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弁理士とは?仕事の内容や平均年齢を紹介!

弁理士の仕事 筆者も、弁理士ですが、弁理士は、弁護士や税理士に比べて、知名度が低いです。 弁理士は、どんな仕事をしているか、分かりますか? 知的財産権を取得したい方のために、代理して特許庁への手続きを行うのが弁理士の主な仕事です。 知的財産権とは、具体的には、商標権、特許権、実用新案権、意匠権などです。 そのため、弁理士に商標出願を依頼することが多いです。 特許庁への申請の代行は、弁理士だけに許されている専権業務です。弁理士以外が、商標業務を代理した場合には、法律に違反します。また、商品・サービスを模倣されたときの対策、他社の権利を侵害していないか等の相談も、弁理士の仕事です。 弁理士は、知的財産権についての相談を受け、助言、コンサルティングまで行います。弁理士になるには弁理士になる方法は、主に、以下の3つです。・弁理士試験に合格する・特許庁の審査官・審判官として、通算7年以上、働く・弁護士の資格で、弁理士登録する実際には、「弁理士試験に合格する」ことで、弁理士になる人が多く、統計上、90%以上です。ちなみに、筆者も、弁理士試験に合格して、弁理士になりました。弁理士試験の難易度弁理士試験は、毎年1回、行われます。5月に1次試験の短答式、7月に2次試験の論文式、10月に3次試験の口述式が行われます。 弁理士試験は、難関試験の1つです。 2023年の統計データだと、志願者数3417人に対して、合格者の数は188人です。合格率は、6.2%に過ぎません。弁理士試験に合格するまで、数年、掛かることが多いです。弁理士が働いている場所弁理士は、特許事務所で、知財業務に従事している人が多いです
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その名前使っても大丈夫ですか?

皆さん、こんにちは。ココナラでの日々の活動、お疲れ様です。さて、今日はデザインを発注する方も受注する方も関係のある重要なトピックについてお話ししましょう。そのパッケージデザイン、広告、発注する前に商品開発は、熱量も高くとてもやりがいのあるプロジェクトです。思いついたらどんどんパッケージや広告のデザインを発注される方もたくさんいらっしゃるでしょう。しかし、注意が必要なのは「その商品の名前を使っても大丈夫ですか? 商標違反になりませんか?」という点です。すでに商標登録されている名前は、企業の名前でも商品の名前でも使用することができません。良い名前を思いついても、すでに商標登録されていたということは少なくありません。そこで、考案した名前が商標違反にならないか調べましょう特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)を利用しようWeb検索で「商標検索」と調べると、すぐにヒットするのが特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)です。このサイトでは、商標を無料で検索・閲覧することができます。考案した名前を入力して検索し、何もヒットしなければ使っても良い名前と判断できます。ヒットしてしまった場合は、登録されている「区分」を確認しましょう。自社の社名や商品名の区分と一致した場合、その名前は利用できません。デザインを発注する前には、必ず確認しましょう。J-PlatPatの利用の注意点特許庁もJ-PlatPatの紹介記事で注意点を述べています。まず、登録された商標がサイトに反映されるまでにタイムラグがあること、そして検索の方法によっては登録済みの商標がヒットしないことがあります。これらの注意点
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広告の審査が通らない?それって商標が問題になってるかも?

もし、広告の審査、どうしても「第三者の権利侵害」などで通らない。 という場合には一度、商標で 自身広告で使っているワードをかたっぱしから検索すると 解決の糸口が見つかるかも。 Googleなどで「商標 検索」などで検索すると 商標を検索できるサイトなどを見つけることができますよ。
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ロゴに関する商標と著作権について知っておきたいこと。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー商標と商標法についてーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー商標とは、自社の取り扱う商品・サービスを他社のものと区別するために使用する識別標識のことで、商標法という法律により守られています。商品・サービスの名称が保護の対象となり、商標の対象要素には「文字」「記号」「図形」「立体的形状」「動き」「ホログラム」「色彩」「音」「位置」などがあり、これらを組み合わしたものです。商標権を取得するためには、特許庁から商標登録を受ける必要があり、権利者は、指定の商品・サービスについて、登録商標を独占的に使用できるようになります。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーロゴの商標登録を検討している方へーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー結論から言うとロゴの商標登録は、弁理士さんに相談、依頼することをお勧めします。弁理士は、国家資格を有しており、出願人を代理して特許庁へ各種手続きを代行することが認められている専門家です。なぜ弁理士に相談を検討した方がいいのかというと、ロゴの商標登録の流れは、調査 → 出願 → 審査 → 登録となりますが、調査ではロゴの文字要素、図形要素など膨大なデータから適切な図形等分類を見定め、デザインコンセプトや使われているモチーフなども比較していく必要があります。それ以前に、どの分野に登録するかという専門知識と経験値が必要になってきます。仮に自力で登録できたとしても、自身の商売とは全く関係のない分野の用途に使わ
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示しがつかない

