自分で商標出願するには?商標出願の願書の記載方法を紹介

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法律・税務・士業全般

商標登録を取得するために

商標登録を取得したいと思った場合、どうすれば、いいでしょうか?
商標登録の取得のためには、商標出願する必要があり、具体的には、特許庁に願書を提出します。
願書の作成を弁理士に依頼することが多いですが、頑張って、自力で作成することもできます。
商標権の権利範囲は、願書に基づいて、決定するので、十分に注意して、作成しましょう。
「知的財産相談・支援ポータルサイト」というウェブサイトで、願書のフォームを入手できます。

商標出願の願書の記載方法

願書フォームに沿って、項目ごとに、記載方法を簡単に説明します。
①書類名
商標出願の種類は色々あります。
しかし、一般的な商標出願であれば、「商標登録願」で大丈夫です。

②整理番号
こちらは、任意の項目です。
10字以内で出願案件を特定したい番号があれば、記載してください。
特になければ、この項目を削除して、大丈夫です。

③提出日
特許庁に持参する場合、持参する日を記載します。
また、郵送で提出する場合は、郵便局に投函する日を記載しましょう。

④あて先
あて先は、「特許庁長官 殿」で大丈夫です。
特許庁長官の氏名まで、記載する必要はありません。

⑤商標登録を受けようとする商標
出願したい商標を記載する欄です。
権利範囲になるので、間違いのないよう、十分に注意しましょう。
出願後、原則、修正することはできません。
大きさ8cm平方の商標記載欄(四角い枠線)の中に、直接、文字や図形などを記載します。

⑥指定商品/役務と区分
指定商品・役務も、権利範囲になるので、注意して記載しましょう。
「【指定商品(指定役務)】被服」のように、商標登録を取得したい商品・役務を記載します。
商品・役務の内容及び範囲を明確ではないと、審査において、拒絶理由が通知されます。
商品・役務が属する区分を【】内に記載します。
例えば、被服は25類に属するので、【第25類】と記載します。

⑦商標登録出願人
出願人の名称(氏名)・住所(居所)を記載します。
法人の場合には、代表者】の欄を設け、代表者の氏名を記載します。

自分で対応するのが難しければ、弁理士にお願いしよう

知財の専門家の弁理士にお願いすれば、時間や労力を省略できます。
自力での願書の作成が難しければ、弁理士にお願いします。
なお、商標専門の弁理士の筆者は、ココナラで願書作成サービスを出品しています。



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