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*☆*。.【優しく傾聴】を商標登録申請致しました.。*☆*

【優しく傾聴】・・・ この言葉は、私自身が長年の人生経験や心の痛み、そして出会ってきた多くの方との対話の中から生まれた、大切な言葉です。 ただ【話を聞く】のではなく、 ただ【共感する】のでもない。 その人が「どんな想いでこの言葉を発しているのか」「どれほどの勇気を持って心の内を語っているのか」それを想像し、受けとめ、そっと心に寄り添うように耳を傾ける。それが、私にとっての【優しく傾聴】です。 ■ 心に寄り添いたいという願いから 私自身、人生の中で大きな痛みや喪失、葛藤を経験してきました。 それでも乗り越えてこられたのは、【ただ静かに話を聞いてくれた人】の存在があったからです。 【解決策】や【正論】なんて、いらなかった。 ただ、黙ってうなずいてくれたり、「そうだったんだね」と、私の気持ちを否定せずに受けとめてくれる人が、どれだけありがたかったことか…。その時に私は強く思ったんです。 今度は、私が誰かの心にそっと寄り添える人になりたい、と。 その想いをどういう言葉で表現したらいいんだろうといろいろな文言を組み合わせ私の気持ちにしっくり来たのが、【優しく傾聴】という言葉を組みあわせた造語でした。■ 一歩一歩、丁寧に育ててきたサービス 最初は誰からも見つけてもらえず、購入はゼロの日も続きました。 でも、お一人おひとりとの時間を大切にし、どんな小さなご相談でも真剣に向き合い、気づけば「話してよかった」「心が軽くなりました」と言ってくださるお客様も増えていきました。ランキングにも少しずつ反映され、【優しく傾聴】という言葉で私のサービスを見つけてくださる方が増えてきたのです。 お気に入り登録
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私のネームが盗まれた!!占い師さん、ご用心。

スピリチュアリストや、霊能者、占い師さんなどで有名な方はいらっしゃいますよね。 私の知り合いの占い師さんは、有名な方で、 年商〇〇億、それも、おひとりで稼いでいるようです。 特に宣伝はしていないようですが、 口コミで噂を聞きつけた人が、わんさかわんさか、 都心の一等地に構えるオフィスに訪れているようです。 占い師さんは、大体占い師さんらしいネームを名乗っています。 鏡とか、玉とか、水とかつく名前が多いでしょうか? よいネームは手放しがたいですね。このネームは商売を左右する重要なツールといっていいと思います。 もし、これが、他人に盗まれてしまったらどうでしょうか? さらに、盗まれた上に、そのネームを使えなくなってしまったら、どうでしょうか? そんなことがあっていいのか!! ヽ(`Д´)ノプンプン と思いますよね。 でも、いいのです。 日本の法律で商標法というものがあります。 これは、占い師さんのネームとか、ロゴを守るものです。 でも、登録しなければ、ネームとか、ロゴは守られません。 登録は早い者勝ちです。 日本の法律ではアクションを起こさないものは保護しません。もしかしたら、有名なあなたのネームとか、ロゴを狙っている人がいるかもしれません。 狙っている人がいなくても、誰かに先にネームとか、ロゴを商標登録されると 終わりです。 あなたは、次の日から、そのネームとか、ロゴが使えないのです。知らなかったといえばよいだろうと思っていませんか!? そんな言い訳はできません!! 登録商標ついては、皆が知っているとみなすという規定があるからです。だから、悪い人が商標を登録した日から、チャリ
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広告の審査が通らない?それって商標が問題になってるかも?

もし、広告の審査、どうしても「第三者の権利侵害」などで通らない。 という場合には一度、商標で 自身広告で使っているワードをかたっぱしから検索すると 解決の糸口が見つかるかも。 Googleなどで「商標 検索」などで検索すると 商標を検索できるサイトなどを見つけることができますよ。
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私のロゴが盗まれた!! 個人事業主さん ご用心

