、注意しましょう。
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商標登録できるか迷ったらどう考えればよいでしょうか?

次のように考えてみてください。
その名前を見た人が、
「これは商品の説明だな」
と思うでしょうか。
それとも、
「これはブランド名だな」
と思うでしょうか。
ブランド名として認識される可能性が高いほど、商標登録できる可能性も高くなります。
もちろん、最終的には特許庁が判断しますが、この考え方を知っておくと、自分でもある程度判断できるようになります。
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ワンポイントアドバイス

商品やサービスの内容がそのまま分かる名前は、お客様には伝わりやすい反面、商標登録が難しいことがあります。
一方で、独自性のあるブランド名は、最初は何の商品か分からなくても、一度覚えてもらえれば強いブランドになります。
長く事業を続けることを考えるなら、「説明する名前」ではなく、「覚えてもらう名前」を意識してブランド名を考えることをおすすめします。
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次回予告

次回は、
「同じ名前じゃないから大丈夫」は危険です!―商標調査が必要な本当の理由」
について解説します。
せっかく良いブランド名を考えても、すでに他人が商標登録していることは珍しくありません。
次回は、特許庁が無料で公開している「J-PlatPat」を使って、自分で商標を調べる方法を、画面を見ながら分かりやすく説明します。
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商標登録についてご相談をご希望の方へ

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
この記事が、皆さまの商標登録のお役に立てば幸いです。
この連載では、「できるだけご自身で商標出願ができるようになること」を目的として、商標制度や出願方法について分かりやすく解説しています。
一方で、実際に出願を進めると、
• この商標は登録できる可能性があるだろうか?
• J-PlatPatの検索結果をどのように判断すればよいのだろうか?
• 指定商品・指定役務はこれで十分だろうか?
• 拒絶理由通知が届いたが、どのように対応すればよいのだろうか?
など、判断に迷う場面も少なくありません。
そのような場合には、弁理士へ相談することで、疑問や不安を解消しながら手続きを進めることができます。
私は、商標登録を専門とする弁理士として、
• 商標登録の可能性に関するご相談
• J-PlatPatを用いた先行商標調査
• 指定商品・指定役務のご提案
• 商標登録の出願書類の作成
• 拒絶理由通知への対応
• 商標に関する各種ご相談
などを承っております。
「まずは相談だけしてみたい」「自分で進められるところは進めたい」という方からのご相談も歓迎しております。
ご興味のある方は、ぜひ下記のサービスページをご覧ください。
▶ ココナラで商標登録のサポートを提供しています
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
次回も、商標登録について分かりやすく解説していきます。

筆者プロフィール
弁理士 伊藤隆治
• 弁理士として商標・特許業務に従事 
• 商標出願・拒絶理由通知対応を多数経験 
• 初めて商標登録される方へのサポートを得意としています。

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