実は、日本の知的財産の制度は結構厳しいものです。 個人的には、著作権は本当に厳しいと思っていますが、 他の特許、商標などの法律もかなり厳しいものではないかと思っています。 これは、日本が、コンテンツや、発明を世界に発信する側になったということが大きいです。 日本のアニメなどのコンテンツは世界的にも有名ですよね。 特許技術などももちろん優秀です。 すると、国内で、コンテンツや、特許技術の模倣を許していると、 他国に示しがつかないということになります。 実は、日本の法律では、損害賠償の規定で、権利者側に有利になるような規定が特別に設けられています。 日本で開発されたイチゴのとちおとめが隣国で栽培されていたのは記憶に新しいと思います。最近では、日本で開発されたシャインマスカットが海外に流出してしまったという話があります。 また、日本が誇る和牛も、盗まれているということも耳にします。 直接的には、他国にやめてくださいと言いたいのですが、 その為には、自国で、規制がなっていないならないと、道理が通らないということがあげられます。 海外の国にしっかり、知的財産を保護してほしいのですが、 他国に要求する分、まずは自分に厳しく、国内の法律が厳しくなっているということを知っておいてください。
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私のロゴが盗まれた!! 個人事業主さん ご用心

私のお客さんで、整体師さんがいらっしゃいます。うわさでは、神の手を持つ男といわれているらしいです。 神の手を持っているかいないかわかりませんが、私の町の商店街でも、整体のお店(整骨院というのでしょうか)はたくさんあります。これだけ、たくさんあっても利益が出るのだから需要が多いのでしょうね。 整骨院も、結構素晴らしい名前のものが多いですね。 スポーツジムでも、エグザス(登録商標) ライザップ(登録商標) ルネッサンス(登録商標)とか、魅力的な名前を付けているようです。 でも、整骨院も田中整骨院などでは味気ないですよね。 もっとキャッチ―な名前でないとお客さんの心をとらえられないかもしれません。 それで、キャッチ―な名前を考えたとして、これが、他人に盗まれてしまったらどうでしょうか? さらに、盗まれた上に、そのネームを使えなくなってしまったら、どうでしょうか? そんなことがあっていいのか!! ヽ(`Д´)ノプンプン と思いますよね。 でも、いいのです。 日本の法律で商標法というものがあります。 これは、個人ん事業主さんの屋号とか、ロゴを守るものです。 でも、登録しなければ、屋号とか、ロゴは守られません。 登録は早い者勝ちです。 日本の法律ではアクションを起こさないものは保護しません。 もしかしたら、有名なあなたのネームとか、ロゴを狙っている人がいるかもしれません。 狙っている人がいなくても、誰かに先に屋号とか、ロゴを商標登録されると 終わりです。 あなたは、次の日から、そのネームとか、ロゴが使えないのです。 知らなかったといえばよいだろうと思っていませんか!? そんな言い訳はで
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私のネームが盗まれた!!占い師さん、ご用心。

スピリチュアリストや、霊能者、占い師さんなどで有名な方はいらっしゃいますよね。 私の知り合いの占い師さんは、有名な方で、 年商〇〇億、それも、おひとりで稼いでいるようです。 特に宣伝はしていないようですが、 口コミで噂を聞きつけた人が、わんさかわんさか、 都心の一等地に構えるオフィスに訪れているようです。 占い師さんは、大体占い師さんらしいネームを名乗っています。 鏡とか、玉とか、水とかつく名前が多いでしょうか? よいネームは手放しがたいですね。このネームは商売を左右する重要なツールといっていいと思います。 もし、これが、他人に盗まれてしまったらどうでしょうか? さらに、盗まれた上に、そのネームを使えなくなってしまったら、どうでしょうか? そんなことがあっていいのか!! ヽ(`Д´)ノプンプン と思いますよね。 でも、いいのです。 日本の法律で商標法というものがあります。 これは、占い師さんのネームとか、ロゴを守るものです。 でも、登録しなければ、ネームとか、ロゴは守られません。 登録は早い者勝ちです。 日本の法律ではアクションを起こさないものは保護しません。もしかしたら、有名なあなたのネームとか、ロゴを狙っている人がいるかもしれません。 狙っている人がいなくても、誰かに先にネームとか、ロゴを商標登録されると 終わりです。 あなたは、次の日から、そのネームとか、ロゴが使えないのです。知らなかったといえばよいだろうと思っていませんか!? そんな言い訳はできません!! 登録商標ついては、皆が知っているとみなすという規定があるからです。だから、悪い人が商標を登録した日から、チャリ
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間違いだらけの専門家の選び方

契約書を依頼する専門家の選び方 契約書を作成する専門家は、 弁護士、行政書士などたくさんいます。 契約書を作成する専門家は、どういう人が よいのか? 依頼する契約書に関する業務の経験豊富 な人がよいです。 契約書にも、いろいろな種類があります。 不動産売買の契約書なら、不動産売買に 関する業務の経験がある人へ。 行政書士の中には、不動産業を兼務している 人もいますので、そういう人に依頼する のがよいです。 その人の経歴に注目しましょう! 知的財産権の契約書なら、 著作権や商標権のライセンス契約、 譲渡契約など 知的財産権の業務の経験の豊富な人へ。 例えば、私のような。 その業務の経験が豊富な人だと、契約書の リスク、ここに注意すべきという点 を、明確にしてくれるからです。 自分の契約書は、その業務の経験が豊富な 専門家に依頼することがよいです。
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