私のお客さんで、整体師さんがいらっしゃいます。うわさでは、神の手を持つ男といわれているらしいです。 神の手を持っているかいないかわかりませんが、私の町の商店街でも、整体のお店(整骨院というのでしょうか)はたくさんあります。これだけ、たくさんあっても利益が出るのだから需要が多いのでしょうね。 整骨院も、結構素晴らしい名前のものが多いですね。 スポーツジムでも、エグザス(登録商標) ライザップ(登録商標) ルネッサンス(登録商標)とか、魅力的な名前を付けているようです。 でも、整骨院も田中整骨院などでは味気ないですよね。 もっとキャッチ―な名前でないとお客さんの心をとらえられないかもしれません。 それで、キャッチ―な名前を考えたとして、これが、他人に盗まれてしまったらどうでしょうか? さらに、盗まれた上に、そのネームを使えなくなってしまったら、どうでしょうか? そんなことがあっていいのか!! ヽ(`Д´)ノプンプン と思いますよね。 でも、いいのです。 日本の法律で商標法というものがあります。 これは、個人ん事業主さんの屋号とか、ロゴを守るものです。 でも、登録しなければ、屋号とか、ロゴは守られません。 登録は早い者勝ちです。 日本の法律ではアクションを起こさないものは保護しません。 もしかしたら、有名なあなたのネームとか、ロゴを狙っている人がいるかもしれません。 狙っている人がいなくても、誰かに先に屋号とか、ロゴを商標登録されると 終わりです。 あなたは、次の日から、そのネームとか、ロゴが使えないのです。 知らなかったといえばよいだろうと思っていませんか!? そんな言い訳はで
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その名前使っても大丈夫ですか?

皆さん、こんにちは。ココナラでの日々の活動、お疲れ様です。さて、今日はデザインを発注する方も受注する方も関係のある重要なトピックについてお話ししましょう。そのパッケージデザイン、広告、発注する前に商品開発は、熱量も高くとてもやりがいのあるプロジェクトです。思いついたらどんどんパッケージや広告のデザインを発注される方もたくさんいらっしゃるでしょう。しかし、注意が必要なのは「その商品の名前を使っても大丈夫ですか? 商標違反になりませんか?」という点です。すでに商標登録されている名前は、企業の名前でも商品の名前でも使用することができません。良い名前を思いついても、すでに商標登録されていたということは少なくありません。そこで、考案した名前が商標違反にならないか調べましょう特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)を利用しようWeb検索で「商標検索」と調べると、すぐにヒットするのが特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)です。このサイトでは、商標を無料で検索・閲覧することができます。考案した名前を入力して検索し、何もヒットしなければ使っても良い名前と判断できます。ヒットしてしまった場合は、登録されている「区分」を確認しましょう。自社の社名や商品名の区分と一致した場合、その名前は利用できません。デザインを発注する前には、必ず確認しましょう。J-PlatPatの利用の注意点特許庁もJ-PlatPatの紹介記事で注意点を述べています。まず、登録された商標がサイトに反映されるまでにタイムラグがあること、そして検索の方法によっては登録済みの商標がヒットしないことがあります。これらの注意点
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示しがつかない

実は、日本の知的財産の制度は結構厳しいものです。 個人的には、著作権は本当に厳しいと思っていますが、 他の特許、商標などの法律もかなり厳しいものではないかと思っています。 これは、日本が、コンテンツや、発明を世界に発信する側になったということが大きいです。 日本のアニメなどのコンテンツは世界的にも有名ですよね。 特許技術などももちろん優秀です。 すると、国内で、コンテンツや、特許技術の模倣を許していると、 他国に示しがつかないということになります。 実は、日本の法律では、損害賠償の規定で、権利者側に有利になるような規定が特別に設けられています。 日本で開発されたイチゴのとちおとめが隣国で栽培されていたのは記憶に新しいと思います。最近では、日本で開発されたシャインマスカットが海外に流出してしまったという話があります。 また、日本が誇る和牛も、盗まれているということも耳にします。 直接的には、他国にやめてくださいと言いたいのですが、 その為には、自国で、規制がなっていないならないと、道理が通らないということがあげられます。 海外の国にしっかり、知的財産を保護してほしいのですが、 他国に要求する分、まずは自分に厳しく、国内の法律が厳しくなっているということを知っておいてください。
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ロゴに関する商標と著作権について知っておきたいこと。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー商標と商標法についてーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー商標とは、自社の取り扱う商品・サービスを他社のものと区別するために使用する識別標識のことで、商標法という法律により守られています。商品・サービスの名称が保護の対象となり、商標の対象要素には「文字」「記号」「図形」「立体的形状」「動き」「ホログラム」「色彩」「音」「位置」などがあり、これらを組み合わしたものです。商標権を取得するためには、特許庁から商標登録を受ける必要があり、権利者は、指定の商品・サービスについて、登録商標を独占的に使用できるようになります。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーロゴの商標登録を検討している方へーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー結論から言うとロゴの商標登録は、弁理士さんに相談、依頼することをお勧めします。弁理士は、国家資格を有しており、出願人を代理して特許庁へ各種手続きを代行することが認められている専門家です。なぜ弁理士に相談を検討した方がいいのかというと、ロゴの商標登録の流れは、調査 → 出願 → 審査 → 登録となりますが、調査ではロゴの文字要素、図形要素など膨大なデータから適切な図形等分類を見定め、デザインコンセプトや使われているモチーフなども比較していく必要があります。それ以前に、どの分野に登録するかという専門知識と経験値が必要になってきます。仮に自力で登録できたとしても、自身の商売とは全く関係のない分野の用途に使わ
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商標調査はいつ行うべき?商標調査のベストなタイミングを解説

