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「メルカリ戦争」勃発~^^;

「あの~、これっても~ちょっと安くなる?」「え~っと、これはも~すでに7000円ほど安くしてますけど~^^;」「じゃ、いくらならいいの?!」「え?今はまだ未定ですね~」「じゃ~、5万でどう??」「う~ん。10万の半分ですかぁ~^^;」「ジャンクだし~、修理費込みで10万位になるからイイでしょ?!」「はい~、でも今はこのまま継続して販売いたします~」「あら、そ!じゃ~とっても欲しいけど、アキラメルわ~;;」と、そういってカスタマ~は去った。「ふう~っ!う~ん。そうね~、なかなかメルカリもこりゃ~大変じゃわい!」との「思い出?」ができたボク。^^;;そんなあとで・・・なんと!・・・その時計が売れた~~~!!!^^やっほ~とつい、「お隣近所の目も気にせず」、「涙腺崩壊?」になった!(ちょいウソ)その値段は・・・「88000円」じゃ!「お~~っ」こりゃ~エエわい。なんか「商売のイロハ?」を会得したボク?も~有頂天じゃね~♪^^ホホホ~「さてえ~、じゃ、お客さんに返答して~早速、梱包してすぐ発送じゃね~♪」との段取りを理解しているツモリだった。でも・・・あれ?・・・「やることリスト」出てるけど・・・あれ?・・・前にあった「バーコード」がナイ!・・・え~っ!・・なんで?・・・ボクはあわてた!・・・^^;そう、その「バーコード」は相手とか自分の住所とかを「匿名」とか「有名?」で送る為の必要なコードじゃね。(コンビニで要る~)そう、そういえば~、前の日に突然「あなたのタイトルには商標登録?とか特許侵害?とかの問題あるよ~!」ってメルカリからの忠告?いや削除!があった。それも突然夜中に!ひ~そう
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マークで守る!〜Cマーク、TMマーク、Rマークの役割と意味〜

こんにちは、マスターサンキュウデザインオフィスです。今回はCマーク(©)、TMマーク(™)、Rマーク®という3つのマークに注目して解説致します。これらのマークは、著作権や商標の世界で重要な役割を果たしています。まず、Cマーク(©)です。このマークは、著作権を持つ作品に使われます。著作権は、本や音楽、絵画、写真などの創作物を制作した人が、その作品を他の人から独占的に使う権利を持つことを意味します。Cマークを付けることで、他の人に「これは私の作品です」と明示することができます。次に、TMマーク(™)です。これは商標を示すために使用されます。商標とは、商品やサービスを特定の会社やブランドと結び付けるために使われる名称やロゴなどです。TMマークは、商標登録をしていない商標につけられます。これは、他の人に「この名前やロゴは特別な意味を持っている」と示すために使われます。また、「これは私の商標です」と主張するために使います。最後に、登録商標のRマークです。登録商標とは、商標登録手続きを経て法的に保護された商標のことです。登録商標には、Rマークが使われます。このマークを使うことで、他の人に「この商標は法的に保護されている」と示すことができます。Rマークは、商標登録が完了していることを意味し、商標権を持つ会社やブランドが他の人に対して独占的に商標を使う権利を持っていることを示します。これらのマークを正しく使用することは、知的財産権を守るために非常に重要です。マークを使うことで、自分の作品やブランドを他の人に認識させ、権利を主張することができます。しかし、注意が必要なポイントもあります。まず、マ
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大アルカナタロットをココナラ出品してみた

4/23からアルカナの占いを始めてみた。前から元町中華街の愛梨、というお店で「摩哉(まや)」さんという方に大アルカナタロットを占ってもらってきていた。自分も、人ため、あとは自分の未来のために大アルカナでタロット占いできるように、色々勉強していた。始めたのは3年位前、スピリチュアルに興味があって、直感とかが他よりも興味があったから、何度も自分だけの占いとしてやってきた。折角だし、5年やってきた「みげか3タイプ診断占い」だけじゃなくて、占いの基礎である「大アルカナタロット占い」も出品したというわけ。電話相談だったり、ビデオ対話もできなくはないけど、実績を積む事も含めて今回やってみることにした。技術的なモノについては、世に出回っている情報に加えて「自分の直感」、「感性や価値観」あとは培ってきた経験やノウハウを混ぜることで、独自性のある占いができると思っている。①半年 chatGPT、AIイラストについての技術や知識 ②8年 3Dモデリング(Blender)、3Dプリンター関係(FDM形式) ③10年 Flashアニメやイラスト、漫画について ④12年 プログラミング (Cobol,Javascript,PHP,Unity系C#) ⑤5年 Youtuber関係、動画編集、撮影について ⑥4年 哲学、進化論、心理学、自己啓発本 ⑦4年 起業や廃業の仕方、商標登録や特許の取得について ⑧8年 アカシックレコード、直感、第六感などのスピリチュアル系 (ゲリーボーネルさん関連) ⑨20年 ギャンブル、パチンコ、パチスロについて この辺り、素直に自分のが好きでやってきたことを書いてみた。10年間
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ココナラの占いのために、「migeka (みげか)」を商標登録してみた!

