絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む
有料ブログの投稿方法はこちら

すべてのカテゴリ

2 件中 1 - 2 件表示
カバー画像

商標出願したら、拒絶理由通知書が届いた!?まずは、応答期限を確認し、内容を把握しよう!

拒絶理由通知書とは 「拒絶理由通知書」とは、何か、分かりますか? あなたが商標出願して、願書(申請書)の記載事項などが問題なければ、特許庁の審査官が審査します。 審査官が商標登録を認めると判断した場合には、特許庁から「登録査定」が届きます。 一方、審査官が商標登録を認められないと判断した場合には、特許庁から「拒絶理由通知書」が届きます。 つまり、拒絶理由通知書とは、商標登録を認められない旨の特許庁からの審査結果書です。具体的には、拒絶理由通知書は、以下の書面です。 拒絶理由通知が届いたら、まずは応答期限を確認しよう!拒絶理由通知が届いたら、まずは拒絶理由の応答期限を確認すべきです。応答期限内に応答しないと、商標出願が拒絶される危険性があります。 通常は、拒絶理由通知書の発送日から40日が応答期限です。 ただし、外国法人のような在外者の場合には、発送日から3ヵ月が応答期限です。 また、特許庁に期間延長を請求することで、応答期限を延長することができます。 延長できる期間は、最大で3ヵ月になります。 なお、拒絶理由書に対する応答期限には、初日不算入の原則が適用されます。 仮に、拒絶理由通知書が3月31日に届いた場合、応答期限の起算日は、翌日の4月1日です。次に拒絶理由通知の内容を把握しよう!拒絶理由通知書には、商標出願を拒絶すると判断した理由が記載されています。 拒絶理由によって、対応が異なりますので、どんな指摘を受けているか、正確に把握しましょう。 拒絶と判断した理由が、いくつか存在する場合、拒絶理由通知書には、「理由1」「理由2」「理由3」と、複数、記載されます。 全ての拒絶理
0
カバー画像

自分で商標出願するには?商標出願の願書の記載方法を紹介

商標登録を取得するために商標登録を取得したいと思った場合、どうすれば、いいでしょうか? 商標登録の取得のためには、商標出願する必要があり、具体的には、特許庁に願書を提出します。願書の作成を弁理士に依頼することが多いですが、頑張って、自力で作成することもできます。 商標権の権利範囲は、願書に基づいて、決定するので、十分に注意して、作成しましょう。「知的財産相談・支援ポータルサイト」というウェブサイトで、願書のフォームを入手できます。商標出願の願書の記載方法願書フォームに沿って、項目ごとに、記載方法を簡単に説明します。①書類名商標出願の種類は色々あります。 しかし、一般的な商標出願であれば、「商標登録願」で大丈夫です。②整理番号こちらは、任意の項目です。 10字以内で出願案件を特定したい番号があれば、記載してください。 特になければ、この項目を削除して、大丈夫です。③提出日特許庁に持参する場合、持参する日を記載します。 また、郵送で提出する場合は、郵便局に投函する日を記載しましょう。 ④あて先あて先は、「特許庁長官 殿」で大丈夫です。特許庁長官の氏名まで、記載する必要はありません。 ⑤商標登録を受けようとする商標出願したい商標を記載する欄です。権利範囲になるので、間違いのないよう、十分に注意しましょう。 出願後、原則、修正することはできません。大きさ8cm平方の商標記載欄(四角い枠線)の中に、直接、文字や図形などを記載します。⑥指定商品/役務と区分指定商品・役務も、権利範囲になるので、注意して記載しましょう。「【指定商品(指定役務)】被服」のように、商標登録を取得したい商品・役務
0
2 件中 1 - 2
有料ブログの投稿方法はこちら