ネーミングと並行して、商標調査すべき!新たにビジネスを始めたり、会社を作る際に、社名・商品名やサービス名を、どうするか検討します。 いわゆる「ネーミング」を行い、いくつかの候補名称を出します。 このタイミングで、候補名称について、商標調査すべきです。 ビジネスの早い段階で、忘れずに、きちんと商標調査を進めましょう。ネーミングの時が、商標調査のベストなタイミングの2つの理由以下の2つの理由により、ネーミングの時が、商標調査のベストなタイミングと考えます。①調査結果が、どの名称にするかの判断の役に立つ!ネーミングの際に、いくつか候補名称を出すことが多いです。 その中から、実際に、どの名称にするか選ぶ際に、商標調査の結果が役に立ちます。 例えば、5つの候補名称の調査を行い、商標調査の結果が、以下の通りでした。候補名称A:登録可能性が40%程度候補名称B:登録可能性が70%以上候補名称C:登録可能性が20%以下候補名称D:登録可能性が50%程度候補名称E:登録可能性が70%以上上記のケースであれば、候補名称BとEは、商標登録になる可能性が高いです。どちらかの名称を採択すべきと判断できます。②商標調査の結果が悪かったときに、別の名称を採択する余地がある!商標調査して、必ずしも、良い結果が得られるとは限りません。 すでに先行商標が存在する場合も、多々あります。 ネーミングの段階であれば、いくつかの候補名称があります。 そのため、調査結果が悪ければ、別の名称を採択することで対応できます。 ネーミングと並行して、専門家(弁理士)に商標調査を依頼しましょう!商標調査の時期は、ネーミング時が望ま
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アフィリエイト収益の柱になるレビュー記事の書き方テンプレート【無料公開部分】

この記事は、「ブログ収益の柱になるレビュー記事のテンプレート(https://coconala.com/services/2483064)」の無料公開部分です。「レビュー記事の検索順位が上がらない……」「記事は読まれているのに商品が売れない、申し込まれない……」「購入してない商品やサービスの上手な紹介方法が知りたい」どんなによい商品・サービスを題材にレビュー記事を書いても、書き方が間違っていては順位は上がらず、いつまでも売れないままです。リライトも同様。ポイントを抑えていないと、リライトをしても大きな変化は望めません。※ここで言うレビュー記事とは次のようなキーワードを狙った記事のことです。「○○ 口コミ(評判、感想)」、「○○ レビュー」、「○○ 体験」本記事では、商標キーワードでの上位表示、及びそこからの売上アップを目的とし、レビュー記事のテンプレートを紹介します。具体的には以下について、約13,000文字で徹底解説しています。・レビュー記事のメリット/デメリット・レビュー系記事における最近の傾向・レビュー記事のテンプレート・レビュー記事を書く際の注意点これを読めば、Googleと読者それぞれから評価されるレビュー記事の書き方がわかります。✓著者情報・商標系検索順位3位以内多数・法人サイトへの寄稿やSEO観点でのサポート実績あり・現在外注なども利用しながら4サイトを運営とはいえ、こうした実績やキャプチャはいくらでも捏造できるものですので、あまり意味はないと考えています。こうした権威性に惑わされることなく、購入するかどうかはご自身でご判断ください。✓こんな人におすすめ・商品やサ
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【体験談】屋号を変えてみて分かったネーミングの大切さ