今回は、みげか診断の内容ではなく「みげか」を認知してもらうための活動の一環として商標登録してみた話をする。商標登録、それはざっくり「同じ名前は使わせないよ」という申請である。以下のJ-Platで検索すると、特許も含めて照会できる。 ttps://www.j-platpat.inpit.go.jp/ 「nintendo 任天堂」や「mario マリオ」を商標登録で検索すると当然出てくる ttps://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-1971-060674/CB5CD9EA086067598750BF502D1527C3F00361436E0C70DDDE63F376EFEDB4DB/40/ja 任天堂、出願日:1971/06/10、登録日:1973/10/15 以前話題になった「ゆっくり茶番劇」は、今はもう引っかからなくなった。 ある時は俺の商標を使うなら10万払え! として総論になっていたのである。 今回は、偶然にも「migeka みげか」という名前が海外も含めてほぼ重複がないことがわかったので、ココナラで出品するために商標登録をしてみた。 やり方は2つあって、特許や商標登録をサービスとする事務所に依頼することと、自力で特許庁に資料作って申請することである。 10年商標であればざっくり4万円前後を特許庁に払うことで申請できるが、初心者は事務所に依頼してもらったほうが良い。 値段は様々だが、特許料や納付色々込みで6万~18万あって、事前調査や区分に増減によって多種多様である。 通常は申請から承認まで半年かかるが、お急ぎ便のような早期申請
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ロゴに関する商標と著作権について知っておきたいこと。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー商標と商標法についてーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー商標とは、自社の取り扱う商品・サービスを他社のものと区別するために使用する識別標識のことで、商標法という法律により守られています。商品・サービスの名称が保護の対象となり、商標の対象要素には「文字」「記号」「図形」「立体的形状」「動き」「ホログラム」「色彩」「音」「位置」などがあり、これらを組み合わしたものです。商標権を取得するためには、特許庁から商標登録を受ける必要があり、権利者は、指定の商品・サービスについて、登録商標を独占的に使用できるようになります。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーロゴの商標登録を検討している方へーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー結論から言うとロゴの商標登録は、弁理士さんに相談、依頼することをお勧めします。弁理士は、国家資格を有しており、出願人を代理して特許庁へ各種手続きを代行することが認められている専門家です。なぜ弁理士に相談を検討した方がいいのかというと、ロゴの商標登録の流れは、調査 → 出願 → 審査 → 登録となりますが、調査ではロゴの文字要素、図形要素など膨大なデータから適切な図形等分類を見定め、デザインコンセプトや使われているモチーフなども比較していく必要があります。それ以前に、どの分野に登録するかという専門知識と経験値が必要になってきます。仮に自力で登録できたとしても、自身の商売とは全く関係のない分野の用途に使わ
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イラレ・フォトショップ 植物イラストデザイン

各種パッケージデザインに利用可能な植物や動物デザインを手書き。商標登録も行えるイラストと手書きフォントお作りいたします。アイテム1つ単価〜まとめてお見積もり、ご相談ください。
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商標法の考え方(商標登録は何のためにするのか)

同じくらいの規模で、同じような商品を売ってる、素材も同じようなものです。 しかしこの二社では値段に違いがあることがあります。この差は何でしょうか? 実は物の価値は質だけでは決まりません。希少性や認知度、そういうものが作用します。これを 「ブランド」といいます。 商標がブランド力をコントロールしていくことといってもいいでしょう。 では商標登録をする目的は何でしょうか。 まずは、第三者が無断で商標権と抵触する商品の販売(例えば、ネーミングを無断使用)することを防ぐためですね。 登録しておくことで後から無断で使用してきた者に対して、使用の中止を求めることができます。 ちなみに商標権は先に特許庁に商標登録を済ませた側に発生します。 行政書士 西本
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最近の活動報告