おかげさまで弁理士業20周年となりました。東京IT特許事務所の代表弁理士の諌山(いさやま)太郎です。2006年に弁理士の国家資格に合格し、約10年の大手特許事務所での修業時代を終えて、2013年に独立開業しましたが、当初、屋号は「東京IT特許事務所」ではなく「いさやま特許事務所」でした。単純に、名前が読みにくいから、ひらがなの方が覚えてもらいやすいだろうという安易な考えで付けたネーミング。案の定、インターネット経由の新規顧客からのご依頼はほとんどなく、修業時代のクライアントがわずかに付いてきてくれた以外は、ひたすらイベントや展示会・会合など、対面で名刺を配りまくって、新規顧客を獲得していました。それが、コロナで事務所を移転することになったのをきっかけに、事務所名を変えようということになり、「東京」×「特許事務所」×「ITに強い」×「IT」は私の名前のイニシャルという特徴を生かして「東京IT特許事務所」と名付けました。でも、当初は、このネーミングを申請しても、他の会計事務所の名前と似ているからという理由で許可してもらえなかったのです。それでもめげずに、「会計事務所と特許事務所は、税理士と弁理士という全く別の士業なので、需要者や消費者が混同するはずがない」という主張をし続け、半年ぐらいかかって、ようやく「東京IT特許事務所」という事務所名を許可してもらいました。そして、事務所名を変えたとたん、ネット経由で、新規顧客がつぎつぎと舞い込んで来るようになったのです。ご想像のとおりですが、「東京」(地域)×「特許事務所」(業種)×「IT」(専門性)という、検索キーワードにひっかかりやすいか
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自分で商標出願するには?商標出願の願書の記載方法を紹介

商標登録を取得するために商標登録を取得したいと思った場合、どうすれば、いいでしょうか? 商標登録の取得のためには、商標出願する必要があり、具体的には、特許庁に願書を提出します。願書の作成を弁理士に依頼することが多いですが、頑張って、自力で作成することもできます。 商標権の権利範囲は、願書に基づいて、決定するので、十分に注意して、作成しましょう。「知的財産相談・支援ポータルサイト」というウェブサイトで、願書のフォームを入手できます。商標出願の願書の記載方法願書フォームに沿って、項目ごとに、記載方法を簡単に説明します。①書類名商標出願の種類は色々あります。 しかし、一般的な商標出願であれば、「商標登録願」で大丈夫です。②整理番号こちらは、任意の項目です。 10字以内で出願案件を特定したい番号があれば、記載してください。 特になければ、この項目を削除して、大丈夫です。③提出日特許庁に持参する場合、持参する日を記載します。 また、郵送で提出する場合は、郵便局に投函する日を記載しましょう。 ④あて先あて先は、「特許庁長官 殿」で大丈夫です。特許庁長官の氏名まで、記載する必要はありません。 ⑤商標登録を受けようとする商標出願したい商標を記載する欄です。権利範囲になるので、間違いのないよう、十分に注意しましょう。 出願後、原則、修正することはできません。大きさ8cm平方の商標記載欄(四角い枠線)の中に、直接、文字や図形などを記載します。⑥指定商品/役務と区分指定商品・役務も、権利範囲になるので、注意して記載しましょう。「【指定商品(指定役務)】被服」のように、商標登録を取得したい商品・役務
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弁理士とは?仕事の内容や平均年齢を紹介!

弁理士の仕事 筆者も、弁理士ですが、弁理士は、弁護士や税理士に比べて、知名度が低いです。 弁理士は、どんな仕事をしているか、分かりますか? 知的財産権を取得したい方のために、代理して特許庁への手続きを行うのが弁理士の主な仕事です。 知的財産権とは、具体的には、商標権、特許権、実用新案権、意匠権などです。 そのため、弁理士に商標出願を依頼することが多いです。 特許庁への申請の代行は、弁理士だけに許されている専権業務です。弁理士以外が、商標業務を代理した場合には、法律に違反します。また、商品・サービスを模倣されたときの対策、他社の権利を侵害していないか等の相談も、弁理士の仕事です。 弁理士は、知的財産権についての相談を受け、助言、コンサルティングまで行います。弁理士になるには弁理士になる方法は、主に、以下の3つです。・弁理士試験に合格する・特許庁の審査官・審判官として、通算7年以上、働く・弁護士の資格で、弁理士登録する実際には、「弁理士試験に合格する」ことで、弁理士になる人が多く、統計上、90%以上です。ちなみに、筆者も、弁理士試験に合格して、弁理士になりました。弁理士試験の難易度弁理士試験は、毎年1回、行われます。5月に1次試験の短答式、7月に2次試験の論文式、10月に3次試験の口述式が行われます。 弁理士試験は、難関試験の1つです。 2023年の統計データだと、志願者数3417人に対して、合格者の数は188人です。合格率は、6.2%に過ぎません。弁理士試験に合格するまで、数年、掛かることが多いです。弁理士が働いている場所弁理士は、特許事務所で、知財業務に従事している人が多いです
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【注意喚起】商標出願書の作成サポートにご注意ください

大手の掲示板や、クラウドワークの出品でも、ときどき見かける「商標出願サポートします」のタイトル。お気をつけください。ちゃんと弁理士や特許事務所など国家資格を有する人や法人が行っているサービスでしょうか?こんな「商標出願サポート」サービスに限って、「弁理士法違反となる出願代理(非弁行為)は一切いたしません。」と謳っています。悪意なのか知らないだけなのか、この認識は間違っています。どこが間違っているかと言いますと、「商標出願の代行」だけではなく、「商標出願の願書作成」も、弁理士・弁理士法人しか行うことができない非弁行為なのです。この弁理士法75条に違反すると最大で懲役1年の刑事罰を受けることになります。根拠条文を以下に引用しておきますので、違法行為にはどうぞ加担しないよう皆様お気を付けください。第75条 弁理士又は特許業務法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、特許、実用新案、意匠若しくは商標若しくは国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続若しくは特許、実用新案、意匠若しくは商標に関する行政不服審査法の規定による審査請求若しくは裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理(特許料の納付手続についての代理、特許原簿への登録の申請手続についての代理その他の政令で定めるものを除く。)又はこれらの手続に係る事項に関する鑑定若しくは政令で定める書類若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成を業とすること
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年末の節税テク:①「弁理士に全てを委託」

『今年は、すごく儲かったな~』っていうとき、ありますよね。そんなとき(たいてい年末ですが)、事業で使うPCを買い替えたり、忘年会を開いたりするんじゃないでしょうか。でも、すぐに経費にできるものって案外、少ないですよね。例えば、自社ホームページの作り替えだったら、打合せしたり、原稿を作ったり、修正したりで何かと時間がかかるものです。そんなとき、事業用で、すぐに経費化できるものとして、商標登録があります。弊社で、商標登録の出願書類作成を1万円(1区分)で行っていますが、もっと経費を立てたい場合、商標出願から商標登録まで「弁理士に全てを委託」オプション(16万円)というものがあります。弊社の場合、1日で納品しますので、今年末に数日で経費化でき、来年以降、あとは、特許庁との拒絶理由通知の応答から、登録時の印紙代の納付まで、全て弁理士(特許事務所)に丸投げすることができます。売上が多かったなぁという年の瀬は、ぜひ弊社にお声がけください。
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商標調査を弁理士に依頼すべき5つの理由

商標調査は、自分(自社)でも対応可能商標調査は、弁理士に頼むのが、必須ではありません。 自分(自社)でも、商標調査することができます。公開データベースの「J-PlatPat」は、しっかりしていて、使いやすいです。そのため、弁理士として働いていると、お客さまが、自分で商標調査することもあります。 また、弁理士に商標調査を依頼すると、弁理士に支払う費用が掛かります。 しかし、10年以上、商標専門の弁理士として働いた経験上、それでも、商標調査を弁理士に依頼すべきと考えています。それでも、弁理士に商標調査を依頼すべき理由①商標調査に掛かる時間や手間を省ける!初心者は、まずは、商標調査のやり方から、学ばないといけません。やり方を調べながら、対応すると、数時間ぐらい、必要になります。商標調査には、それなりの時間や手間が掛かります。一方、商標調査を弁理士に依頼すれば、商標調査報告書を読むだけです。商標調査に掛かる時間を数分に短縮できます。 ②慣れていないと、データベースで正しく検索できない!同一の商標だけではなく、類似の先行商標があっても、商標登録できません。 よって、類似の先行商標がないか、チェックする必要があります。 しかし、自分で商標調査した依頼者の調査結果を確認してみると、この点、間違っている人が多いです。 データベースで、商標(検索用)・称呼(単純文字列検索)を使うと、類似する先行商標を正確にチェックできません。 称呼(類似検索)に、調査商標の読みをカタカナで入力して、検索すべきです。このように、慣れていないと、データベースを正しく使用できないので、弁理士に任せるべきです。③専門
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間違いだらけの専門家の選び方

契約書を依頼する専門家の選び方 契約書を作成する専門家は、 弁護士、行政書士などたくさんいます。 契約書を作成する専門家は、どういう人が よいのか? 依頼する契約書に関する業務の経験豊富 な人がよいです。 契約書にも、いろいろな種類があります。 不動産売買の契約書なら、不動産売買に 関する業務の経験がある人へ。 行政書士の中には、不動産業を兼務している 人もいますので、そういう人に依頼する のがよいです。 その人の経歴に注目しましょう! 知的財産権の契約書なら、 著作権や商標権のライセンス契約、 譲渡契約など 知的財産権の業務の経験の豊富な人へ。 例えば、私のような。 その業務の経験が豊富な人だと、契約書の リスク、ここに注意すべきという点 を、明確にしてくれるからです。 自分の契約書は、その業務の経験が豊富な 専門家に依頼することがよいです。
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