今回は最近の活動の報告になります。私の現在の事業「カーライフカウンセラー」の活動を、もっと多くの人々に知っていただく為にnoteを始めココナラへのアクセス数も増えてきました。メールボックスへお問い合わせいただいたり、サービス購入していただいたりと皆様には感謝いたします。さらに認知を広めるためにと色々と考えております。その一つとして今回「カーライフカウンセラー」を特許庁へ商標登録出願しました。商標登録出願の結果はまだこれからとなりますが、私の中では一つの覚悟でもあり今後「カーライフカウンセラー」の業務を、多くの人々に知っていただくための決意表明でもあります。商標登録の中間報告も今後こちらで報告していければと思います。本来であれば弁理士さんの依頼し出願するところ、今回自身で書類作成し特許庁で開設されている無料相談を利用し、出願することができました。現在商標登録を検討されている方は自身で挑戦してみるのもアリかと思います。商標登録と聞いたり調べたりすると、なかなか難しい物であったり最初に弁理士へ相談・依頼となりがちですが、およそ6万ぐらい〜と高額ということもありなかなか踏み出しにくい分野かと、私自身思っていましたが実際には自身で出願したところ3分の1の費用で済みました。これは出願の内容にもよるのですが、無料相談で弁理士さんがとても親切に丁寧に出願書の書き方から、今後の流れまで教えていただけたおかげだと思っています。詳しくは「特許庁 商標登録」でググってみると出てくるので、是非一度調べてみることをお勧めします。さらに多くの人に身近に「カーライフカウンセラー」のことを知っていただくために、
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商標法の考え方(そもそも商標権っていったい何でしょうか)

商標権侵害。よく耳にします。 では商標権とは一体何か? まさに読んで字のごとく、商いの標(しるべ)です。 例えば当事務所は「南本町行政書士事務所」ですが、世の中には行政書士事務所は無数にあります。しかしこの南本町行政書士事務所という商標を設定すれば私の経営する行政書士事務所ただ一つにたどり着くことができます。この商標を文字や図形、記号やシンボルマークをはじめ立体的形状や色彩、音などで設定します。事業者が扱う自己の商品役務と他社の商品役務とを区別するために使われるものとして設定することになります。商標法25条では、商標権者は指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有するとあり、設定するとこれが専有できるので 他社が使用した場合には商標登録をした人は商標権侵害であると訴えることができるというわけです。 次回は、ではどういう場合に侵害となるかについてお話していきます。お楽しみに。 南本町行政書士事務所 行政書士 西本
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リンクロの著作権についての方針

こんにちはリンクロです。ご覧いただきありがとうございます。著作権についての方針について説明させていただきます。デザイン業界では著作権トラブルが多く存在しております。そのためリンクロでは著作権の所在を明確にするため以下のような場合には、著作権譲渡料金20,000円を頂戴しております。・商標登録をされたい場合・制作物を他のものに転用する場合(商品利用) (たとえば、、、制作物をグッズに使用し販売することや、  データ自体を二次販売する販売することで二次的な利益が発生する場合) ・制作物の色や形をお客さまご自身で変更される場合 ・制作物を弊社の実績として公開することがNGの場合*制作物とは、お客さまからのご依頼で制作した制作物のことです。*商標登録に関するご依頼は受け付けておりません。この著作権譲渡の方針は、利益目的のためではなく、トラブルを回避することを目的としております。どうぞご理解ください。それ以外の商用使用に関しては著作権譲渡しなくても問題なくご利用いただけます。
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制作したロゴ・サムネイル・素材の権利や使用範囲ついて

白井にゃもと申します、閲覧いただきましてありがとうございます。当方で制作いたしましたデザインつきまして、権利や使用範囲についてのまとめです。デザインのご購入を検討されている方やご依頼いただきました購入者様はトラブル回避等のため、ご一読いただけますと幸いです。◆ロゴの権利について白井にゃもが制作したロゴ使用の権利について・商用利用OK・著作権譲渡なし (企業の場合、ご相談を承ります)・商標登録不可 【商用利用】商用利用につきましては、料金に含まれております。YouTubeなどの配信やゲーム、同人誌やグッズ作成などにご利用いただけます。【著作権】著作権の放棄、著作権譲渡はしておりません。 自作発言、加筆修正などデザインの改変、二次配布は禁止しております。【商標登録不可】商標登録はできませんのでご了承ください。【ロゴを使用される際のOK・NGなこと】ロゴを使用される際のOK・NGなことをまとめてあります。 使用されるうえで大事なことですので、ご理解のほどお願いいたします。【OK】・濃い、薄い背景に重ねる際に見やすくするためにふちどりや影をつける ・サムネイル、動画制作などを依頼する際にクリエイター様にロゴデータ共有する ・グループ、ユニットなど特定の複数での使用する場合、ロゴデザインをそのメンバー内で共有する 【NG】・ロゴの加筆修正を加える※加筆修正の範囲について(画像もご参照ください)・縦横比の変更など元の形状から変更を加えること・ロゴに新たにデザインの追加やモチーフ・文字部分の追加や削除・単色以外のロゴデザインのカラー変更・ロゴに他の図形や文字を被せてロゴが隠れてしまう加工お渡
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